○滋賀県中小企業高度化資金貸付規則

平成2年3月31日

滋賀県規則第28号

滋賀県中小企業高度化資金貸付規則をここに公布する。

滋賀県中小企業高度化資金貸付規則

滋賀県中小企業構造高度化事業資金貸付規則(昭和50年滋賀県規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者の行う他の事業者との連携もしくは事業の共同化(以下「連携等」という。)または中小企業の集積の活性化に寄与する事業およびそれらを支援する事業に必要な資金を貸し付け、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。

(全部改正〔平成17年規則7号〕)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(2) 中小事業者 法第2条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者をいう。

(3) 中小企業の集積の活性化 法第2条第3項に規定する中小企業の集積の活性化をいう。

(4) 特定中小企業団体 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「政令」という。)第3条第1項第2号イに規定する特定中小企業団体をいう。

(5) 特定中小事業者 政令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者をいう。

(6) 特定会社 政令第3条第2項第1号に規定する特定会社をいう。

(一部改正〔平成11年規則62号・17年7号・28年74号〕)

(貸付対象事業)

第3条 知事は、次に掲げる事業で連携等に係るものまたは中小企業の集積の活性化に寄与すると認められるものを実施する者に対し、当該事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設(以下「施設等」という。)の取得、造成または整備に必要な資金に限る。次条において同じ。)の一部を予算の範囲内で貸し付けることができる。

(1) 経営革新計画承認グループ事業

政令第3条第1項第1号イに掲げる事業

(2) 受託中小振興計画承認グループ事業

政令第3条第1項第1号ロに掲げる事業

(3) 施設集約化事業

政令第3条第1項第2号イに掲げる事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年経済産業省令第74号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号イの要件に該当するものに限る。)、政令第3条第1項第2号ロに掲げる事業(省令第29条第1項第1号イの要件に該当するものに限る。)、政令第3条第1項第2号ハに掲げる事業(省令第30条第1項第1号の基準に適合するものに限る。)または政令第3条第1項第2号ニに掲げる事業(省令第31条第1項第1号の基準に適合するものであって、同条第2項第1号イの要件に該当するものまたは同条第1項第2号の基準に適合するものに限る。)

(4) 削除

(5) 共同施設事業

政令第3条第1項第2号イに掲げる事業(省令第28条第1項第1号ハの要件に該当するものに限り、次号および第7号に掲げるものを除く。)または政令第3条第1項第2号ロに掲げる事業(省令第29条第1項第1号ロの要件に該当するものに限る。)

(6) 経営改革事業

政令第3条第1項第2号イに掲げる事業(省令第28条第1項第1号ハの要件に該当するものに限る。)であって、情報の収集、処理または提供、製品開発、技術開発、デザイン開発その他参加者の抜本的体質改善を図るもの(特定中小企業団体が、当該特定中小企業団体に設置する電子計算機に接続する情報処理設備を併せて取得し、組合員等に買取予約付きで賃貸するものを除く。)

(7) 設備リース事業

政令第3条第1項第2号イに掲げる事業(省令第28条第1項第1号ハの要件に該当するものに限る。)であって、組合員の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸する事業(特定中小企業団体に設置する電子計算機に接続する情報処理設備を併せて取得し、組合員等に買取予約付きで賃貸するものを除く。)

(8) 企業合同事業

政令第3条第1項第2号ハに掲げる事業(省令第30条第1項第2号、第5号および第6号の基準に適合するものに限る。)、政令第3条第1項第2号ニに掲げる事業(省令第31条第1項第4号、第7号および第8号の基準に適合するものに限る。)または政令第3条第1項第2号ホに掲げる事業

(9) 集団化事業

政令第3条第1項第3号に掲げる事業

(10) 集積区域整備事業

政令第3条第1項第4号に掲げる事業

(全部改正〔平成17年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則53号・28年74号・95号・令和7年30号・68号〕)

第4条 知事は、次に掲げる事業で中小企業者の行う連携等または中小企業の集積の活性化を支援すると認められるものを実施する者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部を予算の範囲内で貸し付けることができる。

(1) 地域産業創造基盤整備事業

政令第3条第2項第1号に掲げる事業(次号に掲げるものを除く。)

