○滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律第47条の規定に基づく過料に関する条例

平成27年3月23日

滋賀県条例第5号

滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律第47条の規定に基づく過料に関する条例をここに公布する。

滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律第47条の規定に基づく過料に関する条例

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第11条第2項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者

(2) 正当な理由がなく、法第35条第1項の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律第47条の規定に基づく過料に関する条例

平成27年3月23日 条例第5号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成27年3月23日 条例第5号