○滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

平成26年12月26日

滋賀県規則第67号

滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則をここに公布する。

滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)の施行については、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)および難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定医療費の支給の請求)

第2条 法第5条第1項の規定により特定医療費の支給を受けようとする者は、特定医療(指定難病)療養費請求書(別記様式第1号)に特定医療(指定難病)療養費証明書(別記様式第2号)を添付して、知事に提出しなければならない。

(支給認定の申請)

第3条 施行規則第12条第1項の申請書は、特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・更新)(別記様式第3号)とする。

(医療受給者証)

第4条 法第7条第4項に規定する医療受給者証は、別記様式第4号によるものとする。

(変更の届出)

第5条 施行規則第13条第2項の届出書は、特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届出書(別記様式第5号)とする。

(指定医の指定の申請)

第6条 施行規則第16条第1項の申請書は、難病指定医(協力難病指定医)指定申請書(別記様式第6号)とする。

(指定医の指定の変更の届出)

第7条 施行規則第19条の規定による届出は、難病指定医(協力難病指定医)指定変更届出書(別記様式第7号)により行うものとする。

(指定医の指定の辞退)

第8条 施行規則第20条第1項の規定による辞退は、難病指定医(協力難病指定医)指定辞退届出書(別記様式第8号)を知事に提出することにより行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第27条第1項の申請書は、特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(別記様式第9号)とする。

(支給認定の変更の申請)

第10条 施行規則第33条第1項の申請書は、特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書(別記様式第10号)とする。

(指定医療機関の指定の申請)

第11条 施行規則第35条各項の申請書は、指定医療機関指定申請書(別記様式第11号)とする。

(指定医療機関の指定の更新の申請)

第12条 法第15条第1項の指定の更新の申請は、指定医療機関指定更新申請書(別記様式第12号)により行うものとする。

(指定医療機関の届出)

第13条 法第19条の規定による変更の届出は、指定医療機関変更届出書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 施行規則第43条第1号の規定による休止、廃止もしくは再開または同条第2号の規定による処分の届出は、指定医療機関休廃止等届出書(別記様式第14号)により行うものとする。

(指定医療機関の辞退)

第14条 法第20条の規定による辞退は、指定医療機関辞退届出書(別記様式第15号)を知事に提出することにより行うものとする。

(公示)

第15条 法第22条第4項の規定による公示は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 法第22条第3項の規定による命令をした旨

(2) 当該命令に係る指定医療機関の名称および所在地ならびに開設者の氏名

(3) 当該命令に係る期限

(4) 法第22条第1項の規定による勧告に係るとるべき措置の内容

2 法第24条の規定による公示は、同条各号に規定する指定、届出または指定の辞退もしくは取消し(以下この項において「指定等」という。)に係る指定医療機関の名称および所在地ならびに当該指定等の年月日を告示することにより行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第75号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第56号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第52号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第3号および別記様式第10号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔令和2年規則56号・3年18号・5年28号〕)

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(一部改正〔平成27年規則75号・令和2年56号・3年18号・56号・5年28号・52号〕)

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(一部改正〔令和5年規則28号〕)

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(全部改正〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則18号・5年28号〕)

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(一部改正〔令和2年規則56号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和2年規則56号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則18号・5年28号〕)

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(一部改正〔平成27年規則75号・令和2年55号・3年18号・5年28号・52号〕)

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(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

平成26年12月26日 規則第67号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成26年12月26日 規則第67号
平成27年12月18日 規則第75号
令和2年3月31日 規則第56号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年6月25日 規則第56号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年9月29日 規則第52号