○滋賀県立精神保健福祉センター管理規則

平成18年3月31日

滋賀県規則第32号

滋賀県立精神保健福祉センター管理規則をここに公布する。

滋賀県立精神保健福祉センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立精神保健福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年滋賀県条例第110号)第3条の規定に基づき、滋賀県立精神保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間等)

第2条 センターの開所時間は、午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後5時15分までとする。

2 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 センターの所長(以下「所長」という。)は、必要と認めるときは、第1項に規定する開所時間を変更し、または前項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(利用の制限)

第3条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を拒否し、または退去を命ずることができる。

(1) センターにおける秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) センターの施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他所長の指示に従わない者

(利用者の遵守事項)

第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他所長が指示する事項

(損傷および滅失の届出)

第5条 センターの利用者は、センターの施設または設備を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

滋賀県立精神保健福祉センター管理規則

平成18年3月31日 規則第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第32号