○滋賀県産業立地促進資金融資要綱

平成9年8月1日

滋賀県告示第417号

滋賀県産業立地促進資金融資要綱を次のように定める。

滋賀県産業立地促進資金融資要綱

(目的)

第1条 この要綱は、県内において、新たに土地の取得(借地権の取得を含む。第3条第1号を除き、以下同じ。)をし、工場または研究所の新設または増設(以下「新設等」という。)を行う中小企業者等に対して必要な資金の貸付けを行うことにより、企業の立地を促進し、もって地域経済の発展に資することを目的とする。

(一部改正〔平成16年告示197号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号または第1号の2に規定する会社および個人をいう。

(2) 協同組合等 次のいずれかに該当する組合をいう。

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会および企業組合

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された協業組合および商工組合

(3) 中小企業者等 中小企業者および協同組合等をいう。

(4) 工場 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する製造業をいう。以下同じ。)を営む事業所をいう。

(5) 工場等 工場および研究所(日本標準産業分類に規定する自然科学研究所(専ら製造業を営む事業者が設置するものに限る。)をいう。)をいう。

(6) 取扱金融機関 知事が指定する取扱金融機関をいう。

(7) 施設 事業の用に供する建物、構築物および付帯施設をいう。

(8) 設備 事業の用に供する機械設備であって、法定耐用年数5年以上のものをいう。

(一部改正〔平成12年告示113号・14年546号・17年453号・21年21号・222号〕)

(資金使途)

第3条 資金の使途は、次の各号のいずれかに該当する資金とする。

(1) 工場等の新設等を行うための土地(当該土地の取得後1年以内に工場等の新設等に着手するものに限る。)の取得に要する資金

(2) 工場等の新設等を行うための土地(借地を除く。)の造成(当該土地の造成後1年以内に工場等の施設の設置に着手するものに限る。)に要する資金

(3) 工場等の新設等に伴う施設の設置(土地の取得または造成後1年以内に着手されるものに限る。)に要する資金

(4) 工場等の新設等に伴う設備の設置(土地の取得または造成後2年以内に着手されるものに限る。)に要する資金

(一部改正〔平成16年告示197号〕)

(融資対象者)

第4条 資金の融資対象者は、県内(工場の新設等を行う場合にあっては、重点的に産業立地の推進を図るべき地区として知事が別に定める地区の区域内)において新たに1,000平方メートル以上の土地の取得をし、工場等の新設等を行う中小企業者等で、次に掲げる要件をすべて備えているものでなければならない。

(1) 土地の取得後3年以内に、工場等の操業を開始することが確実と認められる者であること。

(2) 営業に関し許認可、免許、登録等を必要とする事業にあっては、許認可等を受けている者であること。

(3) 税金を完納している者であること。

(4) 企業の将来性等から判断して、貸付金の返済が確実と認められる者であること。

(5) 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない者であること。

(6) 信用保証協会において代位弁済を受けたことがない者または信用保証協会において代位弁済を受けた者でその求償債務を完済して1年以上経過したものであること。

(7) 国および地方公共団体の実施する制度資金を利用している場合は、その償還が遅れていない者であること。

(8) 融資対象者またはその役員等(融資対象者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者

 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

 からまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

(一部改正〔平成16年告示197号・707号・17年453号・24年469号〕)

(融資条件)

第5条 資金の融資限度額(融資残高を加算して算出した融資を受けることができる限度額をいう。以下同じ。)、融資利率、融資期間および償還方法は、別表に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成15年告示179号・17年453号〕)

(担保、保証人等)

第6条 取扱金融機関は、資金の融資を受けようとする者に対し、別表に定めるところにより担保の提供を求め、保証人を付けさせ、または滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を付けさせることができる。

2 前項の信用保証の保証料は、保証協会が定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成17年告示453号〕)

(取扱金融機関)

第7条 資金の融資は、別表に定める取扱金融機関を通じて行う。

2 県は、前項の融資に必要な資金に充てるため、毎年度予算の範囲内において、取扱金融機関に資金を預託するものとする。

3 前項の規定により県が預託する資金の額、利率、期間等は、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成17年告示453号〕)

(融資の方法)

第8条 資金の融資は、証書貸付けの方法によるものとする。

(融資対象要件確認書の交付手続)