(2) 地域産業創造基盤整備活性化事業

政令第3条第2項第1号に掲げる事業であって、過去に地域産業創造基盤整備事業を行った特定会社、一般社団法人もしくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を省令第32条に規定する者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が省令第32条に規定する者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)、商工会、商工会連合会、商工会議所もしくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)または市町が中小企業者の経営環境の変化に対応するために行う施設の整備または既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために行う施設の再整備に係るもの

(3) 商店街整備等支援事業

政令第3条第2項第2号に掲げる事業(次号に掲げるものを除く。)

(4) 商店街整備等活性化支援事業

政令第3条第2項第2号に掲げる事業であって、過去に商店街整備等支援事業を行った特定会社、一般社団法人等または商工会等が、中小企業経営環境の変化に対応するために行う施設の整備または既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために行う施設の再整備に係るもの

(全部改正〔平成17年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則73号・27年53号・28年74号〕)

(貸付条件)

第5条 貸付金の貸付けの相手方および貸付対象施設は、別表に定めるとおりとする。

2 貸付金の償還期限(据置期間を含む。)は、20年以内で知事が適当と認める期限とする。

3 貸付金の据置期間は、3年以内で知事が適当と認める期間とする。

4 貸付金の額は、整備資金(貸付けの相手方が貸付対象施設の取得、造成または整備をするのに必要な資金をいう。以下同じ。)の100分の80以内とする。ただし、次に掲げる事業に係る貸付金については、整備資金の100分の90以内とする。

(1) 第3条第9号または第10号に掲げる事業のうち、小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業(ソフトウェア業および情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、5人)以下の会社、個人、企業組合および協業組合をいう。以下同じ。)が行う事業

(2) 次のいずれかの要件に該当する事業(貸付対象施設のうち小規模事業者が占有する部分に係るものに限る。)

ア 第3条に規定する事業のうち、過去に同条に規定する事業を行った中小企業者が新分野進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の再整備に係る事業

イ 第3条第9号に掲げる事業のうち、過去に同号に掲げる事業を行った事業協同組合または協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)が行う空き区画等の再整備に係る事業

(3) 前2条に規定する事業のうち、災害を受けた事業用施設の復旧を図る事業(以下「災害復旧事業」という。)

5 貸付金の利率は、年利1.05パーセントとする。ただし、次に掲げる事業に係る貸付金については、無利子とする。

(1) 第3条第1号から第3号まで、第5号、第6号、第9号または第10号に掲げる事業のうち、災害の発生を未然に防止し、または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための共同防災施設の整備に係る事業

(2) 第3条第1号、第3号または第5号から第9号までに掲げる事業のうち、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第15条第2項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業

(3) 第3条第2号、第3号、第5号から第7号までまたは第9号に掲げる事業のうち、受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第7条第2項に規定する承認計画に基づき実施する事業であって、当該事業に参加する事業者のうち70パーセント以上が承認計画に記載された中小企業者であるもの

(4) 第3条第3号に掲げる事業のうち、当該事業を実施する事業協同組合等、事業協同小組合もしくは協業組合の組合員等、合併会社の合併者または出資会社の出資者の3分の2以上が製造業もしくは情報サービス業のいずれか一の業種または相互に関連性の高い製造業および情報サービス業を行うものである事業

(5) 第3条第3号に掲げる事業のうち、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第3項の認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業

(6) 第3条第3号に掲げる事業(特定中小企業団体の行うものに限る。)または同条第5号、第9号もしくは第10号に掲げる事業のうち、物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第7条第2項に規定する認定総合効率化計画に基づき実施する事業

(7) 第3条第3号、第5号、第9号または第10号に掲げる事業のうち、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第2項に規定する認定計画に基づき実施する事業

(8) 第3条第3号もしくは第5号に掲げる事業(特定中小企業団体の行うものに限る。)または同条第9号もしくは第10号に掲げる事業のうち、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づき実施する事業

(9)および(10) 削除

(11) 第3条第5号、第6号または第9号に掲げる事業のうち、中心市街地の活性化に関する法律第7条第8項に規定する特定商業施設等整備事業または同条第10項に規定する特定事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づき実施する事業

