○滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例

平成12年12月26日

滋賀県条例第126号

滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 独創的な技術に基づき、研究開発の成果を利用して行われる新製品の試作ならびに製造に係る技術の開発および改良を支援することにより、県内における産業の振興を図るため、滋賀県立テクノファクトリー(以下「テクノファクトリー」という。)を草津市野路東七丁目に設置する。

(一部改正〔平成21年条例95号〕)

(業務)

第2条 テクノファクトリーは、次に掲げる業務を行う。

(1) 新製品の試作ならびに製造に係る技術の開発および改良を行うための施設(以下「工場棟」という。)の提供

(2) 会議室、多目的室等の施設の提供

(3) その他テクノファクトリーの設置の目的を達成するために必要な業務

(開所時間等)

第3条 テクノファクトリーの開所時間は、工場棟を除き、午前9時から午後5時までとする。

2 テクノファクトリーの休所日は、工場棟を除き、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開所時間を変更し、または前項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(工場棟を使用することができる者)

第4条 工場棟を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、規則で定めるところにより、知事の承認を受けたものとする。

(1) 新製品の試作または製造に係る技術の開発もしくは改良を行おうとする者

(2) 県内において製造業その他の製品の製造と密接に関連を有する事業を行う者または行おうとする者で、資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下のものまたは常時使用する従業員の数が300人以下のもの

(一部改正〔平成17年条例64号・18年36号〕)

(工場棟の使用の承認)

第5条 前条の規定による承認を受けた者が工場棟を使用しようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) テクノファクトリーにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) テクノファクトリーの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他テクノファクトリーの管理上支障があると認められるとき。

3 工場棟を使用することができる期間は、5年以内とする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。

4 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、テクノファクトリーの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

(特定施設の使用の承認)

第6条 会議室および多目的室(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) テクノファクトリーにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) テクノファクトリーの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) テクノファクトリーの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る特定施設がテクノファクトリーの事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他テクノファクトリーの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、テクノファクトリーの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

(使用料)

第7条 第5条第1項または前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る工場棟または特定施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成25年条例86号〕)

(施設等の変更の承認)

第8条 使用者は、テクノファクトリーの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けようとするときは、規則で定めるところにより知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

(使用の承認の取消し等)

第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項もしくは第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項または第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号または第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第4項または第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る工場棟または特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

(指定管理者による管理)

第11条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、テクノファクトリーの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) テクノファクトリーの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条および第9条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第12条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容がテクノファクトリーの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容がテクノファクトリーの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県商工観光労働部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成25年条例54号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第13条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にテクノファクトリーの運営を行うこと。

(2) テクノファクトリーの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、テクノファクトリーの適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例64号〕)

(指定管理者による開所時間等の変更)

第15条 第11条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開所時間を変更し、または同条第2項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(利用料金)

第16条 第11条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に工場棟または特定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る工場棟または特定施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る工場棟または特定施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成25年条例86号〕)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例64号〕)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第6号で平成13年2月27日から施行)

2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第64号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第12条、第13条、第14条第2項および第16条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立テクノファクトリーの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第57号で平成18年5月1日から施行)

(平成20年条例第47号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第95号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第86号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第32号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条、第16条関係)

(追加〔平成17年条例64号〕、一部改正〔平成20年条例47号・25年86号・31年32号〕)

区分

金額

工場棟

1区画1月につき 204,000

会議室

1時間につき 900

多目的室

同 460

1 使用期間に1月未満の端数があるときは1月とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間とする。

2 この表に定めるもののほか、特別に要する費用については、知事が別に定める額とする。

滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例

平成12年12月26日 条例第126号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 産業一般/第1章 産業振興
沿革情報
平成12年12月26日 条例第126号
平成17年7月15日 条例第64号
平成18年3月30日 条例第36号
平成20年7月23日 条例第47号
平成21年12月25日 条例第95号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第86号
平成31年3月22日 条例第32号