第9条 融資を受けようとする者は、産業立地促進資金融資要件確認申請書(別記様式第1号。以下「確認申請書」という。)に別に定める必要書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による確認申請書の提出があったときは、その内容について、立地する工場等の所在地を管轄する市町の長(以下「管轄市町長」という。)に意見を聴くものとする。

3 知事は、前項の規定による意見が述べられた場合は当該意見を勘案して、第1項に規定する確認申請書の内容について審査し、適当と認められる場合は、当該申請者に対し産業立地促進資金融資要件確認書(別記様式第2号。以下「確認書」という。)を交付するとともに、管轄市町長に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年告示229号・16年707号〕)

(融資の申込み)

第10条 資金の融資を受けようとする者は、別表に定める借入申込書類に確認書を添付して、取扱金融機関へ申し込むものとする。

(工場等立地計画の変更)

第11条 前条の規定による融資の申込みをした者(以下「融資申込者」という。)は、当該融資に係る工場等立地計画の内容を変更しようとする場合は、工場等立地計画変更申請書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による工場等立地計画変更申請書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認められる場合は、当該申請者に対し工場等立地計画変更承認書(別記様式第5号)を交付するとともに、管轄市町長および取扱金融機関に対し通知するものとする。

(一部改正〔平成12年告示229号・16年707号〕)

(融資の決定の手続)

第12条 第10条の規定による融資の申込みを受けた取扱金融機関は、速やかに必要な調査を行い、融資が適当と認められるものについては、当該融資申込者に対し産業立地促進資金融資決定通知書(別記様式第6号)を交付するとともに、その写しを添えて知事、管轄市町長および保証協会に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項に規定する調査において、融資申込者に対し、当該融資に係る工事の進ちよく状況に関する書類等必要な資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成16年告示707号〕)

(融資の実行)

第13条 取扱金融機関は、前条第1項の規定により融資の決定をしたときは、別に定める手続を経て、速やかに融資を実行するものとする。

2 前項の規定により融資した資金に係る債権については、取扱金融機関が責めを負うものとする。

(工場等立地計画の進ちよく状況の報告)

第14条 知事は、第10条の規定による融資の申込みがあったときは、融資申込者に対し、工場等立地計画における進ちよく状況について報告させることができる。

2 融資申込者は、知事の要求があった場合は、工場等立地計画進ちよく状況報告書(別記様式第7号)に別に定める必要書類を添付して、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による工場等立地計画進ちよく状況報告書の提出があったときは、実地検査を行い、状況を確認するものとする。

4 知事は、前項の規定による確認をしたときは、その旨を管轄市町長および取扱金融機関に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年告示229号・16年707号〕)

(融資状況の報告)

第15条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を産業立地促進資金融資状況報告書(別記様式第8号)により翌月10日までに知事に報告するものとする。

(運用状況の調査等)

第16条 知事は、必要と認めるときは、融資を受けた中小企業者等および関係機関に対し、資金の運用状況等について調査を行い、または報告を求め、その結果に基づいて関係機関と協議の上、繰上償還の指示等必要な指示または指導をすることができる。

(施設等の設置等完了届)

第17条 融資を受けた中小企業者等は、当該融資に係る土地の登記もしくは造成または施設もしくは設備の設置が完了したときは、施設等設置等完了報告書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、実地検査を行い、完了状況を確認しなければならない。

(一部改正〔平成12年告示229号〕)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成9年8月1日から施行する。

(一部改正〔平成23年告示290号〕)

2 平成23年5月25日から平成24年3月31日までの間における第4条別表および別記様式第2号の規定の適用については、同条中「県内(」とあるのは「県内(被災者(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都、新潟県または長野県に工場等を有する者であって、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震もしくはこれに伴う原子力発電所の事故による災害または同月12日に発生した長野県北部を震源とする地震により、当該工場等の損傷、従業員の不足その他の生産活動または研究開発への支障が生じたと認められるものをいう。以下同じ。)以外の者が」と、同表融資限度額の項中「所要資金の60%以内で、2億円」とあるのは「2億円」と、「)以内」とあるのは「)以内で、被災者以外の者が融資を受ける場合にあっては、所要資金の60%以内」と、同表融資利率の項中「年1.45%」とあるのは「年1.45%(被災者が融資を受ける場合にあっては、年1.2%)」と、同様式中「下記」とあるのは「第4条に規定する被災者に/該当する/該当しない/ことおよび下記」とする。

(追加〔平成23年告示290号〕、一部改正〔平成23年告示451号〕)

(平成11年告示第258号)

