○公文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年9月19日

滋賀県地方労働委員会訓令第1号

地方労働委員会事務局

公文書の左横書きの実施に関する規程

(目的)

第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、公文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。

(公文書の書き方)

第2条 滋賀県労働委員会(以下「委員会」という。)の公文書の書き方は、左横書きとする。

(一部改正〔平成17年労委訓令6号〕)

(実施の要領等)

第3条 公文書の左横書きの実施の要領等については、知事の事務部局の例による。

1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。

2 昭和36年1月1日に現に存在する委員会訓令の経過措置については、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県条例の経過措置等を定める条例(昭和35年滋賀県条例第20号)の規定を準用する。

(平成17年労委訓令第6号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

公文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年9月19日 地方労働委員会訓令第1号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 働/第1章
沿革情報
昭和35年9月19日 地方労働委員会訓令第1号
平成17年1月1日 労働委員会訓令第6号