○滋賀県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

昭和38年11月1日

滋賀県規則第66号

〔滋賀県麻薬取締法施行細則〕をここに公布する。

滋賀県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

(一部改正〔平成2年規則66号〕)

(趣旨)

第1条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)の施行に関しては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成2年規則66号〕)

(麻薬取締員)

第1条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、麻薬取締員を命ずるものとする。

(1) 通算して2年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

(2) 通算して3年以上薬事に関する行政事務に従事した者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学または旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、法律または薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位または旧大学令による学士の称号を有する者

(4) 学校教育法に基づく短期大学もしくは高等専門学校または旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、法律または薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して1年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

(追加〔平成12年規則155号〕)

(医師の届出)

第2条 法第58条の2第1項の規定による届出は、別記様式第1号によるものとする。

(麻薬取締官等の通報)

第3条 法第58条の3の規定による通報は、別記様式第2号によるものとする。

(矯正施設の長の通報)

第4条 法第58条の5の規定による通報は、別記様式第3号によるものとする。

(診察命令)

第5条 知事は、法第58条の6第1項の規定により精神保健指定医(以下「指定医」という。)に診察させようとするときは、別記様式第4号による診察命令書を当該指定医に交付するものとする。

2 指定医は、前項の規定により診断したときは、別記様式第5号による麻薬中毒者等診断報告書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則72号〕)

(出頭命令書)

第6条 指定医は、法第58条の6第3項の規定により受診者に対し出頭を求めようとするときは、別記様式第6号による出頭命令書を当該受診者に交付するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則72号〕)

(措置入院)

第7条 知事は、法第58条の8第1項の規定により麻薬中毒者を入院させようとするときは、別記様式第7号による入院命令書を当該麻薬中毒者に交付するものとする。

(麻薬中毒者医療施設の管理者の通知等)

第8条 法第58条の8第2項、法第58条の9または法第58条の12第2項の規定による通知は、別記様式第8号によるものとする。

2 麻薬中毒者医療施設の管理者は麻薬中毒者が退院したとき、死亡したとき、無断で退去してその行方が不明となつたとき、またはその者が帰院したときは、別記様式第9号によりすみやかに知事に届け出るものとする。

(一部改正〔昭和63年規則72号・平成12年155号〕)

(審査請求)

第9条 知事は、法第58条の8第3項の規定により審査を請求するときは、別記様式第10号による措置入院者審査請求書を麻薬中毒審査会に交付するものとする。

2 麻薬中毒者審査会は前項の規定により審査をしたときは、別記様式第11号による措置入院者審査結果通知書を知事に提出しなければならない。

3 法第58条の8第6項の規定による通知は、別記様式第12号によるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則72号〕)

(麻薬中毒者等の措置通知)

第10条 知事は、麻薬取締官等から通報のあつた麻薬中毒者またはその疑いのある者についての措置の結果を別記様式第13号により当官署の長あて通知するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則72号〕)

(措置入院費用負担義務者の住所等の変更届)

第11条 法第59条の4に規定する配偶者または扶養義務者(以下「保護義務者」という。)が住所または氏名を変更したときは、すみやかに知事に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和63年規則72号〕)

(費用の徴収)

第12条 知事は、法第59条の4の規定に基づき入院に要する費用として別表の基準によつて認定した額を当該麻薬中毒者またはその保護義務者から徴収するものとする。ただし、当該麻薬中毒者または保護義務者が別表の基準によつて算定した額の全部または一部を負担することができないときは、別表の基準にかかわらず、その都度算定して定めるものとする。

2 知事は、前項の規定により徴収額を決定したときは、別記様式第14号による入院費負担額通知書を当該入院費用を負担する者に交付するものとする。

3 入院費の徴収方法その他については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の定めるところによる。

(一部改正〔昭和58年規則59号・63年72号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 精神衛生法施行細則(昭和37年滋賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県麻薬取締法施行細則別表の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の滋賀県麻薬取締法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の滋賀県麻薬取締法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づいて提出された書類とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(平成2年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第33号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第155号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和3年7月分以後の費用徴収の額の認定について適用し、同年6月分までの費用徴収の額の認定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県麻薬及び向精神薬取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第12条関係)

(全部改正〔平成7年規則86号〕、一部改正〔平成10年規則33号・13年32号・18年14号・21年23号・令和元年24号・3年44号〕)

費用徴収基準

患者等の所得割の額の合算額(年額)

費用徴収額(月額)

56万4千円以下

0円

56万4千円超

2万円

1 費用徴収額は、月額によつて決定するものとし、その額は、当該患者ならびにその配偶者および当該患者と生計を一にする直系血族および兄弟姉妹について法第58条の8第1項の規定による入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、この表により認定した額とする。ただし、その額が2万円となる場合であつても、措置入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第58条の17第2項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条の2に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たないときは、その額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 当該患者またはその配偶者もしくは当該患者と生計を一にする直系血族および兄弟姉妹が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 月の途中で措置入院または公費負担を開始し、または終了する場合には、その月の費用徴収額の認定に当たつては、日割計算をするものとし、この表中「2万円」とあるのは「2万円をその月の実日数で除して得た額に措置入院または公費負担の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

4 当該患者またはその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管の健康福祉事務所長または福祉事務所長の証明により、費用徴収を行わないものとする。

5 災害等による所得の著しい減少または支出の著しい増加がある場合には、費用徴収額は、認定した額の全部または一部を減じた額とすることができることとする。

(一部改正〔平成2年規則66号・7年86号・10年61号・13年32号・令和元年4号・3年44号〕)

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(一部改正〔平成2年規則66号・7年86号・10年61号・13年32号・令和元年4号・3年44号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年66号・7年86号・10年61号・13年32号・令和元年4号・3年44号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則72号・平成2年66号・7年86号・13年32号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則72号・平成2年66号・7年86号・10年61号・13年32号・令和元年4号・3年44号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則72号・平成2年66号・7年86号・10年61号・13年32号・令和3年44号〕)

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(一部改正〔平成17年規則32号・28年25号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則72号・平成2年66号・7年86号・10年61号・13年32号・令和元年4号・3年44号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年66号・7年86号・10年61号・13年32号・令和元年4号・3年44号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則72号・平成2年66号・7年86号・13年32号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則72号・平成2年66号・7年86号・13年32号・令和元年4号・3年44号〕)

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(一部改正〔昭和63年規則72号・平成2年66号・7年86号・13年32号〕)

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(一部改正〔平成2年規則66号・7年86号・13年32号〕)

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(一部改正〔平成2年規則66号・7年86号・13年32号・17年32号・28年25号〕)

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滋賀県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

昭和38年11月1日 規則第66号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章
沿革情報
昭和38年11月1日 規則第66号
昭和49年6月10日 規則第32号
昭和55年9月19日 規則第46号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和58年9月16日 規則第59号
昭和63年11月24日 規則第72号
平成2年10月26日 規則第66号
平成7年12月6日 規則第86号
平成10年4月1日 規則第33号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第155号
平成13年3月30日 規則第32号
平成17年4月1日 規則第32号
平成18年3月20日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第23号
平成28年3月18日 規則第25号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年12月27日 規則第24号
令和3年4月9日 規則第44号