(12) 削除

(13) 第3条第5号または第9号に掲げる事業のうち、汚水、ばい煙、産業廃棄物、騒音等の共同処理施設もしくは共同防止施設または省資源・省エネルギー共同施設の整備に係る事業

(14) 第3条第5号または第10号に掲げる事業のうち、中小小売商業振興法第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画に基づき実施する事業

(15) 第3条第6号に掲げる事業のうち、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第5条第3項に規定する認定振興計画、同法第8条第3項に規定する認定共同振興計画または同法第10条第3項に規定する認定活性化計画に基づき実施する事業

(16) 第3条第6号に掲げる事業のうち、中小小売商業振興法第4条第4項の認定を受けた電子計算機利用経営管理計画に基づき実施する事業

(17) 第3条第9号に掲げる事業のうち、中小小売商業振興法第4条第2項の認定を受けた店舗集団化計画に基づき実施する事業

(18) 第3条第9号または第10号に掲げる事業のうち、公園、緑地その他の地域環境保全施設等の整備に係る事業

(19) 前条第1号または第3号に掲げる事業

(20) 災害復旧事業

(全部改正〔平成17年規則7号〕、一部改正〔令和7年規則30号・68号〕)

第6条から第9条まで 削除

(削除〔平成17年規則7号〕)

(貸付けの方法)

第10条 貸付金の貸付けの方法は、証書貸付けとする。

(償還方法)

第11条 貸付金の償還方法は、年賦または半年賦による元金均等の割賦償還とする。ただし、知事が必要と認めるときは、定期償還または元金不均等の割賦償還によることができる。

2 貸付金の貸付けを受けた者は、申出によりいつでも期限を繰り上げて償還することができる。

(一部改正〔平成4年規則54号〕)

(利息の支払方法)

第12条 利息は、後払いとし、約定による元金償還の日に支払わなければならない。ただし、据置期間中においては、当該期間中の利息を元金の償還方法に準じて年ごとまたは半年ごとに支払うものとする。

(借入申請)

第13条 貸付金を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業高度化資金借入申請書に知事の診断または指導を受けた事業計画書その他必要書類を添付し、知事に申請しなければならない。

(貸付決定)

第14条 知事は、前条の中小企業高度化資金借入申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該貸付けを適当と認めたときは、貸付金の額を決定し、貸付けに必要な条件を付して申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第15条 知事は、貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部もしくは一部を取り消し、またはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 不正な方法により貸付決定を受けたとき。

(2) 貸付けの対象となった事業の全部もしくは一部を中止したとき、またはその事業の実施に要する資金の全部もしくは一部を必要としなくなったとき。

(3) 貸付決定に付した条件の履行が困難となったとき。

(4) 正当な理由がないのに第18条に規定する貸付金の交付の請求または契約の締結をしないとき。

(5) 第19条第8号に該当したとき。

(保証人)

第16条 貸付決定を受けた者は、知事が適当と認める2人以上の保証人を立てなければならない。ただし、知事が保証人を立てることが著しく困難または不適当と認めるときは、この限りでない。

2 前項の保証人は、貸付決定を受けた者と連帯して貸付金に係る債務を負担するものとする。

(担保)

第17条 貸付決定を受けた者は、貸付対象施設またはその他の物件を担保に供するとともに、貸付金の借入期間中は、知事を受取人として当該貸付対象施設および当該担保物件に対し貸付金の額以上の額の損害保険を付保しなければならない。ただし、知事は、担保を徴することが著しく困難または不適当であると認めるときは、これを徴しないことができる。

2 前項の規定により設定する抵当権の順位は、第1順位でなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(貸付金の交付)

第18条 貸付決定を受けた者は、中小企業高度化資金交付請求書により貸付金の交付を知事に請求しなければならない。

2 知事は、前項の請求の内容が貸付決定に付した条件に合致すると認めるときは、当該請求者との間に中小企業高度化資金貸借契約を締結して貸付金を交付するものとする。

3 前項の貸借契約は、公正証書を作成して行うものとし、その作成に要する費用は、貸付金の交付を受ける者の負担とする。

(貸付金の期限前償還)

第19条 知事は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限の満了前に借受者に対し支払期日を指定して貸付金の全部または一部の償還を請求することができる。

