○滋賀県温泉法施行細則

昭和31年10月29日

滋賀県規則第66号

温泉法(昭和23年法律第125号)を実施するため、滋賀県温泉法施行細則を次のように制定する。

滋賀県温泉法施行細則

(掘削許可申請書)

第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第1条第2項各号に掲げる書類のほか、ゆう出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法を記載した書類を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則123号・14年35号〕)

(掘削許可申請に係る誓約書)

第2条 施行規則第1条第2項第7号の誓約書は、別記様式第2号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(有効期間更新申請書)

第3条 施行規則第2条の申請書は、別記様式第3号による。

(追加〔平成14年規則35号〕)

(掘削許可等を受けた法人の合併等承認申請書)

第4条 施行規則第3条第1項の申請書は、別記様式第4号による。

(追加〔平成19年規則68号〕)

(掘削許可等を受けた法人の合併等承認申請に係る誓約書)

第5条 施行規則第3条第2項第2号の誓約書は、別記様式第2号による。

(追加〔平成19年規則68号〕)

(掘削許可等を受けた者の相続承認申請書)

第6条 施行規則第4条第1項の申請書は、別記様式第5号による。

(追加〔平成19年規則68号〕)

(掘削許可等を受けた者の相続承認申請に係る誓約書)

第7条 施行規則第4条第2項第3号の誓約書は、別記様式第2号による。

(追加〔平成19年規則68号〕)

(掘削等変更許可申請書)

第8条 施行規則第4条の3第1項の申請書は、別記様式第6号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(工事完了等届)

第9条 施行規則第5条の届出書は、別記様式第7号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(増掘または動力装置許可申請書)

第10条 法第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式第8号による申請書に、施行規則第6条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 増掘または動力の装置をしようとする工事の施行方法を記載した書類

(2) 増掘または動力の装置をしようとする場所に関係ある土地を使用する権利を有することの証明書

(3) 温泉分析書の写し

(4) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成12年123号・14年35号・19年68号・20年53号〕)

(増掘または動力装置許可申請書に係る誓約書)

第11条 施行規則第6条第2項第6号の誓約書は、別記様式第2号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(掘削等許可工事表札の掲示)

第12条 法第3条第1項または第11条第1項の許可を受けた者は、その場所に工事期間中別記様式第9号による標札を掲示するものとする。

2 前項に規定する者のうち、法第7条の2第1項または第11条第2項において準用する第7条の2第1項の変更の許可を受けた者は、前項の標札の内容を当該変更の許可を受けた内容に改めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則123号・14年35号・19年68号・20年53号〕)

(温泉採取許可申請書)

第13条 法第14条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書に、施行規則第6条の2第2項各号に掲げる書類のほか、当該申請に係る温泉の採取の場所で採取することについて権原を有することまたは権原を取得する見込みがあることを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(温泉採取許可申請に係る誓約書)

第14条 施行規則第6条の2第2項第7号の誓約書は、別記様式第11号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(温泉採取許可を受けた法人の合併等承認申請書)

第15条 施行規則第6条の4第1項の申請書は、別記様式第12号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(温泉採取許可を受けた法人の合併等承認申請に係る誓約書)

第16条 施行規則第6条の4第2項第2号の誓約書は、別記様式第11号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(温泉採取許可を受けた者の相続承認申請書)

第17条 施行規則第6条の5第1項の申請書は、別記様式第13号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(温泉採取許可を受けた者の相続承認申請に係る誓約書)

第18条 施行規則第6条の5第2項第3号の誓約書は、別記様式第11号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(可燃性天然ガス濃度確認申請書)

第19条 施行規則第6条の7第1項の申請書は、別記様式第14号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(可燃性天然ガス濃度確認を受けた者の地位の承継届)

第20条 施行規則第6条の8第1項の届出書は、別記様式第15号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(温泉採取変更許可申請書)

第21条 施行規則第6条の10第1項の申請書は、別記様式第16号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(温泉採取事業廃止届)

第22条 施行規則第6条の11の届出書は、別記様式第17号による。

(追加〔平成20年規則53号〕)

(温泉利用許可申請書)

第23条 法第15条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式第18号による申請書に、施行規則第7条第2項各号の書面のほか、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 温泉分析書の写し

(2) 温泉より利用場所に至る間の引湯管の布設の見取図

(3) 利用施設の構造設備の見取図

(4) 利用者が温泉所有者でない場合は、当事者間の契約書の写し

(一部改正〔平成14年規則35号・19年68号・20年53号〕)

