○滋賀県理容師法施行細則

昭和33年8月20日

滋賀県規則第43号

滋賀県理容師法施行細則を次のように制定する。

滋賀県理容師法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)および滋賀県理容師法施行条例(平成12年滋賀県条例第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成15年規則32号〕)

(開設届等)

第2条 省令第19条第1項の届出書は、理容所開設届(別記様式第1号)によるものとする。

2 法第11条第2項の規定による変更または廃止の届出は、理容所(変更・廃止)(別記様式第2号)によるものとする。

3 省令第20条の2第1項の届出書は、理容所営業承継届出書(譲渡)(別記様式第3号)によるものとする。

4 省令第21条第1項の届出書は、理容所営業承継届出書(相続)(別記様式第4号)によるものとする。

5 省令第22条第1項または第22条の2第1項の届出書は、理容所営業承継届出書(合併・分割)(別記様式第5号)によるものとする。

(全部改正〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成10年規則12号・12年63号・13年105号・15年32号・令和2年109号・5年56号〕)

(理容所の検査確認)

第3条 知事は、法第11条の2の検査を行つた結果、その構造設備が基準に適合していることを確認したときは、理容所検査確認済証(別記様式第6号)を交付するものとする。

2 理容所の開設者は、理容所検査確認済証を客の見やすい場所に掲示するよう努めるものとする。

3 理容所検査確認済証を破り、汚し、または失つた者は、理容所検査確認済証再交付申請書(別記様式第7号)を知事に提出して、その再交付を受けることができる。

4 理容所検査確認済証は、法第11条第2項の規定による届出(理容所検査確認済証の記載事項以外の事項の変更に係るものを除く。)または法第11条の3第2項の規定による届出の際には、返納しなければならない。

(追加〔平成10年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則63号・令和5年56号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に知事に届け出て理容所を開設している者に対する第21条の規定の適用については、昭和34年3月31日までは、なお、従前の例による。

(昭和35年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第25条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第25条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県美容師法施行細則、滋賀県理容師法施行細則および滋賀県クリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和59年規則第71号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(滋賀県理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 法第17条の規定による改正前の理容師法第2条の規定による理容師試験に合格した者については、第2条の規定による改正前の滋賀県理容師法施行細則第13条、別記様式第14号および別記様式第15号の規定は、平成12年3月31日までの間は、なお効力を有する。

(一部改正〔平成10年規則12号〕)

5 法附則第4条第2項に定める者であつて、同条第3項の規定により理容師試験の実地試験を受けようとするものは、第2条の規定による改正後の滋賀県理容師法施行細則第12条第2項第1号および第2号の規定にかかわらず、昭和59年1月1日から昭和61年3月31日までに行われた理容師試験の学科試験に合格したことを証する書類を添付しなければならない。

(平成元年規則第26号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2によるクリーニング所検査確認済証、改正前の滋賀県理容師法施行細則別記様式第23号による理容所検査確認済証および改正前の滋賀県美容師法施行細則別記様式第23号による美容所検査確認済証は、それぞれ改正後の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2によるクリーニング所検査確認済証、改正後の滋賀県理容師法施行細則別記様式第23号による理容所検査確認済証および改正後の滋賀県美容師法施行細則別記様式第23号による美容所検査確認済証とみなす。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年7月11日前に実施された理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第1項に規定する理容師試験に合格した者および同日前に実施された美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第1項に規定する美容師試験に合格した者については、それぞれ第1条の規定による改正前の滋賀県理容師法施行細則(以下「旧理容師法施行細則」という。)第13条および別記様式第14号から別記様式第16号までの規定ならびに第2条の規定による改正前の滋賀県美容師法施行細則(以下「旧理容師法施行細則」という。)第13条および別記様式第14号から別記様式第16号までの規定は、平成12年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(一部改正〔平成10年規則12号〕)

3 この規則の施行の際現に交付されている旧理容師法施行細則別記様式第23号による理容所検査確認済証および旧美容師法施行細則別記様式第23号による美容所検査確認済証は、それぞれ第1条の規定による改正後の滋賀県理容師法施行細則別記様式第23号による理容所検査確認済証および第2条の規定による改正後の滋賀県美容師法施行細則別記様式第23号による美容所検査確認済証とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧理容師法施行細則および旧美容師法施行細則に定める様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成8年規則第88号)

1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則、第2条の規定による改正前の滋賀県理容師法施行細則および第3条の規定による改正前の滋賀県美容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる実地修練に係る事務の取扱いについては、同項の規定による告示がされるまでの間は、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の滋賀県理容師法施行細則(以下「旧理容師法施行細則」という。)および第2条の規定による改正前の滋賀県美容師法施行細則(以下「旧美容師法施行細則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

4 この規則の施行の際現に交付されている旧理容師法施行細則別記様式第23号による理容所検査確認済証および旧美容師法施行細則別記様式第23号による美容所検査確認済証は、それぞれ第1条の規定による改正後の滋賀県理容師法施行細則別記様式第6号による理容所検査確認済証および第2条の規定による改正後の滋賀県美容師法施行細則別記様式第6号による美容所検査確認済証とみなす。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第63号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある滋賀県理容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記様式第11号に定める様式による確認規程認定書、第6条の規定による改正前の滋賀県美容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による美容所検査確認済証、第7条の規定による改正前の滋賀県理容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による理容所検査確認済証および第8条の規定による改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2に定める様式によるクリーニング所検査確認済証は、それぞれ第2条の規定による改正後の滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記様式第11号に定める様式による確認規程認定書、第6条の規定による改正後の滋賀県美容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による美容所検査確認済証、第7条の規定による改正後の滋賀県理容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による理容所検査確認済証および第8条の規定による改正後の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2に定める様式によるクリーニング所検査確認済証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある第1条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第109号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県理容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔平成10年規則12号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年63号・13年105号・24年51号・28年39号・令和元年4号・2年109号・3年18号・5年56号〕)

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(全部改正〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成10年規則12号・61号・12年63号・13年105号・28年39号・令和元年4号〕)

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(追加〔令和5年規則56号〕)

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(全部改正〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成10年規則12号・61号・12年63号・13年105号・令和元年4号・2年109号・5年56号〕)

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(追加〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成10年規則12号・61号・12年63号・13年105号・17年24号・令和元年4号・5年56号〕)

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(追加〔平成10年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則63号・13年105号・令和5年56号〕)

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(追加〔平成10年規則12号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年63号・13年105号・令和元年4号〕)

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滋賀県理容師法施行細則

昭和33年8月20日 規則第43号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
昭和33年8月20日 規則第43号
昭和35年10月1日 規則第58号
昭和48年1月22日 規則第2号
昭和52年9月20日 規則第48号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和59年10月15日 規則第71号
昭和61年3月27日 規則第11号
平成元年3月30日 規則第26号
平成3年1月21日 規則第1号
平成4年5月11日 規則第38号
平成6年4月1日 規則第31号
平成8年12月25日 規則第88号
平成10年3月20日 規則第12号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年10月26日 規則第105号
平成15年3月28日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第24号
平成24年7月9日 規則第51号
平成28年3月23日 規則第39号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年12月8日 規則第109号
令和3年3月30日 規則第18号
令和5年12月13日 規則第56号