○滋賀県医療法施行細則

昭和36年2月25日

滋賀県規則第6号

滋賀県医療法施行細則をここに公布する。

滋賀県医療法施行細則

(書類の様式)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)および医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)の規定による次の各号に掲げる申請書または届書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第1条の14第1項の規定による病院(診療所)開設許可申請書 別記様式第1号

(2) 規則第2条第1項の規定による助産所開設許可申請書 別記様式第2号

(3) 法第7条第2項の規定による病院(診療所・助産所)開設許可事項変更許可申請書 別記様式第3号

(3)の2 規則第1条の14第5項の規定による診療所病床設置許可申請書 別記様式第3号の2

(3)の3 法第7条第3項の規定による診療所病床設置許可事項変更許可申請書 別記様式第3号の3

(3)の4 令第3条の3の規定による診療所病床設置届 別記様式第3号の4

(3)の5 令第4条第2項の規定による診療所病床設置許可(届出)事項変更届 別記様式第3号の5

(4) 令第4条の2第1項の規定による病院(診療所)開設届 別記様式第4号

(5) 令第4条の2第1項の規定による助産所開設届 別記様式第5号

(6) 規則第4条の規定による診療所開設届 別記様式第6号

(7) 規則第5条の規定による助産所開設届 別記様式第7号

(8) 令第4条第1項および第3項ならびに第4条の2第2項の規定による病院(診療所、助産所)開設許可(開設届出)事項変更届 別記様式第8号

(9) 法第8条の2第2項および第9条第1項の規定による病院(診療所・助産所)休止(再開・廃止)届 別記様式第9号

(9)の2 法第9条第2項の規定による開設者死亡(失そう)届 別記様式第9号の2

(10) 規則第6条第1項の規定による地域医療支援病院と称することの承認申請書 別記様式第10号

(11) 規則第7条の規定による専属薬剤師非設置許可申請書 別記様式第11号

(12) 規則第8条の規定による病院(診療所・助産所)管理者選任許可申請書 別記様式第12号

(13) 規則第9条の規定による病院(診療所・助産所)管理者兼任許可申請書 別記様式第13号

(14) 規則第9条の2第1項の規定による地域医療支援病院業務報告書 別記様式第14号

(15) 法第16条ただし書の規定による宿直医師免除許可申請書 別記様式第15号

(16) 削除

(17) 法第27条の規定による病院(診療所・助産所)使用許可申請書 別記様式第17号

(18) 規則第24条の2の規定による診療用エックス線装置設置届 別記様式第18号

(18)の2 規則第25条の規定による診療用高エネルギー放射線発生装置設置届 別記様式第18号の2

(18)の3 規則第25条の2の規定による診療用粒子線照射装置設置届 別記様式第18号の3

(19) 規則第26条の規定による診療用放射線照射装置設置届 別記様式第19号

(20) 規則第27条第1項および第2項の規定による診療用放射線照射器具設置届 別記様式第20号

(20)の2 規則第27条第3項の規定による診療用放射線照射器具使用予定届 別記様式第20号の2

(20)の3 規則第27条の2の規定による放射性同位元素装備診療機器設置届 別記様式第20号の3

(21) 規則第28条第1項の規定による診療用放射性同位元素備付届 別記様式第21号

(22) 規則第28条第2項の規定による診療用放射性同位元素使用予定届 別記様式第22号

(23) 規則第29条第1項および第2項の規定による診療用エックス線装置等設置届出事項変更届 別記様式第23号

(24) 規則第29条第1項および第3項の規定による診療用エックス線装置等廃止届 別記様式第24号

(24)の2 令第5条の5の規定による社会医療法人認定申請書 別記様式第24号の2

(25) 規則第31条の規定による医療法人設立認可申請書 別記様式第25号

(25)の2 規則第31条の5の規定による医療法人理事減員認可申請書 別記様式第25号の2

(25)の3 規則第31条の5の2の規定による医療法人管理者理事特例認可申請書 別記様式第25号の3

(25)の4 規則第31条の5の3の規定による医療法人理事長特例認可申請書 別記様式第25号の4

(26) 規則第33条の25第1項の規定による医療法人の定款もしくは寄付行為変更認可申請書または法第54条の9第5項の規定による定款もしくは寄付行為変更届 別記様式第26号

(27) 法第52条第1項の規定による医療法人事業報告書等届出書 別記様式第27号

(28) 規則第34条の規定による医療法人の解散認可申請書 別記様式第28号

(29) 法第55条第8項の規定による医療法人解散届 別記様式第29号

(30) 規則第35条の2(規則第35条の5において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による医療法人合併認可申請書 別記様式第30号

(31) 規則第35条の8(規則第35条の11において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による医療法人分割認可申請書 別記様式第31号

