○滋賀県興行場法施行条例

昭和59年7月19日

滋賀県条例第30号

滋賀県興行場法施行条例をここに公布する。

滋賀県興行場法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所および構造設備の基準)

第2条 法第2条第2項の条例で定める興行場の設置の場所および構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

(1) 興行場は、排水が容易に行える場所に設けること。ただし、最下階の床面または床下に防湿上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。

(2) 興行場は、清掃および排水が容易に行える構造とすること。

(3) 観覧場(興行場のうち入場者が観覧するため利用する場所をいう。以下同じ。)は、舞台等の興行に直接関係する場所を除き、ロビー、食堂、売店、便所等とは、隔壁等により区画すること。

(4) 食堂、売店または食品販売設備は、便所の付近その他の不潔な場所に設けないこと。ただし、便所に次室を設けた水洗便所であつて衛生上支障がない場合は、この限りでない。

(5) 階上の観覧場の前端は、階下に不潔な物等が落ちないような構造とすること。

(6) 観覧場内の客席は、次の基準により設けること。

 1人の占有面積は、いす席または座席(ます席を含む。)にあつては0.33平方メートル以上、立見席にあつては0.20平方メートル以上とすること。

 立見席には、入場者の観覧に支障が生じないよう手すりを設けること。

(7) 喫煙所は、入場者が利用しやすい適当な場所に設置し、煙が観覧場内に流入しない構造とすること。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい場所に表示する場合は、この限りでない。

(8) 観覧場、ロビーその他の入場者が利用する居室には、衛生的空気環境を適正に確保できる機械換気設備(空気を浄化し、その流量のみを調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)または空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度および流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を設けること。

(9) 照明設備は、次の基準により設けること。

 観覧場、ロビー、便所、廊下、階段その他の入場者が利用する場所は、床面における全般照度が20ルクス以上を確保できるものとすること。

 観覧場内は、興行時間中においても床面における全般照度が0.2ルクス(観覧場内の出入口および非常口にあつては、0.5ルクス)以上を確保できるものとすること。

(10) 適当数の入場者用便所を設け、常に清浄な水が供給できる流水式手洗設備を設けること。

(11) その他規則で定める要件を備えること。

(一部改正〔平成20年条例84号〕)

(衛生措置の基準)

第3条 法第3条第2項の条例で定める興行場の換気、照明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 興行場の周囲および内部は、常に清潔に保つこと。

(2) ねずみ、昆虫等の発生および侵入の防止ならびに定期的な駆除は、規則で定めるところにより行うこと。

(3) 観覧場、ロビーその他の入場者が利用する居室の空気環境は、規則で定める基準により調整すること。

(4) 照明設備は、定期的に保守点検し、前条第9号アおよびに規定する照度を保つよう管理すること。

(5) 便所は、常に清潔に保ち、防臭のための適切な措置を講じること。

(6) 1回の興行時間が2時間30分以上に及ぶときは、おおむね2時間30分について10分以上の休憩時間を設けること。ただし、換気を十分に行い、衛生上支障がない場合は、この限りでない。

(7) 事故等に備えて、救急医療品および衛生材料を備えておくこと。

(8) 案内員その他直接入場者に接する従業員の衣服は、常に清潔に保つこと。

(9) その他規則で定める措置を講じること。

(一部改正〔平成20年条例84号〕)

(基準の緩和等)

第4条 知事は、仮設もしくは既設の施設を使用して臨時に興行を行う興行場または野外の興行場については、前2条の基準によることが困難な場合であつて衛生上支障がないと認めるとき、またはこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、または適用しないことができる。

(手数料)

第5条 法第2条第1項の規定により、興行場営業の許可を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 滋賀県興行場の衛生措置の基準に関する条例(昭和31年滋賀県条例第10号)は、廃止する。

3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県興行場法施行条例

昭和59年7月19日 条例第30号

(平成20年10月17日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
昭和59年7月19日 条例第30号
平成20年10月17日 条例第84号