(1) 不正な方法により貸付金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。

(2) 貸付金を申請書に記載した目的以外の目的に使用し、または貸付後速やかに目的どおり使用しないとき。

(3) 貸付対象施設を貸付けの目的以外の目的に使用し、貸与し、交換し、譲渡し、または廃止したとき。

(4) 貸付金の償還または利息の支払いを怠ったとき。

(5) 貸付対象施設の設置等に要する経費が事業計画の変更その他の理由により減じたとき。

(6) 借受者または担保提供者もしくは担保を提供することを約した者が、前条第2項の規定に基づく契約書に記載した条項に違反し、第28条の規定に基づく調査を拒否し、または知事の指示もしくは指導に従わないとき。

(7) 借受者または担保提供者もしくは担保を提供することを約した者が貸付金の借入れに際し、または借受け後債務の全部を弁済するまでの間において、知事に対して事実に相違した申出もしくは報告を行い、または正当な理由がないのに必要な事実の申出もしくは報告を怠ったとき。

(8) 借受者が次のいずれかに該当したとき。

ア 強制執行、執行保全処分または国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定もしくはその例による滞納処分を受けたとき。

イ 破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは競売手続開始の申立てを行い、またはそれらの申立てを受けたとき。

ウ 手形交換所から取引停止処分を受けたとき、または信用保証協会の代位弁済があったとき、その他償還不能もしくはそのおそれの生じたとき。

エ 法人が解散したとき。

(一部改正〔平成4年規則54号・11年62号・12年184号・16年72号・17年7号・18年59号〕)

(貸付条件の変更)

第20条 知事は、借受者が災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件に適合すると認められるときは、当該借受者に対し、償還期限の延長、償還方法の変更その他の必要と認める条件の変更(以下「貸付条件の変更」という。)をすることができる。

(1) 経営診断等において、借受者の経営の改善および貸付金の償還に関する計画の妥当性ならびに貸付条件の変更の必要性が認められること。

(2) 事業の継続が見込まれるものであること。

(3) 償還の約定日が到来した元金および利息ならびに支払期日が到来した支払うべき違約金について未納がないこと。

(4) 貸付金の償還につき、遊休資産の処分、役員からの借入れ、増資および賦課金の増額による資金調達を行うこと等特に誠意が認められること。

(5) 借受者から徴している担保物件の評価額が貸付金の残高を上回っていること。ただし、その評価額が弁済すべき元金の残高を下回っている場合(以下「担保不足」という。)には、借受者からの追加担保の提供、物上保証、公的機関等による債務保証等により担保不足が解消されていること、または県が借受者の経営状況、経営改善計画の実施状況を定期的に把握し、経営、技術に関する指導を継続的に行うこと等により、債権の保全について適切かつ必要な措置が講じられると認められ、かつ、貸付条件の変更をすることが徴収上有利であると認められること。

(6) 貸付金の償還が、借受者の他の金融機関への債務の弁済と比較して著しく不利益に扱われていないと認められること。

(全部改正〔平成24年規則12号〕)

(償還の猶予)

第21条 貸付条件の変更のうち、貸付金の償還の猶予(以下「償還猶予」という。)については、次に掲げる基準に従い行うものとする。

(1) 償還猶予の期間(以下「猶予期間」という。)の終了後における新たな約定元金償還額は、当該償還猶予前の約定元金償還額以上の額とすること。

(2) 猶予期間は、3年以内であって経営診断等で認められた期間とすること。

(3) 利息の支払いの猶予は、行わないこと。ただし、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の支援を受けて策定される再生計画、知事が適当と認める私的整理(再生手続、会社更生手続その他の法律に基づく手続によらずに債権者と債務者の合意に基づき、債権債務の処理を図る手続をいう。)に関する指針に基づき策定される再建計画等(以下「再生計画等」という。)に基づく場合は、利息の支払いの猶予を行うことができる。

(4) 再生計画等に基づき貸付金の償還および利息の支払いの猶予を行う場合は、当該再生計画等に定められた猶予期間とすることができること。

2 知事は、複数年にわたる償還猶予を行った場合には、年1回以上、借受者に対し、借受者の経営状況および経営改善計画の実施状況についての報告を求めるものとする。

(追加〔平成24年規則12号〕、一部改正〔令和7年規則30号〕)

(違約金)