(温泉利用許可申請に係る誓約書)

第24条 施行規則第7条第2項第3号の誓約書は、別記様式第19号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(温泉利用許可を受けた法人の合併等承認申請書)

第25条 施行規則第8条第1項の申請書は、別記様式第20号による。

(追加〔平成19年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則53号〕)

(温泉利用許可を受けた法人の合併等承認申請に係る誓約書)

第26条 施行規則第8条第2項第2号の誓約書は、別記様式第19号による。

(追加〔平成19年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則53号〕)

(温泉利用許可を受けた者の相続承認申請書)

第27条 施行規則第9条第1項の申請書は、別記様式第21号による。

(追加〔平成19年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則53号〕)

(温泉利用許可を受けた者の相続承認申請に係る誓約書)

第28条 施行規則第9条第2項第3号の誓約書は、別記様式第19号による。

(追加〔平成19年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則53号〕)

(温泉成分等掲示内容届)

第29条 施行規則第11条の届出書は、別記様式第22号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(温泉成分分析機関登録申請書)

第30条 法第19条第2項の申請書は、別記様式第23号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(温泉成分分析機関登録申請に係る誓約書)

第31条 施行規則第12条第1項第5号の誓約書は、別記様式第24号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(登録事項変更届)

第32条 施行規則第15条第1項の届出書は、別記様式第25号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(温泉成分分析業務廃止届)

第33条 施行規則第16条の届出書は、別記様式第26号による。

(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号〕)

(温泉温度変化の届出等)

第34条 温泉源から温泉を採取する者は、温泉の温度、成分もしくはゆう出量に著しい変化があつたとき、または温泉のゆう出が止んだときは、速やかに別記様式第27号による届出書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則35号・19年68号・20年53号〕)

(温泉利用廃止の届出等)

第35条 法第15条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた旨を記載した書面を、10日以内に知事に提出するものとする。

(1) 住所または氏名に変更があつたとき(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地または代表者に変更があつたとき。)

(2) 公共の浴用または飲用に供することを廃止したとき。

(3) 死亡し、または所在不明となり、もしくは失そうの宣告を受けたとき(法人にあつては解散したとき。)

(4) 管理人を置き、またはその異動があつたとき。

2 前項第2号の場合は許可指令書を添え、第3号の場合は戸籍法による届出義務者または清算人によりその手続をするものとする。

(一部改正〔平成12年規則123号・14年35号・19年68号・20年53号〕)

(書類の提出)

第36条 法、施行規則およびこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、所轄保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則123号・14年35号・19年68号・20年53号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に温泉源より温泉を採取している者は、この規則施行の日から1月以内に第7条の規定による報告をしなければならない。

(昭和33年規則第68号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第25条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第25条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和47年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第123号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県温泉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県温泉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第8号)

1 この規則は、平成17年5月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第2号)附則第2項の規定により届出をする場合における温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第7条の届出書は、改正後の別記様式第9号によるものとする。

(平成19年規則第68号)

1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県温泉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第53号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県温泉法施行細則第11条を第12条とし、同条の次に10条を加える改正規定(第19条に係る部分に限る。)および別記様式第8号を別記様式第9号とし、同様式の次に8様式を加える改正規定(別記様式第14号に係る部分に限る。)ならびに第2条中滋賀県事務委任規則第7条第119号の次に9号を加える改正規定(第119号の5に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県温泉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和47年規則64号・61年18号・平成6年17号・10年61号・12年123号・14年35号・19年68号・20年53号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成19年規則68号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成19年規則68号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔平成6年規則17号・14年35号・19年68号・20年53号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和47年規則64号・61年18号・平成6年17号・10年61号・14年35号・19年68号・20年53号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成19年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則53号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成19年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則53号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成17年規則8号・19年68号・20年53号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成14年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則68号・20年53号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和61年規則18号・平成6年17号・10年61号・12年123号・14年35号・19年68号・20年53号・令和元年4号〕)

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滋賀県温泉法施行細則

昭和31年10月29日 規則第66号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
昭和31年10月29日 規則第66号
昭和33年12月25日 規則第68号
昭和35年10月1日 規則第58号
昭和47年8月16日 規則第64号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第123号
平成14年4月1日 規則第35号
平成17年3月16日 規則第8号
平成19年10月19日 規則第68号
平成20年8月1日 規則第53号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号