○滋賀県立看護専門学校学則

昭和49年4月1日

滋賀県規則第14号

〔滋賀県立長浜高等看護学院学則〕をここに公布する。

滋賀県立看護専門学校学則

(一部改正〔昭和52年規則19号〕)

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 年次、学期および休業日(第6条―第8条)

第3章 授業科目、単位の授与等(第9条―第11条)

第4章 入学、退学、休学等(第12条―第23条)

第5章 成績の評価、卒業の認定等(第24条―第28条)

第6章 賞罰(第29条・第30条)

第7章 入学考査手数料等(第31条―第34条)

第8章 学生の健康管理(第35条)

第9章 会議(第36条)

第10章 職員組織(第37条)

第11章 補則(第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立看護専門学校の設置および管理に関する条例(昭和49年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、滋賀県立看護専門学校(以下「学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和52年規則19号〕)

(学校の目的)

第2条 学校は、看護業務に従事しようとする者に対して、専門的知識および技術を修得させ、広く一般教養を高め、社会に貢献しうる看護師を育成することを目的とする。

(一部改正〔昭和52年規則19号・60年13号・平成14年19号〕)

(課程、学科および修業年限)

第3条 学校に看護専門課程看護学科を置き、その修業年限は3年とする。

(一部改正〔昭和52年規則19号・平成6年68号・9年39号・18年53号〕)

(在学年限)

第4条 学生は、6年を超えて在学することができない。

2 第20条第1項の規定により転入学した者は、同条第2項に定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

(追加〔平成9年規則39号〕、一部改正〔平成15年規則56号〕)

(定員等)

第5条 定員および学級数は1学年80人で2学級とし、総定員は240名とする。

(一部改正〔平成9年規則39号・15年56号・18年53号〕)

第2章 年次、学期および休業日

(一部改正〔平成15年規則56号〕)

(年次)

第6条 年次は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(一部改正〔平成9年規則39号・15年56号〕)

(学期)

第7条 1年次を2期に分け、その期間は次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(一部改正〔平成9年規則39号・15年56号〕)

(休業日)

第8条 学校において授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季、夏季、冬季等における休業日として校長が定める日

(4) その他校長が必要と認める場合において、その都度定める日

2 校長は、必要があると認めるときは、前項の休業日を変更することができる。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日であつても授業を行うことができる。

(追加〔平成9年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則39号〕)

第3章 授業科目、単位の授与等

(一部改正〔平成9年規則39号・15年56号〕)

(授業科目、単位数および授業時間数)

第9条 授業科目、単位数および授業時間数は、別表に定めるとおりとする。

2 履修方法その他必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成9年規則39号〕、一部改正〔平成15年規則56号〕)

(単位の計算方法)

第10条 各授業科目の単位数は、1単位を45時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。

(1) 1単位の授業時間数は、講義および演習については15時間から30時間、実験、実習および実技については30時間から45時間の範囲で定める。

(2) 臨地実習については1単位を40時間の実習をもつて構成する。

(追加〔平成15年規則56号〕、一部改正〔令和4年規則19号〕)

(単位の授与)

第11条 授業科目を履修し、その試験に合格した者に所定の単位を与える。

(追加〔平成15年規則56号〕)

第4章 入学、退学、休学等

(入学期)

第12条 学生の入学期は、毎年4月とする。

(一部改正〔平成9年規則39号・15年56号〕)

(入学資格)

第13条 学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で所定の修業年限の学業に耐え得るものとする。

(1) 高等学校または中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第4号に規定する文部科学大臣が指定した者

(6) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(7) 修業年限が3年以上の専修学校の高等課程を修了した者

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であつて、学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めたもの

(9) 学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(全部改正〔昭和60年規則13号〕、一部改正〔平成6年規則68号・9年39号・10年55号・15年56号・18年53号・20年5号・24年39号・27年20号〕)

(入学の出願)

第14条 学校に入学を志願する者は、次に掲げる書類を、校長が定める期間内に校長に提出しなければならない。

(1) 入学願書(別記様式第1号)

(2) 写真(出願前3箇月以内に撮影した上半身、正面脱帽のもの)

(3) 高等学校または中等教育学校の卒業証明書、卒業見込証明書その他の入学資格を証する書類

(4) 高等学校または中等教育学校の調査書、成績証明書等

(5) その他校長が必要と認める書類

(一部改正〔昭和50年規則1号・52年19号・57年28号・60年13号・63年74号・平成4年30号・9年39号・11年29号・15年56号・18年53号〕)