第22条 知事は、借受者が償還の約定日までに貸付金の償還もしくは利息の支払いを行わず、または第19条各号のいずれかに該当することを理由として請求を受けた金額の期限前償還をしなかったときは、約定日または第19条の規定により指定された支払期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その延滞した金額に対して年10.75パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として徴収することができる。

2 知事は、借受者が第19条第1号から第3号まで、第6号または第7号に該当することを理由として、同条の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から償還の日までの日数に応じ、当該請求金額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額(既に納付済の約定利息があるときは、当該金額を控除した額)を違約金として徴収することができる。

3 前2項の違約金の算定に係る年当たりの割合は、閏年じゆんねんを含む期間についても365日当たりの割合とする。

4 知事は、借受者、借受者の相続人、第16条第1項の保証人および当該保証人の相続人(以下「借受者等」という。)から申出があった場合は、償還の約定日が到来した元金および利息に未納がないときに限り、借受者等の資力その他の状況に応じて、第1項または第2項の違約金の全部または一部を請求しないことができる。

(一部改正〔平成4年規則54号・24年12号〕)

(設置等完了報告)

第23条 借受者は、貸付対象施設の設置等をし、それらに必要な経費の支払を完了したときは、その日から20日以内に中小企業高度化資金貸付対象施設設置等完了報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 貸付対象施設の設置等の事実を証する書類

(2) 貸付対象施設の設置等に要した経費の支払の事実を証する書類

(3) その他知事が必要とする書類

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

(完了検査)

第24条 知事は、借受者の決算年度終了後速やかに完了検査を実施するものとする。

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

(届出事項)

第25条 貸付金の貸付決定を受けた者は、貸付金の交付を受けるまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 貸付対象施設の全部もしくは一部の設置等を中止し、またはこれを廃止したとき。

(2) 貸付対象施設の設置等に必要な経費の全部または一部を支払う必要がなくなったとき。

(3) 貸付対象施設を利用して行う事業を廃止しようとするとき。

(4) 貸付対象施設または当該施設を利用して行う事業に重大な事故が生じたとき。

(5) 株主構成の変更により大企業またはその役員から50パーセント以上の出資を受けることとなったとき。

(6) その他貸付決定の内容またはこれに付された条件と異なる事態が生じたとき。

2 借受者は、貸付金の償還を完了するまでの間において前項第3号から第6号までのいずれかに該当することとなったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

(承認事項)

第26条 借受者は、貸付金の償還を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(1) 貸付対象施設の内容またはその設置場所を変更しようとするとき。

(2) 貸付対象施設を貸付けの目的以外の目的に使用し、改造し、貸与し、交換し、譲渡し、もしくは担保に供し、またはその使用を中止し、廃止し、もしくはその運営を第三者に委託しようとするとき。

(3) その他貸付決定の内容またはこれに付された条件と異なる行為をしようとするとき。

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

(利用状況報告等の提出)

第27条 借受者は、貸付金の交付を受けてから当該貸付金の償還を完了するまでの間、毎年1回知事が別に定める日までに利用状況報告書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則7号・24年12号〕)

(関係書類の整備)

第28条 借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間、当該貸付金に係る書類を整備し、保存しておかなければならない。

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

(調査等)

第29条 知事は、貸付事業の適正な運営を図るため、借受者に対し必要に応じて報告を求め、または調査をし、その結果に基づき必要な指示または指導をすることができる。

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

(申請書の様式)

第30条 この規則の規定による申請書の様式は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成24年規則12号〕)

付則

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の滋賀県中小企業構造高度化事業資金貸付規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成4年規則第54号)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成4年7月1日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。

付則(平成9年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成11年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、同日以後に第13条の規定による借入申請のあった貸付金について適用し、同日前に借入申請のあった貸付金については、なお従前の例による。

付則(平成12年規則第184号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成13年規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業高度化資金貸付規則は、この規則の施行の日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。

付則(平成14年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業高度化資金貸付規則は、この規則の施行の日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。

付則(平成16年規則第72号抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

付則(平成17年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業高度化資金貸付規則は、この規則の施行の日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。

付則(平成18年規則第59号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

付則(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成27年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成28年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成28年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和7年規則第30号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

付則(令和7年規則第68号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔平成17年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則73号・令和7年30号・68号〕)

