○栄養士法施行細則

昭和31年11月24日

滋賀県規則第72号

栄養士法(昭和22年法律第245号)を実施するため養士法施行細則を次のように制定する。

栄養士法施行細則

栄養士法施行細則(昭和25年8月滋賀県規則第45号)の全部を改正する。

(免許申請書)

第1条 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「政令」という。)第1条第1項に規定する申請書は、別記様式第1号によらなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成14年34号〕)

(名簿訂正申請書)

第2条 政令第3条第2項に規定する申請書は、別記様式第2号によらなければならない。

(全部改正〔平成14年規則34号〕)

(名簿登録抹消申請書)

第3条 政令第4条第1項に規定する申請書は、別記様式第3号によらなければならない。

(全部改正〔平成14年規則34号〕)

(免許証書換え交付申請書)

第4条 政令第5条第1項の規定による栄養士免許証の書換え交付の申請は、別記様式第2号による申請書によらなければならない。

(全部改正〔平成14年規則34号〕)

(免許証再交付申請書)

第5条 政令第6条第1項の規定による栄養士免許証の再交付の申請は、別記様式第4号による申請書によらなければならない。

(追加〔平成14年規則34号〕)

(書類の提出)

第6条 政令、栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)およびこの規則の規定により知事に提出する書類(知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類を含む。)は、住所地を管轄する保健所の長を経由しなければならない。ただし、県内に住所地を有しない者は、直接知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和38年規則50号・51年19号・61年18号・平成12年121号・197号・14年34号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に栄養士法施行細則(昭和25年8月滋賀県規則第45号)によりした申請その他の手続は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則によりしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に就業している栄養士は、第4条の規定にかかわらず、この規則施行の日から1箇月以内にその旨を知事に届けなければならない。

(昭和35年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第25条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第25条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和38年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則により改正前の規則に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則に定める相当の様式によりされた手続その他の行為とみなす。

(昭和51年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則により改正前の規則に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則に定める相当の様式によりされた手続その他の行為とみなす。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条および第22条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第113号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔令和2年規則113号〕)

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(全部改正〔令和2年規則113号〕)

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(追加〔平成14年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年113号〕)

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(全部改正〔令和2年規則113号〕)

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栄養士法施行細則

昭和31年11月24日 規則第72号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第2節 食品衛生
沿革情報
昭和31年11月24日 規則第72号
昭和35年10月1日 規則第58号
昭和38年8月5日 規則第50号
昭和48年6月22日 規則第36号
昭和51年4月1日 規則第19号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第121号
平成12年12月26日 規則第197号
平成14年4月1日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年12月18日 規則第113号