○滋賀県遊泳用プール条例

昭和51年3月30日

滋賀県条例第14号

滋賀県遊泳用プール条例をここに公布する。

滋賀県遊泳用プール条例

(目的)

第1条 この条例は、遊泳用プールの構造設備および維持管理について必要な基準を定めることにより、県民の保健衛生の維持増進および安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「遊泳用プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、多数人に遊泳させる施設をいう。

(許可等)

第3条 遊泳用プールを開設しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校および同法第134条第1項に規定する各種学校ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において、専ら当該学校、専修学校および各種学校ならびに幼保連携型認定こども園の幼児、児童、生徒および学生ならびに園児を対象とする遊泳用プールについては、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添え、知事に申請しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名および生年月日(法人にあつては、その名称、事務所の所在地および代表者の氏名)

(2) 遊泳用プールの名称および所在地

(3) 遊泳用プールの構造設備の概要

(4) 使用水の種類

(5) 管理者の氏名

3 知事は、必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成19年条例59号・27年52号〕)

(許可基準)

第4条 知事は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る構造設備が次の各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。この場合において、知事は、理由を付した書面をもつて、当該申請者にその旨を通知しなければならない。

(1) 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水および清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、周囲にオーバーフロー溝を設けること。

(2) 遊泳者の見やすい場所に水深を明示すること。

(3) プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は滑り止めの構造とすること。

(4) 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。

(5) 給水設備は、給水管に貯水槽の水が逆流しない構造とすること。

(6) 排水設備は、貯水槽からの排水が短時間に行える能力を有すること。

(7) 更衣所および便所は、男子用および女子用に区別して設け、外部から見通せない構造とすること。

(8) 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。

(9) 遊泳用プール全体が見渡せる位置に適当な数の救命具を備えた監視所を設けること。

(10) その他規則で定める事項

2 前条第1項の規定により遊泳用プールの開設の許可を受けた者(以下「遊泳用プール開設者」という。)は、開場期間中、前項各号に掲げる事項を守らなければならない。

(変更届)

第5条 遊泳用プール開設者は、第3条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(維持管理基準)

第6条 遊泳用プール開設者は、遊泳用プールにおける保健衛生および安全を確保するため、開場期間中、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険防止および救助のため、監視人を配置すること。

(2) 貯水槽の水を規則で定める基準に適合させること。

(3) 伝染性の疾病にかかつている疑いのある者、めいてい者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるおそれがある者を入場させないこと。

(4) 入口、更衣所その他遊泳者の見やすい場所に遊泳用プール利用上の注意事項を表示すること。

(5) その他規則で定める事項

(管理者の設置)

第7条 遊泳用プール開設者は、遊泳用プールの維持管理を適正に行うため、管理者を置かなければならない。

(再開検査等)

第8条 遊泳用プール開設者は、遊泳用プールを引き続き30日以上休止しようとするとき、または廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

2 遊泳用プール開設者は、遊泳用プールを休止後再開しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出て、遊泳用プールの構造設備について知事の検査を受けなければならない。

3 前項の遊泳用プール開設者は、前項の規定に基づく検査を受けた後でなければこれを使用してはならない。

(報告の徴収および立入検査)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、遊泳用プール開設者その他の関係者から必要な報告を求め、またはその職員に、遊泳用プールに立ち入り、その構造設備もしくは第6条に規定する維持管理基準の遵守状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(使用停止および措置命令)

第10条 知事は、遊泳用プール開設者が第4条第2項第6条または第7条の規定に違反したときは、期間を定めて当該遊泳用プールの使用停止を命じ、または必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第11条 知事は、遊泳用プール開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による命令に違反したとき。

第12条 削除

(削除〔平成12年条例12号〕)

(手数料)

第13条 第3条第1項の規定による許可を受けようとする者または第8条第2項の規定による検査を受ける者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定による許可を受けずに遊泳用プールを開設した者

(2) 第10条の規定による命令に違反した者

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第3項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(両罰規定)

第17条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関して、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に遊泳用プールを開設している者は、昭和51年6月30日までに第3条第1項の規定による許可を受けなければならない。

3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県遊泳用プール条例

昭和51年3月30日 条例第14号

(平成27年7月23日施行)