○滋賀県指定難病審査会条例

平成26年12月26日

滋賀県条例第76号

滋賀県指定難病審査会条例をここに公布する。

滋賀県指定難病審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく滋賀県指定難病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員20人以内で組織する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第4条 審査会は、委員のうちから審査会が指名する3人をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、法第7条第2項の規定による審査を取り扱う。

2 合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては会長が長となり、その他のものにあっては審査会の指名する委員が長となる。

3 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

5 審査会において別段の定めをした場合を除き、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

滋賀県指定難病審査会条例

平成26年12月26日 条例第76号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成26年12月26日 条例第76号