○滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第21号

滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧介護保険法」という。)第110条第1項および第2項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準(第3条において「基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、旧介護保険法において使用する用語の例による。

(従業者ならびに設備および運営に関する基準)

第3条 旧介護保険法第110条第1項および第2項の条例で定める基準は、指定介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設(施設の全部において少数の病室および当該病室に近接して設けられる共同生活室(当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営む場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)を除く。別表第1において同じ。)にあっては同表、ユニット型指定介護療養型医療施設にあっては別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)であるものに限る。)の療養病床に係る病床の看護職員および介護職員の総数は、当分の間、別表第1第3項第2号ウの規定にかかわらず、常勤換算方法(指定介護療養型医療施設の従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定介護療養型医療施設の従業者の数を常勤の従業者の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、療養病床に係る病室における入院患者の数を3で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすることができる。この場合においても、看護職員および介護職員のうち1人は、看護職員としなければならない。

3 指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成23年政令第375号)第1条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)に限る。付則第10項において同じ。)に置く介護職員に対する別表第1第3項第3号の規定の適用については、当分の間、同号オ中「6」とあるのは、「8」とする。

4 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)に対する別表第1第3項(別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当分の間、別表第1第3項第3号カ中「作業療法士」とあるのは「週に1日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同項第10号中「第3号カの作業療法士および精神保健福祉士」とあるのは「精神保健福祉士」とする。

5 平成13年3月1日前に医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)第1条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第7条第1項の開設の許可を受けた病院の建物(同日において現に存するもの(同日において基本的な構造設備が完成していたものを含み、同日後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)内の旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群(病床の転換(病院の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、または入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)第7条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下に対する別表第1第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号イ(カ)中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

6 病床の転換を行って設けられた老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に対する別表第1第2項第3号の規定の適用については、当分の間、同号イ(イ)a中「4床」とあるのは、「6床」とする。

7 病床の転換を行って設けられた老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下に対する別表第1第2項第3号の規定の適用については、当分の間、同号イ(キ)中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、2.1メートル)」とあるのは「1.6メートル」とする。

8 療養病床を有する病院(医療法施行規則第51条の規定による届出に係る病院に限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下に対する別表第1第2項第1号(別表第2第3項第1号エにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和6年3月31日までの間、同号イ(カ)中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

(一部改正〔平成30年条例23号・令和3年3号〕)

9 療養病床を有する病院(医療法施行規則第52条の規定による届出に係る病院に限る。)である指定介護療養型医療施設の看護職員または介護職員に対する別表第1第3項第1号の規定の適用については、令和6年3月31日までの間、看護職員にあっては同号ウ中「6」とあるのは「8」と、介護職員にあっては同号ウ中「6」とあるのは「4」とする。

(一部改正〔平成30年条例23号・令和3年3号〕)

10 指定介護療養型医療施設に置く看護職員の数に対する別表第1第3項第3号の規定の適用については、当分の間、同号エ中「すること」とあるのは、「すること。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数を4で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)から老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数を5で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる」とする。

11 既存病院建物内の病室に隣接する廊下(付則第5項および第7項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対する別表第1第2項第1号の規定の適用については、同号イ(カ)中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

(平成26年条例第65号抄)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。(後略)

(平成30年条例第23号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(認知症である者の介護に係る基礎的な研修の受講に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間(以下「経過期間」という。)における第1条の規定による改正後の滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)別表第3項第21号、第2条の規定による改正後の滋賀県老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)別表第4項第26号、第3条の規定による滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)別表第1第3項第19号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号、別表第3第2項第4号および別表第4において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号カ(新指定居宅サービス基準条例別表第2第2項第2号ウ、別表第6第1項第3号サ、第2項第1号イおよび第3項第2号コ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)別表第1第3項第20号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)別表第1第3項第18号および別表第2第4項第5号、第7条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)別表第1第3項第18号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号ク(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第2号エ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)ならびに第9条の規定による改正後の滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)別表第1第3項第13号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に関する経過措置)

3 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第9項第2号、新養護老人ホーム基準条例別表第9項第2号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第10項第2号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第11項第2号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第11項第2号および別表第2第11項第2号、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第11項第2号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)ならびに新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第11項第2号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる事項」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項を記載するよう努めるとともに、次に掲げる事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

6 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新養護老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第11項第3号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第12項第3号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第12項第3号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第8号ウ(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する経過措置)

