○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

昭和35年10月1日

滋賀県規則第62号

〔あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法施行細則〕をここに公布する。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

(一部改正〔昭和39年規則39号・46年28号〕)

あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法施行細則(昭和24年滋賀県規則第29号)の全部を改正する。

(施術所の開設届等)

第1条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第9条の2第1項の規定による施術所開設の届出はあん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届(別記様式第1号)により、同条第2項の規定による施術所の休止、廃止または再開の届出はあん摩マッサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所休止(廃止、再開)(別記様式第2号)により知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和58年規則19号〕、一部改正〔平成5年規則3号〕)

(施術所開設届出事項の変更届)

第2条 法第9条の2第1項の規定による施術所開設の届出事項の変更の届出は、あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届出事項変更届(別記様式第3号)により知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和58年規則19号〕、一部改正〔平成5年規則3号〕)

(出張による業務の届出)

第3条 法第9条の3の規定による出張による業務の開始の届出はあん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務開始届(別記様式第4号)により、同条の規定による出張による業務の休止、廃止または再開の届出はあん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務休止(廃止、再開)(別記様式第5号)により知事に提出しなければならない。

(全部改正〔平成12年規則116号〕)

(滞在による業務の届出)

第4条 法第9条の4の規定による滞在による業務の開始の届出はあん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)滞在業務開始届(別記様式第6号)により知事に提出しなければならない。

(追加〔平成12年規則116号〕、一部改正〔令和3年規則22号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法施行細則に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

(昭和39年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第28号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に付則第3項の規定による改正前のあん摩、はり、きゆう、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和35年滋賀県規則第29号)に定める様式によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(昭和58年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則に定める様式によりなされた申請その他の行為は、この規則による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則に定める相当様式によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成5年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則に定める様式によりなされた届出は、改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則に定める相当様式によりなされた届出とみなす。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

昭和35年10月1日 規則第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第3節 医療従事者
沿革情報
昭和35年10月1日 規則第62号
昭和39年10月5日 規則第39号
昭和46年4月1日 規則第28号
昭和58年3月31日 規則第19号
平成5年1月13日 規則第3号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第116号
平成17年1月1日 規則第1号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第22号