○滋賀県シンナー等乱用防止のための販売等指導要綱

昭和58年9月30日

滋賀県告示第512号

滋賀県シンナー等乱用防止のための販売等指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、シンナーおよびゴムのりの乱用を防止するため、これらの適正な販売等の確保を図り、もつて青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「シンナー」とは酢酸エチル、トルエンまたはメタノールを含有する有機溶剤で塗料の粘度を減少させるために使用されるものをいい、「ゴムのり」とは合成接着剤のうちトルエンを含有するゴム質接着剤をいう。

(シンナー等の販売)

第3条 シンナーまたはゴムのり(以下「シンナー等」という。)の小売業者は、次の各号に掲げる事項を遵守して、シンナー等の適正な販売に努めなければならない。

(1) 18歳未満の者で保護者または事業主等が発行するシンナー等販売願書(別記様式第1号)を提出しないものに対しては販売しないこと。

(2) 使用目的の不明確な者に対しては販売しないこと。

(3) 使用目的から判断して必要量以上を購入しようとする者に対しては、必要量を超えて販売しないこと。

(標識の掲示)

第4条 シンナー等の小売業者は、店舗の入口その他購入者の見やすい場所に標識(別記様式第2号)を掲示しなければならない。

(シンナー等の陳列)

第5条 シンナー等の小売業者は、店舗においてシンナー等を陳列するときは、適正に管理できる場所に、ガラスケース等にまとめて陳列しなければならない。

(シンナー等の貯蔵)

第6条 シンナー等の小売業者、卸売業者および製造業者は、シンナー等を貯蔵するときは、施錠できる設備がある場所その他盗難および紛失のおそれがない場所に貯蔵しなければならない。

(啓発)

第7条 シンナー等の小売業者は、シンナー等の販売に際し、この要綱の目的の周知徹底に努めるとともに、シンナー等の乱用防止に関する啓発に努めなければならない。

(立入調査等)

第8条 知事の指定する職員は、この要綱の目的を達成するため必要な限度において、シンナー等の小売業者の協力を得て、その営業時間内において店舗内に立ち入り、調査し、関係人から資料の提出もしくは説明を求めることができる。

2 前項に規定する職員は、必要があると認めるときは、関係人に対し必要な指示または指導を行うことができる。

3 第1項の規定によりシンナー等の小売業者の店舗に立ち入る職員は、その身分を示す証明書(別記様式第3号)を携帯し、あらかじめこれを関係人に提示しなければならない。

付 則

この告示は、昭和59年1月1日から施行する。

付 則(平成10年告示第450号)

1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(一部改正〔平成10年告示450号〕)

画像

画像

画像

滋賀県シンナー等乱用防止のための販売等指導要綱

昭和58年9月30日 告示第512号

(平成10年11月1日施行)