(入学者の選考)

第15条 入学を志願する者に対しては、学力考査等により選考を行う。

2 前項の選考を実施するに当たつては、1箇月前までに期日、場所、科目その他前項の選考について必要な事項を公示するものとする。

(追加〔昭和60年規則13号〕、一部改正〔昭和63年規則74号・平成4年30号・9年39号・15年56号・18年53号〕)

(入学手続および入学の許可)

第16条 前条第1項の選考に合格した者は、校長が別に定める入学に必要な手続を行わなければならない。

2 校長は、前項の手続を終えた者に入学を許可する。

(追加〔昭和60年規則13号〕、一部改正〔昭和63年規則74号・平成9年39号・15年56号〕)

(入学許可の取消し)

第17条 校長は、入学の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入学の許可を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により入学の許可を受けた者

(2) その他校長の指示に従わない等の理由により校長が入学させることを不適当と認めた者

(一部改正〔昭和52年規則19号・60年13号・63年74号・平成9年39号・15年56号〕)

(休学)

第18条 学生は、次に掲げる場合、校長の許可を得て休学することができる。

(1) 病気のため、引き続き3月以上修学することができないとき。

(2) その他特別の事情で引き続き3月以上修学することができないとき。

2 休学の期間は、1年以内とする。ただし、校長が特別の理由があると認めるときは、その期間を更新することができる。

3 病気その他の事由により、修学することが適当でないと認められる者については、校長は、休学を命ずることができる。

4 休学の期間は、通算して2年を超えることができない。

5 休学の期間は、在学の期間に算入しない。

(追加〔平成9年規則39号〕、一部改正〔平成15年規則56号〕)

(復学)

第19条 学生は、休学の理由が消滅し、復学しようとするときは、復学願に休学の理由が消滅したことを証する書類を添えて、校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和52年規則19号・60年13号・63年74号・平成9年39号・15年56号〕)

(転入学)

第20条 校長は、転入学を希望する者があるときは、その者が次の各号のいずれにも該当し、かつ、転入学試験に合格した場合に限り、これを許可することができる。

(1) 転入学を希望する年次に欠員があること。

(2) 現に在学する学校または養成所の授業科目、単位数および授業時間数ならびにその者の履修状況が本学校と同程度であると認められること。

(3) 転入学がやむを得ないものと認められること。

2 前項の規定により、転入学を許可された者の既に修得した授業科目、単位数および授業時間数の取扱いならびに在学すべき年数については、校長が決定する。

3 第1項の許可を受けようとする者は、校長が別に定める期間内に転入学願を校長に提出しなければならない。

4 第13条第16条第17条および第32条の規定は、第1項の規定による許可を受けようとする者について準用する。この場合において、第16条第1項中「前条第1項の選考」とあるのは、「第20条第1項の転入学試験」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和60年規則13号〕、一部改正〔昭和63年規則74号・平成9年39号・15年56号・24年39号〕)

(退学)

第21条 学生は、退学しようとするときは、その理由を記載した退学願を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生を退学させることができる。

(1) 病気、傷害その他の理由により、修学の見込みがないと認められる者

(2) 第4条に規定する期間内に卒業することができない者

(3) 正当な理由がなく授業料を滞納し、かつ、督促期限内に当該授業料を納入しない者

(一部改正〔昭和52年規則19号・60年13号・63年74号・平成9年39号・15年56号〕)

(転学)

第22条 学生が他の看護学校への転学を希望するときは、理由を記した書類を添えて、校長に願い出て許可を受けなければならない。

(追加〔平成9年規則39号〕、一部改正〔平成15年規則56号〕)

(除籍)

第23条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 死亡の届出があつた者

(2) 行方不明の届出のあつた者

(追加〔平成9年規則39号〕、一部改正〔平成15年規則56号〕)

第5章 成績の評価、卒業の認定等

(一部改正〔平成15年規則56号〕)

(成績の評価)

第24条 授業科目の成績は、授業科目ごとに100点満点とし、60点以上を合格とする。

(全部改正〔平成15年規則56号〕)

(入学前の既修得単位の認定)

第25条 校長は、次の各号に掲げる者から、当該各号に定める科目について、学校の単位の認定の申請があつた場合において、当該申請のあつた科目の教育内容を評価し、学校における教育内容に相当するものと認められるときは、学校において当該科目に相当する科目を履修したものとみなし、学校を卒業するのに必要な総単位数の2分の1を超えない範囲内において、単位を与えることができる。

