○滋賀県医療安全相談実施規程

平成15年4月1日

滋賀県訓令第42号

滋賀県医療安全相談実施規程を次のように定める。

滋賀県医療安全相談実施規程

(目的)

第1条 この規程は、医療に関する患者およびその家族の相談に対して、相談者の立場に立って迅速に対応するとともに、医療機関へ必要な情報を提供することにより医療機関による患者サービスの向上の取組を推進し、もって医療の安全および医療に対する信頼の向上に資することを目的とする。

(相談室の設置)

第2条 医療に関する患者およびその家族の相談に関する事業を行うため、健康医療福祉部医療政策課に医療安全相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(一部改正〔平成26年訓令18号・29年27号〕)

(相談室の業務)

第3条 相談室は、次に掲げる業務を処理する。

(1) 相談への対応および助言に関すること。

(2) 相談に関する医療機関等への指導および調整に関すること。

(3) 相談に関する関係行政機関との調整に関すること。

(4) 相談に関する資料の収集、分析および提供に関すること。

(5) その他相談の実施に関し必要な事項

(相談者への配慮)

第4条 相談室の事業を行うに当たっては、相談者が安心して気軽に相談できるよう努めるとともに、関係機関等への照会等に当たっては、必要と認めるときは、相談者の氏名を秘匿する等適切な処置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第5条 相談室の事業の運営に関しては、保健所等との連携に努めるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第27号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

滋賀県医療安全相談実施規程

平成15年4月1日 訓令第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第42号
平成26年4月1日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第27号