○滋賀県立草津SOHOビジネスオフィスの設置および管理に関する条例

平成14年12月27日

滋賀県条例第58号

滋賀県立草津SOHOビジネスオフィスの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立草津SOHOビジネスオフィスの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 スモールオフィス・ホームオフィス(情報通信技術を活用した小規模な事務所等による操業の形態をいう。以下同じ。)による事業を支援することにより、県内における産業の振興を図るため、滋賀県立草津SOHOビジネスオフィス(以下「ビジネスオフィス」という。)を草津市大路一丁目に設置する。

(業務)

第2条 ビジネスオフィスは、次に掲げる業務を行う。

(1) スモールオフィス・ホームオフィスによる事業のための施設の提供

(2) その他ビジネスオフィスの設置の目的を達成するために必要な業務

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(開所時間等)

第3条 ビジネスオフィスの開所時間は、別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 ビジネスオフィスの休所日は、特定施設を除き、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開所時間を変更し、または前項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例65号〕)

(特定施設を使用することができる者)

第4条 特定施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、規則で定めるところにより、知事の承認を受けたものとする。

(1) スモールオフィス・ホームオフィスによる事業を行う者で、特定施設の使用の開始の日において当該事業に係る創業の日から5年を経過しないもの

(2) スモールオフィス・ホームオフィスによる事業を支援するため適当であると知事が認める事業を行う者

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(特定施設の使用の承認)

第5条 前条の規定による承認を受けた者が特定施設を使用しようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) ビジネスオフィスにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ビジネスオフィスの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他ビジネスオフィスの管理上支障があると認められるとき。

3 特定施設を使用することができる期間は、3年以内とする。

4 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、ビジネスオフィスの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る特定施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例65号〕、一部改正〔平成25年条例87号〕)

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、ビジネスオフィスの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(使用の承認の取消し等)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第4項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(指定管理者による管理)

第10条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ビジネスオフィスの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) ビジネスオフィスの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第5条第7条および第8条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例65号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第11条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容がビジネスオフィスの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容がビジネスオフィスの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県商工観光労働部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例65号〕、一部改正〔平成25年条例54号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第12条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例65号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にビジネスオフィスの運営を行うこと。

(2) ビジネスオフィスの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、ビジネスオフィスの適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例65号〕)

(指定管理者による開所時間等の変更)

第14条 第10条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開所時間を変更し、または同条第2項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例65号〕)

(利用料金)

第15条 第10条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に特定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る特定施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る特定施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例65号〕、一部改正〔平成25年条例87号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第12号で平成15年3月17日から施行)

2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第65号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第11条、第12条、第13条第2項および第15条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立草津SOHOビジネスオフィスの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立草津SOHOビジネスオフィスの設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第87号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第33号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第3条、第6条、第15条関係)

(追加〔平成17年条例65号〕、一部改正〔平成20年条例48号・25年87号・31年33号〕)

区分

金額

区画1

1月につき 30,900

区画2

同 35,900

区画3

同 35,900

区画4

同 35,900

区画5

同 43,700

区画6

同 44,700

区画7

同 44,700

区画8

同 54,400

区画9

同 39,000

区画10

同 44,500

区画11

同 33,400

区画12

同 33,400

区画13

同 50,600

区画14

同 39,000

区画15

同 37,600

区画16

同 44,300

区画17

同 35,900

区画18

同 37,800

区画19

同 55,200

区画20

同 39,900

1 使用期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。

2 この表に定めるもののほか、特別に要する費用については、知事が別に定める額とする。

滋賀県立草津SOHOビジネスオフィスの設置および管理に関する条例

平成14年12月27日 条例第58号

(令和元年10月1日施行)