○柔道整復師法施行細則

昭和46年4月1日

滋賀県規則第28号

柔道整復師法施行細則をここに公布する。

柔道整復師法施行細則

(施術所の開設等の届出)

第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による施術所の開設の届出は、柔道整復師施術所開設届(別記様式第1号)により、同条第2項の規定による施術所の休止もしくは廃止または再開の届出は、柔道整復師施術所休止(廃止、再開)(別記様式第2号)によりしなければならない。

(一部改正〔平成5年規則5号・令和3年23号〕)

(施術所開設届出事項変更届)

第2条 法第19条第1項の規定による施術所の開設場所等の変更の届出は、柔道整復師施術所開設届出事項変更届(別記様式第3号)によりしなければならない。

(一部改正〔平成5年規則5号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に付則第3項の規定による改正前のあん摩、はり、きゆう、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和53年滋賀県規則第29号)に定める様式によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

3 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和35年滋賀県規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 滋賀県あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復師等地方審議会規則(昭和39年滋賀県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 滋賀県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師および柔道整復師試験委員規則(昭和29年滋賀県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の柔道整復師法施行細則に定める様式によりなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の柔道整復師法施行細則に定める相当様式によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成5年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の柔道整復師法施行細則に定める様式によりなされた届出は、改正後の柔道整復師法施行細則に定める相当様式によりなされた届出とみなす。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第23号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の柔道整復師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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柔道整復師法施行細則

昭和46年4月1日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第3節 医療従事者
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第28号
昭和58年3月31日 規則第20号
平成5年1月13日 規則第5号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第117号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第23号