(1) 学校に入学する前に、大学、高等専門学校または看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士もしくは言語聴覚士の国家試験の受験資格を取得することができる他の学校もしくは養成所に在学した者 当該学校または養成所において履修した保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)別表第3に定める教育内容と同一内容の科目

(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する者 同号に規定する学校または養成施設において履修した社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4もしくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域または社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野の科目

(全部改正〔平成18年規則53号〕、一部改正〔平成20年規則5号・24年39号〕)

(卒業の認定)

第26条 第3条および第4条に規定する期間在学し、別表に定める授業科目の単位を修得した学生に対し、運営会議の議を経て、校長が卒業を認定する。

(追加〔平成15年規則56号〕、一部改正〔平成18年規則53号〕)

(専門士の称号の授与)

第27条 学校の課程を修了した者に、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)により、専門士の称号を授与する。

(一部改正〔平成15年規則56号〕)

(卒業証書)

第28条 校長は、卒業の認定をした学生に対し、卒業証書(別記様式第2号)を授与する。

(一部改正〔昭和52年規則19号・63年74号・平成9年39号・15年56号・18年53号〕)

第6章 賞罰

(表彰)

第29条 校長は、学業成績および人格が優秀であり、かつ、他の学生の模範となると認められる学生を表彰することができる。

(一部改正〔昭和52年規則19号・63年74号・平成9年39号・15年56号・18年53号〕)

(懲戒)

第30条 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生を懲戒することができる。

(1) 正当な理由がないのに、出席が常でない者

(2) 学校の秩序を乱した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則またはこれに基づく規程に違反した者

2 懲戒は、訓告、停学および退学とする。

3 停学が引き続き3月以上にわたるときは、その期間は、在学期間に算入しない。

(一部改正〔昭和52年規則19号・60年13号・63年74号・平成9年39号・15年56号〕)

第7章 入学考査手数料等

(追加〔昭和60年規則13号〕)

(入学考査手数料)

第31条 入学試験を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)に定めるところにより入学考査手数料を入学願書提出の際に納めなければならない。

2 既に納めた入学考査手数料は、還付しない。

(追加〔昭和60年規則13号〕、一部改正〔平成9年規則39号・15年56号〕)

(入学料)

第32条 学校に入学しようとする者は、条例の定めるところにより入学料を校長が指定する期日までに納めなければならない。

(追加〔昭和60年規則13号〕、一部改正〔昭和63年規則74号・平成9年39号・15年56号・令和2年58号〕)

(入学料の還付)

第32条の2 既に納めた入学料は、還付しない。ただし、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の規定により入学料の減免を受けた者が入学料を既に納付している場合は、当該減免の額に相当する入学料を還付する。

2 前項ただし書の規定により入学料の還付を受けようとする者は、入学料還付願を校長に提出しなければならない。

(追加〔令和2年規則58号〕)

(授業料)

第33条 学生は、条例の定めるところにより授業料を納めなければならない。

2 授業料は、年額の2分の1ずつを次の2期に分けて校長が指定する期日までに納めなければならない。ただし、特別の理由がある者は、校長の許可を得て分割して納めることができる。

(1) 前期 4月から9月まで

(2) 後期 10月から翌年3月まで

(追加〔昭和60年規則13号〕、一部改正〔昭和63年規則74号・平成元年22号・9年39号・15年56号〕)

(授業料の還付)

第34条 学生が休学し、退学し、または除籍された場合において、当該休学期間退学後の期間または除籍後の期間に係る月分の授業料を既に納付しているときは、当該休学期間退学後の期間または除籍後の期間に係る月分の授業料を還付する。ただし、休学し、もしくは復学した日、退学した日または除籍された日の属する月分の授業料は、この限りでない。

2 大学等における修学の支援に関する法律第8条第1項の規定により授業料の減免を受けた者が当該減免に係る授業料を既に納付している場合は、当該減免の額に相当する授業料を還付する。

3 前2項の規定により授業料の還付を受けようとする者は、授業料還付願を校長に提出しなければならない。

4 第30条の規定による停学期間中の授業料は、徴収する。

(追加〔昭和60年規則13号〕、一部改正〔昭和63年規則74号・平成9年39号・15年56号・24年39号・令和2年58号〕)

第8章 学生の健康管理

(一部改正〔昭和60年規則13号〕)

(学生の健康管理)

