○滋賀県クリーニング所において講ずべき措置に関する条例

平成14年10月22日

滋賀県条例第48号

滋賀県クリーニング所において講ずべき措置に関する条例をここに公布する。

滋賀県クリーニング所において講ずべき措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき、クリーニング所において講ずべき必要な措置について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「クリーニング所」とは、法第2条第4項に規定するクリーニング所をいう。

(クリーニング所において講ずべき必要な措置)

第3条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) クリーニング所は居室その他の場所と区分し、かつ、洗濯物の処理を行う場所は他の用途に使用しないこと。

(2) 食品の販売、調理等を行う施設その他相互に汚染の可能性がある施設と同一の施設内に洗濯物の受取および引渡しのための施設(以下「受渡し場」という。)を設ける場合には、当該施設の境界に障壁等を設けること。

(3) クリーニング所内は、採光、照明および換気を十分にすること。

(4) 仕上場および受渡し場の床には、耐水性の材料を用いること。

(5) 洗濯物を、洗濯または仕上げの終わったものと終わらないものに区分して収納する棚、容器等を備えること。

(6) 仕上げを行うときの作業衣は、清潔なものを使用すること。

(7) クリーニング所および洗濯物を収納する容器は、随時消毒し、かつ、ねずみ族および昆虫の防除を行うこと。

(8) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条に規定する洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)を取り扱うクリーニング所にあっては、指定洗濯物を収納するための専用の容器を備え、その容器に指定洗濯物である旨の表示をすること。

(9) 前各号に定めるもののほか、溶剤を使用するクリーニング所にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

 溶剤、蒸留残さ物等は、専用の容器に保管すること。

 溶剤、蒸留残さ物等を保管する場所は、床面に不浸透性の材料を用い、かつ、直射日光を遮り、雨水の浸入を防止できる構造とすること。

 溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合は、排液処理装置および溶剤蒸気回収装置を設置すること。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

滋賀県クリーニング所において講ずべき措置に関する条例

平成14年10月22日 条例第48号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
平成14年10月22日 条例第48号