○滋賀県美容師法施行条例

平成12年3月29日

滋賀県条例第57号

〔滋賀県美容の業を行う場合に講ずべき措置等に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県美容師法施行条例

(一部改正〔平成15年条例34号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成15年条例34号〕)

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、美容師法において使用する用語の例による。

(美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)

第3条 美容師法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 手指は、常に清潔に保つこと。

(2) 美容の作業中は、清潔な作業衣を着用すること。

(3) 消毒された布片および器具は、消毒されていないものと区別して保管すること。

(4) 消毒液は、随時取り替え、常に有効なものを使用すること。

(美容所について講ずべき衛生上必要な措置)

第4条 美容師法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 美容所の床面積は、9.9平方メートル(美容の用に供するいすが2脚を超えるときは、9.9平方メートルに2脚を超える1脚ごとに2平方メートルを加えた面積)以上とすること。

(2) 待合所は、美容を受けている者以外の者をみだりに出入りさせないように作業所と区画すること。

(3) 消毒された器具と消毒されていない器具とを区別して保管することができる設備を設けること。

(4) 美容の用に供するいすの数に応じて十分な数量の布片および器具を備えること。

(5) 流水式の洗髪専用の設備を設けること。

(6) 外傷に対する応急処置に必要な薬品および衛生材料を備えること。

(7) 衛生的な給水設備および排水設備を設けること。

2 前項第1号第5号および第7号の規定は、結髪のみを業とする美容所および特別の事情によりこれらの規定により難い美容所で知事が衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。

(一部改正〔平成28年条例39号〕)

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第5条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設に入所している者および警察署等に収容されている者に対して美容を行う場合

(2) 災害の際に避難所において被災者に対して美容を行う場合

(3) 興行場等において出演者に対して美容を行う場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情があるものとして知事が認める場合

(追加〔平成15年条例34号〕)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号抄)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の滋賀県美容師法施行条例第4条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日以後の美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による届出に係る美容所について適用し、同日前の届出に係る美容所については、なお従前の例による。

滋賀県美容師法施行条例

平成12年3月29日 条例第57号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第57号
平成15年3月20日 条例第34号
平成28年3月23日 条例第39号