○滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例

平成17年12月27日

滋賀県条例第111号

滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 地域リハビリテーションおよび総合的リハビリテーションを推進するための支援を行い、専門的リハビリテーション医療の提供と一体となって、高齢者、障害者等の自立した社会生活の実現を図るため、滋賀県立リハビリテーションセンター(以下「センター」という。)を守山市守山五丁目に設置する。

(業務)

第2条 センターは、リハビリテーションに関する次の業務を行う。

(1) 関係する機関、施設および団体への助言その他の支援に関する業務

(2) 保健医療および福祉の関係技術者の研修に関する業務

(3) 調査および研究に関する業務

(4) 情報提供および広報に関する業務

(5) 高齢者、障害者等の相談その他の支援に関する業務

(6) 福祉用具の普及に関する業務

(7) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

2 センターは、本県のリハビリテーションの向上を図るため、滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)別表第1に掲げる滋賀県立総合病院が行う専門的リハビリテーション医療に関する業務と一体的な運営を行うものとする。

(一部改正〔平成29年条例32号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関する事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号抄)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例

平成17年12月27日 条例第111号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成17年12月27日 条例第111号
平成29年10月13日 条例第32号