(32) 令第5条の12の規定による医療法人登記完了届 別記様式第32号

(33) 令第5条の13の規定による医療法人役員変更届 別記様式第33号

(34) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法第56条第2項および第3項の規定による医療法人残余財産処分認可申請書 別記様式第34号

(一部改正〔昭和46年規則10号・55年1号・59年35号・平成元年38号・5年33号・8年45号・11年7号・12年115号・13年54号・20年8号・21年14号・24年48号・令和2年55号〕)

(書類の経由等)

第2条 前条第1号第3号第4号第8号から第9号の2まで、第11号から第13号までおよび第17号から第24号までに掲げる書類のうち病院に係る書類ならびに同条第3号の2第3号の3第10号第14号および第15号に掲げる書類は、当該病院を管轄する保健所長を経由しなければならない。

2 前条第1号第3号から第3号の3まで、第4号第8号から第15号までおよび第17号から第24号までに掲げる書類(病床を設置しない診療所または助産所に関するものを除く。)の提出部数は、正副2通とする。

(全部改正〔平成8年規則45号〕、一部改正〔平成11年規則7号・12年115号・13年54号・20年8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県医療法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、改正後の滋賀県医療法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成5年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県医療法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、改正後の滋賀県医療法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成7年規則第50号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式によりなされた届出は、改正後の滋賀県医療法施行細則に定める様式によりなされた届出とみなす。

(平成8年規則第45号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式によりなされた届出は、改正後の滋賀県医療法施行細則に定める様式によりなされた届出とみなす。

(平成11年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正)

3 滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例施行規則(平成7年滋賀県規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則の一部改正)

4 滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則(昭和55年滋賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県化製場等に関する法律等施行細則の一部改正)

5 滋賀県化製場に関する法律等施行細則(昭和59年滋賀県規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公害防止条例施行規則の一部改正)

6 滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第115号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正)

3 滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例施行規則(平成7年滋賀県規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設の指定等に関する規則の一部改正)

4 滋賀県指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設の指定等に関する規則(平成11年滋賀県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県旅館業法施行細則の一部改正)

5 滋賀県旅館業法施行細則(昭和32年滋賀県規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔昭和46年規則10号・平成5年33号・7年50号・13年54号・14年9号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和55年規則1号・平成7年50号・13年54号・14年9号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和55年規則1号・平成7年50号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成11年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和59年規則35号・平成7年50号・8年45号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則10号・平成7年50号・8年45号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則10号・平成元年38号・7年50号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔昭和46年規則10号〕、一部改正〔平成元年規則38号・7年50号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成11年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則54号・14年9号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成7年規則50号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成7年規則50号・8年45号・11年7号・13年54号・14年9号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成7年規則50号・8年45号・11年7号・13年54号・14年9号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成11年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成7年規則50号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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様式第16号 削除

(削除〔平成13年規則54号〕)

(一部改正〔平成7年規則50号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成元年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則50号・11年7号・12年115号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成元年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則50号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成13年規則54号〕、一部改正〔平成20年規則8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則10号・平成元年38号・7年50号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成元年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則50号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成元年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則50号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則10号・平成元年38号・7年50号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則10号・平成元年38号・7年50号・11年7号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則10号・平成元年38号・7年50号・11年7号・13年54号・20年8号・21年14号・24年48号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則10号・平成元年38号・7年50号・11年7号・13年54号・20年8号・21年14号・24年48号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号・2年55号・3年18号〕)

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(追加〔平成元年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則50号・12年115号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・2年55号・3年18号〕)

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(追加〔平成元年規則38号〕、一部改正〔平成7年規則50号・12年115号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・2年55号・3年18号〕)

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(追加〔令和2年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則10号・平成元年38号・5年33号・7年50号・12年115号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・2年55号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成7年規則50号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・2年55号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成7年規則50号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・2年55号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成元年規則38号・7年50号・12年115号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号・2年55号・3年18号〕)

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(追加〔令和2年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔平成7年規則50号・11年7号・12年115号・13年54号・17年24号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成元年規則38号〕、一部改正〔平成5年規則33号・7年50号・11年7号・12年115号・13年54号・20年8号・24年48号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成20年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則48号・令和元年4号・3年18号〕)

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滋賀県医療法施行細則

昭和36年2月25日 規則第6号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
昭和36年2月25日 規則第6号
昭和46年3月15日 規則第10号
昭和55年1月9日 規則第1号
昭和59年5月16日 規則第35号
平成元年4月1日 規則第38号
平成5年4月1日 規則第33号
平成7年5月31日 規則第50号
平成8年6月19日 規則第45号
平成11年2月3日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第115号
平成13年3月30日 規則第54号
平成14年3月1日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第24号
平成20年3月24日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第14号
平成24年5月30日 規則第48号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第55号
令和3年3月30日 規則第18号