○介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年6月1日

滋賀県規則第48号

介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則をここに公布する。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(別記様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 知事は、前3条の規定による届出に関し、国および他の地方公共団体に対して、必要な情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号および別記様式第2号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔令和4年規則30号〕)

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(全部改正〔令和4年規則30号〕)

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介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年6月1日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成21年6月1日 規則第48号
平成27年3月31日 規則第33号
令和元年6月28日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第30号