貸付対象事業の種類

貸付けの相手方

貸付対象施設

経営革新計画承認グループ事業

中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を受けた同法第2条第5項に規定する特定事業者

経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)または設備

受託中小振興計画承認グループ事業

受託中小企業振興法第5条第1項の承認を受けた同項に規定する中小受託事業者等

受託中小振興計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

施設集約化事業

事業協同組合等、事業協同小組合、協業組合または合併会社もしくは出資会社

施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

共同施設事業

特定中小企業団体または企業組合もしくは協業組合

共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

経営改革事業

特定中小企業団体または出資会社

経営改革事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

設備リース事業

特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備

企業合同事業

合併会社または出資会社

企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

集団化事業

事業協同組合等または事業協同組合等の組合員等である特定中小事業者、企業組合もしくは協業組合

集団化事業の用に供する土地、建物、構築物または設備であって、次に掲げるもの

(1) 事業協同組合等が取得し、造成し、または整備する共同施設である土地、建物、構築物または設備

(2) 事業協同組合等または当該事業協同組合等の組合員等である特定中小事業者、企業組合もしくは協業組合が取得し、造成し、または整備する組合員等の事業の用に供する施設である土地、建物、構築物または設備。ただし、設備にあっては、組合員等である特定中小事業者、企業組合もしくは協業組合の事業の共同化に著しく寄与する設備または当該事業協同組合等および当該事業協同組合等の組合員等の出資に基づいて設立された組合員等である会社の事業の用に供する設備に限る。

集積区域整備事業

事業協同組合等、商店街振興組合もしくは商店街振興連合会(以下「集積区域組合」という。)またはそれらの組合員等である中小企業者

集積区域整備事業の用に供する土地、建物、構築物または設備であって、次に掲げるもの

(1) 集積区域組合が取得し、造成し、または整備する共同施設である土地、建物、構築物または設備

(2) 集積区域組合または当該集積区域組合の組合員等である特定中小事業者、企業組合もしくは協業組合が取得し、造成し、または整備する組合員等の事業の用に供する施設である土地、建物、構築物または設備。ただし、設備にあっては、組合員等である特定中小事業者、企業組合もしくは協業組合の事業の共同化に著しく寄与する設備または当該集積区域組合および当該集積区域組合の組合員等の出資に基づいて設立された組合員等である会社の事業の用に供する設備に限る。

地域産業創造基盤整備事業

特定会社、一般社団法人等、商工会等または市町

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物または設備(これに附帯する施設を含む。以下同じ。)

地域産業創造基盤整備活性化事業

特定会社、一般社団法人等、商工会等または市町

地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地、建物、構築物または設備

商店街整備等支援事業

特定会社、一般社団法人等または商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物または設備であって、次に掲げるもの

(1) 商業活性化施設(商店街等の店舗の附帯的な集客施設として適切な規模と認められるものに限る。以下同じ。)

(2) 共同店舗(主として一の建物の内部に集合して共同利用させるための店舗をいう。以下同じ。)

(3) 空き店舗

商店街整備等活性化支援事業

特定会社、一般社団法人等または商工会等

商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地、建物、構築物または設備であって、次に掲げるもの

(1) 商業活性化施設

(2) 共同店舗

(3) 空き店舗

滋賀県中小企業高度化資金貸付規則

平成2年3月31日 規則第28号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 産業一般/第1章 産業振興
沿革情報
◆ 平成2年3月31日 規則第28号
◇ 平成4年7月1日 規則第54号
◇ 平成9年8月1日 規則第64号
◇ 平成11年8月23日 規則第62号
◇ 平成12年9月27日 規則第184号
◇ 平成13年9月17日 規則第93号
◇ 平成14年4月1日 規則第28号
◇ 平成16年12月28日 規則第72号
◇ 平成17年2月15日 規則第7号
◇ 平成18年5月1日 規則第59号
◇ 平成20年11月28日 規則第73号
◇ 平成24年3月12日 規則第12号
◇ 平成27年6月29日 規則第53号
◇ 平成28年5月11日 規則第74号
◇ 平成28年8月12日 規則第95号
◇ 令和7年3月31日 規則第30号
◇ 令和7年12月26日 規則第68号