7 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第11項第2号、新養護老人ホーム基準条例別表第11項第2号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第12項第2号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第13項第2号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第13項第2号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第13項第2号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第13項第2号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「措置を講ずる」とあるのは、「措置(ウに掲げる措置を除く。)を講ずるほか、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修を定期的に行うとともに、感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うよう努める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

9 特例期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第13項、新養護老人ホーム基準条例別表第13項、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第14項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第10号(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第15項(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第15項(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第15項(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第10号(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第15項(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(事故発生時の対応に係る経過措置)

10 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における新軽費老人ホーム基準条例別表第16項第1号、新養護老人ホーム基準条例別表第16項第1号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第17項第1号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第19項第1号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第19項第1号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第19項第1号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第19項第1号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講ずる」とあるのは、「次のアからエまでに掲げる措置を講ずるとともに、次のオに掲げる措置を講ずるよう努める」とする。

(ユニットに係る経過措置)

12 この条例の施行の日から当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第2項の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニット(滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条に規定するユニットをいう。)を整備する同条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号に規定する基準を満たすほか、当該ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間および深夜を含めた介護職員ならびに看護師および准看護師の配置の実態を勘案して従業者を配置するよう努めるものとする。

13 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第2項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第2号ア、新介護老人保健施設基準条例別表第2第2項、新介護医療院基準条例別表第2第2項、新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第2号アおよび新介護療養型医療施設基準条例別表第2第2項の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第2項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例第2条第1項

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第1号から第3号まで(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)および新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号または別表第4において準用する新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第3項第5号

新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第2号ア

入居定員

利用定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第8第1項第1号

同条

同項第2号イ

ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者

ユニット型指定短期入所生活介護事業者

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第4号アからウまでおよび同号エにおいて準用する同表第1項第4号エ

新介護老人保健施設基準条例別表第2第2項

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新介護老人保健施設基準条例別表第1第3項第5号

新介護医療院基準条例別表第2第2項

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護医療院基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第7号において準用する新介護医療院基準条例別表第1第3項第4号および第9号

新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第2号ア

入居定員

利用定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例別表第8第1項第1号

同条

同項第2号イ

ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第4号アからウまでおよび同号エにおいて準用する同表第1項第4号エ

新介護療養型医療施設基準条例別表第2第2項

入居定員

入院患者の定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護療養型医療施設基準条例付則第2項、第3項および第9項ならびに別表第2第4項第1号から第3号までならびに同項第4号において準用する新介護療養型医療施設基準条例別表第1第3項第1号ウ、第2号ウならびに第3号ウおよびエ

(栄養管理および口くう衛生の管理に係る経過措置)

14 経過期間における新介護老人保健施設基準条例別表第1第8項第8号および第9号(これらの規定を新介護老人保健施設基準条例別表第2第6項第4号において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第8項第8号および第9号(これらの規定を新介護医療院基準条例別表第2第8項第9号において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第7項第9号および第10号(これらの規定を新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第6項第4号において準用する場合を含む。)ならびに新介護療養型医療施設基準条例別表第1第8項第8号および第9号(これらの規定を新介護療養型医療施設基準条例別表第2第6項第4号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行う」とあるのは、「行うよう努める」とする。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成26年条例65号・30年23号・令和3年3号〕)

指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定介護療養型医療施設の開設者(以下この表において「開設者」という。)は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行うとともに、長期にわたる療養を必要とする入院患者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うよう努めること。

2 設備

(1) 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院であるものに限る。)

ア 開設者は、病室、浴室、食堂、機能訓練室および談話室を設けること。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 療養病床に係る病室

a 病床数は、4床以下とすること。

b 入院患者1人当たりの床面積は、6.4平方メートル以上とすること。

(イ) 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(ウ) 食堂の療養病床における入院患者1人当たりの床面積は、1平方メートル以上とすること。

(エ) 機能訓練室

a 床面積は、40平方メートル以上とすること。

b 必要な設備および備品を設けること。

(オ) 談話室は、談話をするために必要な広さを有するものとすること。

(カ) 療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

(2) 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。以下この号において同じ。)

ア 開設者は、病室、浴室、食堂、機能訓練室および談話室を設けること。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 機能訓練室

a 機能訓練を行うために必要な広さを有するものとすること。

b 必要な設備および備品を設けること。

(イ) (ア)に定めるもののほか、指定介護療養型医療施設の設備については、前号イ((エ)を除く。)の規定を準用する。

(3) 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)