1 この告示は、平成11年5月1日から施行する。

2 建築確認通知書の確認年月日が平成11年4月30日以前である建築物に係る資金の貸付けを受けようとする者にあっては、改正後の別表の規定にかかわらず、同表の建築確認済証の写しに代えて建築確認通知書の写しを提出するものとする。

(平成12年告示第113号)

この告示は、平成12年2月25日から施行する。

(平成12年告示第229号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第546号)

この告示は、平成14年12月16日から施行する。

(平成15年告示第179号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第197号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第447号)

この告示は、平成16年7月23日から施行する。

(平成16年告示第707号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年告示第453号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第239号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成19年4月1日以後に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第544号)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成19年10月1日以後に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成21年告示第21号)

この告示は、平成21年1月21日から施行する。

(平成21年告示第222号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第535号)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成21年10月1日以後に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第116号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年告示第271号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成22年4月1日以後に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第578号)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成22年10月1日以後に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成23年告示第223号)

1 この告示は、平成23年4月13日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成23年4月1日以後に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成23年告示第290号)

この告示は、平成23年5月25日から施行する。

(平成23年告示第451号)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成23年10月1日以後に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成24年告示第469号)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成24年10月1日以後に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成28年告示第210号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県産業立地促進資金融資要綱の規定は、平成28年4月1日以降に実行する融資に係る資金から適用し、同日前に実行した融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成31年告示第209号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第50号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県産業立地促進資金融資要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年告示第254号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条―第7条、第10条関係)

(一部改正〔平成11年告示258号・14年546号・15年179号・16年197号・447号・707号・17年453号・19年239号・544号・21年535号・22年116号・271号・578号・23年223号・451号・24年469号・28年210号・31年209号・令和3年254号〕)

融資限度額

所要資金の60%以内で、2億円(第3条第1号に掲げる資金にあっては、1億円)以内

融資利率

年1.25%

融資期間

10年以内

償還方法

据置期間2年以内、割賦償還

担保・保証人等

取扱金融機関所定

取扱金融機関

商工組合中央金庫、滋賀銀行、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、福井銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合、滋賀県信用農業協同組合連合会

借入申込先

取扱金融機関

借入申込書類

借入申込書(別記様式第3号)

企業等概要説明書(別記様式第3号別紙1)

工場等立地計画書(別記様式第3号別紙2)

法人の登記事項証明書

誓約書

決算書(過去3箇年分)

会社(組合)パンフレット

工場等進出位置図

許認可、免許、登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書等の写し

事業税の納税証明書(事業税が課税されていない場合は、特別徴収以外の県市町民税の完納を証する納税証明書)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、設計書および図面

融資対象が建築物の場合にあっては、建築確認済証の写しその他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成12年告示229号・14年546号・17年453号・令和元年50号〕)

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(一部改正〔平成14年告示546号〕)

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(一部改正〔平成12年告示229号・14年546号・令和元年50号〕)

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(一部改正〔平成14年告示546号・17年453号〕)

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(一部改正〔平成14年告示546号〕)

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(一部改正〔平成14年告示546号〕)

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(一部改正〔平成12年告示229号・14年546号・17年453号〕)

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(一部改正〔平成14年告示546号・17年453号〕)

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(一部改正〔平成14年告示546号・17年453号〕)

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滋賀県産業立地促進資金融資要綱

平成9年8月1日 告示第417号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業一般/第1章 産業振興
沿革情報
平成9年8月1日 告示第417号
平成11年4月30日 告示第258号
平成12年2月25日 告示第113号
平成12年4月1日 告示第229号
平成14年12月16日 告示第546号
平成15年4月1日 告示第179号
平成16年4月1日 告示第197号
平成16年7月23日 告示第447号
平成16年12月20日 告示第707号
平成17年4月1日 告示第453号
平成19年4月1日 告示第239号
平成19年10月1日 告示第544号
平成21年1月21日 告示第21号
平成21年3月25日 告示第222号
平成21年9月30日 告示第535号
平成22年2月24日 告示第116号
平成22年4月1日 告示第271号
平成22年10月1日 告示第578号
平成23年4月13日 告示第223号
平成23年5月25日 告示第290号
平成23年9月30日 告示第451号
平成24年10月1日 告示第469号
平成28年4月1日 告示第210号
平成31年3月29日 告示第209号
令和元年6月28日 告示第50号
令和3年3月30日 告示第254号