○滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例

平成2年3月29日

滋賀県条例第14号

滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 県民の陶芸に対する理解と親しみを深め、広く陶芸に関する交流の場とすることにより県の陶器産業の振興と文化の向上を図るため、滋賀県立陶芸の森(以下「陶芸の森」という。)を甲賀市信楽町勅旨に設置する。

(一部改正〔平成16年条例31号・17年66号〕)

(業務)

第2条 陶芸の森は、次に掲げる業務を行う。

(1) 陶芸作品、陶芸に関する資料等(以下「陶芸作品等」という。)の収集および保管

(2) 陶芸作品等の展示

(3) 陶芸作品の創作に関する研修の実施

(4) 陶芸文化に関する調査研究および普及活動

(5) その他陶芸の森の設置の目的を達成するために必要な業務

(一部改正〔平成12年条例60号〕)

(開園時間等)

第3条 陶芸の森の開園時間は、創作研修館を除き、午前9時30分から午後5時までとする。

2 陶芸の森の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開園時間を変更し、または前項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例66号〕)

(特別観覧の許可)

第4条 陶芸の森が管理する陶芸作品等の熟覧、模写、模造、撮影または原板の使用(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 陶芸の森における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 陶芸作品等または陶芸の森の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による許可をする場合においては、陶芸作品等または陶芸の森の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例66号〕)

(特別観覧の許可の取消し等)

第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可を取り消し、または特別観覧を制限し、もしくは特別観覧の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「特別観覧者」という。)が特別観覧の目的に違反して特別観覧をしたとき。

(2) 特別観覧者が詐欺その他不正の行為によって前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 特別観覧者が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 特別観覧者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 特別観覧者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る陶芸作品等が災害その他の事故により特別観覧に堪えなくなったとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例66号〕)

(創作研修館の創作研修に伴う使用)

第6条 創作研修館の使用(陶芸作品の創作に関する研修に伴う使用に限る。)をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、規則で定めるところにより、知事の承認を受けたものとする。

(1) 陶芸の森において陶芸作品の創作研修活動または創作活動を行おうとする者

(2) その他知事が適当と認める者

(追加〔平成12年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例66号・119号〕)

第7条 前条の規定による承認を受けた者が、創作研修館を使用しようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 陶芸の森における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 陶芸の森の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他陶芸の森の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、陶芸の森の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例66号・119号〕)

(創作研修館の創作研修に伴う使用以外の使用)

第8条 創作研修館の使用(陶芸作品の創作に関する研修に伴う使用を除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 陶芸の森における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 陶芸の森の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 陶芸の森の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が陶芸の森の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他陶芸の森の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、陶芸の森の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成17年条例119号〕)

(施設等の変更の禁止)

第9条 第7条第1項または前条第1項の規定による承認(以下「使用の承認」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、陶芸の森の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例66号・119号〕)

(使用の承認の取消し等)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって使用の承認を受けたとき。

(3) 使用者が第7条第2項各号または第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第7条第1項の規定による承認を受けた使用者が創作研修活動または創作活動を行うことができなくなったとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 使用者が第7条第3項または第8条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(7) 創作研修館が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(8) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例66号・119号〕)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例66号・119号〕)

(使用料)

第12条 陶芸の森が展示する陶芸作品等を観覧しようとする者、特別観覧者および使用者(以下「観覧者等」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、観覧、特別観覧または創作研修館の使用(以下「観覧等」という。)の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(全部改正〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成17年条例119号・25年88号〕)

(指定管理者による管理)

第13条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、陶芸の森の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 陶芸の森の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成17年条例119号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が陶芸の森の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が陶芸の森の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県商工観光労働部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成17年条例119号・25年54号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第15条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成17年条例119号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に陶芸の森の運営を行うこと。

(2) 陶芸の森の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、陶芸の森の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成17年条例119号〕)

(指定管理者による開園時間等の変更)

第17条 第13条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開園時間を変更し、または同条第2項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成17年条例119号〕)

(利用料金)

第18条 第13条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第12条の規定にかかわらず、観覧者等は、指定管理者に観覧等に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、観覧等の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他観覧者等の責めによらない理由により観覧等をすることができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成17年条例119号・25年88号〕)

