○滋賀県生活衛生適正化審議会条例

平成12年3月29日

滋賀県条例第55号

〔滋賀県環境衛生適正化審議会条例〕をここに公布する。

滋賀県生活衛生適正化審議会条例

(一部改正〔平成12年条例119号〕)

(設置)

第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条第1項の規定に基づく生活衛生関係営業の運営の適正化に関する審議会その他の合議制の機関として、滋賀県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成12年条例119号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

(3) 利用者または消費者の意見を代表する者

3 前項第2号および第3号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、同数でなければならない。

(一部改正〔平成12年条例119号〕)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。

(一部改正〔平成15年条例11号・19年7号・26年20号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第119号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および次項の規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県生活衛生適正化審議会条例

平成12年3月29日 条例第55号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第55号
平成12年10月11日 条例第119号
平成15年3月20日 条例第11号
平成19年3月20日 条例第7号
平成26年3月31日 条例第20号