○滋賀県指定居宅サービス事業者、介護保険施設および指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成11年6月23日

滋賀県規則第58号

〔滋賀県指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設の指定等に関する規則〕をここに公布する。

滋賀県指定居宅サービス事業者、介護保険施設および指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

(一部改正〔平成18年規則49号・30年16号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、介護保険施設および指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則49号・21年53号・30年16号〕)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法および施行規則で使用する用語の例による。

(指定または許可の申請)

第3条 法第70条第1項、第86条第1項および第115条の2第1項の指定の申請ならびに法第94条第1項および第107条第1項の許可の申請は、指定・許可申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則49号・21年53号・30年16号〕)

(更新の申請)

第3条の2 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)、第86条の2第1項および健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第107条の2第1項の指定の更新の申請ならびに法第94条の2第1項および第108条第1項の許可の更新の申請は、指定・許可更新申請書(別記様式第1号の2)により行うものとする。

(追加〔平成21年規則53号〕、一部改正〔平成30年規則16号〕)

(標示)

第4条 法第70条第1項、第86条第1項もしくは第115条の2第1項もしくは旧法第107条第1項に定めるところにより指定を受け、または法第94条第1項もしくは第107条第1項に規定する許可を受けた者は、その旨を当該指定または許可に係る事業所または施設の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第70条の2第1項、第86条の2第1項もしくは旧法第107条の2第1項の指定の更新または法第94条の2第1項もしくは第108条第1項の許可の更新を受けた者について準用する。

(一部改正〔平成18年規則49号・21年53号・30年16号〕)

(指定居宅サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第5条 法第71条第1項ただし書および第72条第1項ただし書(法第115条の11においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による別段の申出は、指定を不要とする旨の申出書(別記様式第2号)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則49号・21年53号〕)

(共生型居宅サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第5条の2 法第72条の2第1項ただし書および第115条の2の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、特例による指定を不要とする旨の申出書(別記様式第2号の2)により行うものとする。

(追加〔平成30年規則16号〕)

(変更の届出)

第6条 法第75条第1項、第89条、第99条第1項、第113条第1項および第115条の5第1項ならびに旧法第111条の規定による変更の届出は、変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則49号・21年53号・30年16号〕)

(事業の廃止、休止または再開の届出)

第7条 法第75条第1項および第115条の5第1項の規定による事業の再開の届出は、事業の再開届出書(別記様式第3号の2)により行うものとする。

2 法第75条第2項、第99条第2項、第113条第2項および第115条の5第2項の規定による廃止または休止の届出は、事業の廃止・休止届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則49号・21年53号・30年16号〕)

(指定の辞退)

第8条 法第91条および旧法第113条の規定による指定の辞退の届出は、指定辞退届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則16号〕)

(介護老人保健施設および介護医療院の開設許可事項の変更許可申請)

第9条 法第94条第2項および第107条第2項の規定による許可の申請は、開設許可事項変更許可申請書(別記様式第6号)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則16号〕)

(介護老人保健施設および介護医療院の管理者の承認申請)

第10条 法第95条および第109条の規定による承認の申請は、管理者承認申請書(別記様式第7号)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則16号〕)

(介護老人保健施設および介護医療院の広告事項の許可申請)

第11条 法第98条第1項第4号および第112条第1項第4号に規定する許可の申請は、広告事項許可申請書(別記様式第8号)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則16号〕)

(指定介護療養型医療施設の指定の変更申請)

第12条 旧法第108条第1項の規定による変更の申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書(別記様式第9号)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則16号〕)

(市町等への通知)

第13条 知事は、第3条から前条までに定めるところにより法および旧法に規定する指定、許可、更新もしくは承認または申出もしくは届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、その旨および当該指定等に係る事業所または施設に関する事項のうち次に掲げる事項を市町、国民健康保険団体連合会その他関係団体に通知するものとする。

(1) 当該指定等に係る事業所または施設の名称および所在地

(2) 指定、許可または更新をした場合にあっては、当該指定、許可または更新に係る申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所(当該指定または更新に係る事業所が法人以外の者により開設された病院または診療所である場合にあっては、当該病院または診療所の開設者の氏名および住所)

(3) 指定、許可または更新をした場合にあっては、当該指定、許可または更新の年月日および有効期間

(4) 事業開始年月日

(5) 介護保険事業所番号

2 前項の規定は、法第71条第1項本文または第72条第1項本文の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされる場合および法第115条の11において準用する法第71条第1項本文または第72条第1項本文の規定により法第53条第1項本文の指定があったとみなされる場合について準用する。

(一部改正〔平成11年規則70号・17年1号・18年49号・21年53号・30年16号〕)

(告示)

第14条 法第78条、第93条、第104条の2、第114条の7および第115条の10ならびに旧法第115条の規定による公示は、滋賀県公報に告示することにより行うものとする。この場合において、知事は、介護保険事業所番号を併せて告示するものとする。

(全部改正〔平成21年規則53号〕、一部改正〔平成30年規則16号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、介護保険施設および指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則49号・30年16号〕)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設の指定等に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第54号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設および指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔平成30年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成18年規則49号〕、一部改正〔平成21年規則53号・30年16号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成17年規則1号・18年49号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成30年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則70号・17年1号・24号・18年49号・21年53号・30年16号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成21年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則70号・17年1号・18年49号・21年53号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則70号・17年1号・18年49号・21年53号・30年16号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則70号・17年1号・18年49号・21年53号・30年16号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則70号・17年1号・18年49号・21年53号・30年16号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成11年規則70号・13年54号・17年1号・18年6号・49号・21年53号・令和元年4号〕)

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滋賀県指定居宅サービス事業者、介護保険施設および指定介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成11年6月23日 規則第58号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成11年6月23日 規則第58号
平成11年10月15日 規則第70号
平成13年3月30日 規則第54号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成18年2月1日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第49号
平成21年7月21日 規則第53号
平成30年3月29日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第4号