(滋賀県立陶芸の森陶芸作品等収集審査会)

第19条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県立陶芸の森陶芸作品等収集審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、知事の諮問に応じ、陶芸作品等の収集に関する事項について審査するものとする。

(追加〔平成25年条例54号〕)

(審査会の組織等)

第20条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、陶芸作品等に関し学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成25年条例54号〕)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例60号・17年66号・119号・25年54号〕)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号および第3号第3条ならびに次項の規定は、同年6月2日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第60号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた滋賀県立陶芸の森に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)

(平成17年条例第66号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第13条、第14条、第15条第2項および第17条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立陶芸の森の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例の規定により知事がした許可その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第119号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 滋賀県行政財産使用料条例(昭和39年滋賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第88号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第34号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第12条、第18条関係)

(追加〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成17年条例119号・20年49号・23年23号・25年88号・28年21号・31年34号〕)

1 陶芸館

(1) 観覧

ア 常設展示

区分

金額

個人

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者(以下「生徒等」という。)

1人1回につき 270

その他の者

同 480

団体(20人以上)

生徒等

同 220

その他の者

同 380

イ 企画展示 知事がその都度別に定める額

1 65歳以上の者(県内に居住する者に限る。)、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および6歳以下の未就学者が常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

2 県内の高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

3 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者の引率者については、無料とする。

4 障害者が企画展示を観覧する場合は、当該障害者については、無料とする。

5 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として企画展示を観覧する場合は、これらの者およびその引率者については、無料とする。

6 陶芸の森の業務として実施する行事に係る入場料またはこれに類するものについては、知事が別に定める額とする。

(2) 特別観覧

熟覧

1点1日につき 1,450

模写

同 2,900

模造

同 2,900

撮影

モノクローム

1点1回につき 2,900

カラー

同 5,820

原版使用

モノクローム

原版1枚1回につき 1,450

カラー

同 2,900

1 原則として、陶芸作品1個を1点とする。

2 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 創作研修館

(1) 創作研修活動受講料 1人1月につき36,600円。ただし、月の中途において受講を開始し、または終了した者の受講料は、日割りによって計算した額とする。

(2) 宿泊施設

ア 陶芸作品の創作に関する研修に伴い使用する場合

区分

金額

洋室(1人部屋)

1室1月につき 19,300

洋室(2人部屋)

同 25,100

1 月の中途において入室し、または退室した場合のその月の額は、日割りによって計算した額とする。

2 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

イ その他の場合

区分

金額

洋室(1人部屋)

1室1泊につき 2,700

洋室(2人部屋)

同 3,800

和室

同 2,700

注 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

(3) 窯業設備

区分

金額

窯業用焼成炉

電気窯

10キロワット

素焼

1回につき 5,390

本焼

同 9,680

50キロワット

素焼

同 15,900

本焼

同 31,500

ガス窯

0.1立方メートル

素焼

同 2,790

本焼

同 3,020

0.4立方メートル

素焼

同 3,080

本焼

同 3,630

0.8立方メートル

素焼

同 3,860

本焼

同 4,970

5.2立方メートル

素焼

同 12,500

本焼

同 20,400

登窯

同 75,300

穴窯

同 63,700

電気テスト窯

同 1,360

小型穴窯

同 28,000

金山式穴窯

同 120,000

灯油まき併用平地窯

同 6,280

ビードロ焼成用まき

同 6,280

両たき式角窯

同 21,400

1 ガス窯を使用するときは、この表に定める額に知事が別に定める燃料費相当額の実費を加算した額とする。

2 県外居住者については、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

3 通常要すべき時間を超えて使用するときは、知事が別に定める額を加算した額とする。

4 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

5 陶芸の森の業務として実施する行事に係る入場料またはこれに類するものについては、知事が別に定める額とする。

滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例

平成2年3月29日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 産業一般/第1章 産業振興
沿革情報
平成2年3月29日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第60号
平成16年8月10日 条例第31号
平成17年7月15日 条例第66号
平成17年12月27日 条例第119号
平成20年7月23日 条例第49号
平成23年3月22日 条例第23号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第88号
平成28年3月23日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第34号