第35条 校長は、学生の健康保持および疾病の早期発見のため、入学時および在学中においては毎年1回以上健康診断を行う。ただし、校長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを行うことができる。

(一部改正〔昭和52年規則19号・60年13号・63年74号・平成2年27号・9年39号・15年56号〕)

第9章 会議

(追加〔昭和53年規則9号〕、一部改正〔昭和60年規則13号・平成18年53号〕)

(会議)

第36条 学校の円滑な運営を図るため運営会議その他必要な会議を設ける。

2 前項の会議の組織および運営に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和53年規則9号〕、一部改正〔昭和60年規則13号・63年74号・平成9年39号・15年56号・18年53号〕)

第10章 職員組織

(一部改正〔昭和52年規則19号・53年9号・60年13号・平成18年53号〕)

(職員組織)

第37条 学校に次の職員を置く。

(1) 校長

(2) 次長

(3) 教務主任

(4) 実習調整者

(5) 専任教員

(6) 事務職員

(7) 実習指導員

(8) 校医

(9) 司書

2 前項の職員のほか、校長が必要があると認めるときは、知事の承認を得て必要な職員を置くことができる。

(一部改正〔昭和52年規則19号・53年9号・60年13号・63年74号・平成8年46号・9年39号・15年56号・18年53号・令和2年58号〕)

第11章 補則

(一部改正〔昭和53年規則9号・平成18年53号〕)

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、学校の管理に関し必要な事項は、校長が知事の承認を得て定める。

(一部改正〔昭和52年規則19号・53年9号・60年13号・63年74号・平成9年39号・15年56号・18年53号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県立看護専門学校学則別表の規定は、昭和60年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第27号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成2年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第67号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条および第22条の規定は、平成9年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成10年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県立看護専門学校学則の規定(別記様式を除く。)は、平成15年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成18年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条、第25条および別表の規定は、平成18年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成21年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成24年規則第39号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条および第25条の規定は、平成24年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条および別表の規定は、令和4年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

別表(第9条、第26条関係)

(全部改正〔令和4年規則19号〕)

授業科目、単位数および授業時間数

教育内容

授業科目

単位数

時間数

基礎分野

科学的思考の基盤

国語表現法

1

15

生活行動科学

1

30

論理学

1

30

リフレクション

1

15

情報リテラシー

2

45

小計

6

135

人間と生活・社会の理解

教育学

1

30

社会学

1

30

文化人類学

1

15

心理学

1

30

コミュニケーション英語

1

30

選択

中国語

1

30

ポルトガル語

身体表現

1

15

人間関係論

1

30

小計

8

210

14

345

専門基礎分野

人間の構造と機能

解剖生理学Ⅰ(人体の構造)

1

30

解剖生理学Ⅱ(呼吸・循環・体温、体液と電解質)

1

30

解剖生理学Ⅲ(消化・排せつ、内分泌、腎泌尿)

1

30

解剖生理学Ⅳ(脳神経、運動、感覚)

1

30

臨床栄養

1

30

小計

5

150

疾病の成り立ちと回復の促進

病理学

1

15

疾病治療論Ⅰ(呼吸、循環)

1

30

疾病治療論Ⅱ(消化、内分泌)

1

30

疾病治療論Ⅲ(脳神経、運動)

1

30

疾病治療論Ⅳ(血液・造血、アレルギー・こう原病、感染症)

1

30

疾病治療論Ⅴ(感覚、腎泌尿、生殖)

1

30

薬理学

1

30

微生物学

1

30

臨床検査

1

15

倫理学

1

15

臨床判断の基礎

1

15

小計

11

270

健康支援と社会保障制度

関係法規

1

15

公衆衛生学

1

15

社会福祉

1

30

リハビリテーション概論

1

15

総合保健医療論

1

15

健康支援論

1

30

小計

6

120

22

540

専門分野(臨地実習を除く。)

基礎看護学

基礎看護学概論

1

30

共通基本技術(総論、コミュニケーション、感染予防)

1

30

ヘルスアセスメントⅠ(バイタルサイン)

1

15

ヘルスアセスメントⅡ(フィジカルアセスメント)

1

30

日常生活援助技術Ⅰ(環境、活動・休息)

1

30

日常生活援助技術Ⅱ(食事、排せつ)

1

30

日常生活援助技術Ⅲ(清潔、衣生活)

1

30

診療に伴う技術Ⅰ(与薬)

1

30

診療に伴う技術Ⅱ(診察・検査)

