○滋賀県麻薬中毒審査会条例

平成25年10月18日

滋賀県条例第63号

滋賀県麻薬中毒審査会条例をここに公布する。

滋賀県麻薬中毒審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)第58条の13第1項の規定に基づく滋賀県麻薬中毒審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第58条の13第2項の規定に基づき、審査会は、法第58条の8第3項の規定により知事が同条第2項に規定する措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに置くものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県麻薬中毒審査会条例

平成25年10月18日 条例第63号

(平成25年10月18日施行)

体系情報
第5編 生/第2章
沿革情報
平成25年10月18日 条例第63号