1

15

看護理論

1

15

看護過程

1

30

臨床看護総論

1

30

臨床看護技術

1

15

看護研究・看護倫理

1

30

小計

14

360

地域・在宅看護論

地域と暮らし

1

15

地域・在宅看護概論(地域包括ケアシステムの中の看護)

1

30

地域・在宅看護支援論Ⅰ(地域の人々の健康を守る看護)

1

15

地域・在宅看護支援論Ⅱ(療養生活を支える看護)

1

30

地域・在宅看護支援論Ⅲ(事例展開)

1

15

家族看護

1

15

小計

6

120

成人看護学

成人看護学概論

1

30

成人看護学援助論Ⅰ(急性期、循環・呼吸)

1

30

成人看護学援助論Ⅱ(慢性期、内分泌・腎泌尿)

1

30

成人看護学援助論Ⅲ(回復期、脳神経・運動)

1

30

成人看護学援助論Ⅳ(終末期、血液造血・消化)

1

30

成人看護学援助論Ⅴ(外科系、急性~回復期)

1

30

成人看護学援助論Ⅵ(事例展開)

1

15

小計

7

195

老年看護学

老年看護学概論

1

30

老年看護学援助論Ⅰ(日常生活の看護)

1

15

老年看護学援助論Ⅱ(症状・機能障害別看護)

1

30

老年看護学援助論Ⅲ(事例展開)

1

15

小計

4

90

小児看護学

小児看護学概論Ⅰ(子どもと社会)

1

15

小児看護学概論Ⅱ(子どもの成長・発達と看護)

1

30

小児看護学援助論Ⅰ(健康障害と看護)

1

30

小児看護学援助論Ⅱ(状況別看護、事例展開)

1

15

小計

4

90

母性看護学

母性看護学概論

1

15

母性看護学援助論Ⅰ(妊娠期の看護)

1

30

母性看護学援助論Ⅱ(分娩・産じょく期、新生児の看護)

1

30

母性看護学援助論Ⅲ(事例展開)

1

15

小計

4

90

精神看護学

精神看護学概論Ⅰ(心の健康)

1

15

精神看護学概論Ⅱ(危機・保健活動)

1

30

精神看護学援助論Ⅰ(健康障害と看護)

1

30

精神看護学援助論Ⅱ(事例展開)

1

15

小計

4

90

看護の統合と実践

看護管理・国際看護

1

30

医療安全

1

15

災害看護

1

15

臨床看護実践

1

30

小計

4

90

47

1,125

専門分野(臨地実習)

基礎看護学

基礎看護学実習Ⅰ(生活者と生活環境・コミュニケーション)

2

80

基礎看護学実習Ⅱ(対象理解・日常生活援助)

2

80

小計

4

160

地域・在宅看護論

地域・在宅看護論実習Ⅰ(健康と生活の支援)

1

40

地域・在宅看護論実習Ⅱ(ヘルスプロモーション、在宅療養者への看護)

2

80

小計

3

120

成人看護学

成人・老年看護学実習Ⅰ(慢性の経過をたどる対象の看護)

2

80

成人・老年看護学実習Ⅱ(慢性期、回復期、終末期)

2

80

成人・老年看護学実習Ⅲ(急性・回復期)

2

80

小計

6

240

老年看護学

老年看護学実習

1

40

小児看護学

小児看護学実習

2

80

母性看護学

母性看護学実習

2

80

精神看護学

精神看護学実習

2

80

看護の統合と実践

統合実習

3

120

23

920

総合計

106

2,930

(全部改正〔平成15年規則56号〕、一部改正〔平成18年規則53号〕)

画像

(追加〔平成18年規則53号〕、一部改正〔平成24年規則39号〕)

画像

滋賀県立看護専門学校学則

昭和49年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第2節 医療施設
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第14号
昭和50年1月8日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第19号
昭和53年3月17日 規則第9号
昭和57年4月14日 規則第28号
昭和60年3月29日 規則第13号
昭和63年11月25日 規則第74号
平成元年3月30日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第30号
平成4年7月31日 規則第67号
平成6年12月9日 規則第68号
平成8年6月19日 規則第46号
平成9年4月1日 規則第39号
平成10年8月5日 規則第55号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年4月1日 規則第29号
平成14年3月28日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第56号
平成18年4月11日 規則第53号
平成20年3月5日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第30号
平成24年4月1日 規則第39号
平成27年3月25日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第58号
令和4年3月29日 規則第19号