ア 開設者は、病室、浴室、食堂、生活機能回復訓練室、デイルームおよび面会室を設けること。ただし、食堂およびデイルームにあっては、これらを兼用することができる。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の入院患者1人当たりの床面積は、18平方メートル以上とすること。

(イ) 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室

a 病床数は、4床以下とすること。

b 入院患者1人当たりの床面積は、6.4平方メートル以上とすること。

(ウ) 浴室は、入浴の介助に必要な広さを有するものとすること。

(エ) 食堂の老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人当たりの床面積は、1平方メートル以上とすること。

(オ) 生活機能回復訓練室

a 床面積は、60平方メートル以上とすること。

b 必要な設備および備品を設けること。

(カ) デイルームおよび面会室の床面積を合計した面積は、2平方メートルに老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者の数を乗じて得た面積以上とすること。

(キ) 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2の規定の適用を受ける病院にあっては、2.1メートル))以上とすること。

3 従業者

(1) 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院であるものに限る。)

ア 開設者は、医師、薬剤師、栄養士等(栄養士または管理栄養士をいう。以下同じ。)、看護職員(看護師または准看護師をいう。以下同じ。)、介護職員、理学療法士、作業療法士および介護支援専門員を置くこと。ただし、療養病床の数が100未満である指定介護療養型医療施設にあっては、栄養士等を置かないことができる。

イ 医師および薬剤師の数は、それぞれ医療法の規定により療養病床を有する病院として必要な数以上とすること。

ウ 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)の看護職員および介護職員の数は、常勤換算方法で、それぞれ療養病床に係る病棟における入院患者の数を6で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

エ 理学療法士および作業療法士の数は、当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当な数とすること。

オ 栄養士等の数は、1人以上とすること。

カ 介護支援専門員の数の標準は、療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)とすること。

(2) 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)

ア 開設者は、医師、看護職員、介護職員および介護支援専門員を置くこと。

イ 医師の数は、常勤換算方法で、1人以上とすること。

ウ 療養病床に係る病床の看護職員および介護職員の数は、常勤換算方法で、それぞれ療養病床に係る病床における入院患者の数を6で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

エ 介護支援専門員の数は、1人以上とすること。

(3) 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)

ア 開設者は、医師、薬剤師、栄養士等、看護職員、介護職員、作業療法士、精神保健福祉士またはこれに準ずる者および介護支援専門員を置くこと。ただし、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床および療養病床の数が100未満である指定介護療養型医療施設にあっては、栄養士等を置かないことができる。

イ 医師および薬剤師の数は、それぞれ医療法の規定により必要な数以上とすること。この場合において、医師のうち1人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。

ウ 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)の看護職員の数は、常勤換算方法で、当該老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数を3で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

エ 老人性認知症疾患療養病棟(ウの規定の適用を受けるものを除く。)の看護職員の数は、常勤換算方法で、当該老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数を4で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

オ 老人性認知症疾患療養病棟の介護職員の数は、常勤換算方法で、当該老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数を6で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

カ 老人性認知症疾患療養病棟の作業療法士および精神保健福祉士またはこれに準ずる者の数は、それぞれ1人以上とすること。

キ 老人性認知症疾患療養病棟の栄養士等の数は、1人以上とすること。

ク 介護支援専門員の数の標準は、老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)とすること。

(4) 前3号の入院患者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。

(5) 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設の介護支援専門員の数の標準は、第1号カおよび第3号クの規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数と老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数とを合計した数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)とすること。

(6) 指定介護療養型医療施設を管理する医師(以下この表において「管理者」という。)は、医療法第12条第2項の許可を受けた場合を除くほか、他の病院または診療所を管理する者でないこと。

(7) 管理者は、他の社会福祉施設を管理する者でないこと。ただし、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(8) 従業者(医師、介護支援専門員、第3号カの作業療法士および精神保健福祉士またはこれに準ずる者を除く。)は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事する者とすること。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(9) 介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者とすること。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができる。

(10) 第3号カの作業療法士および精神保健福祉士またはこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者とすること。

(11) 管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。

(12) 管理者は、指定介護療養施設サービスを適切に提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めること。

(13) 開設者は、その従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。この場合においては、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症(同法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である者の介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(14) 開設者は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

4 入退院等

(1) 開設者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、介護保険等関連情報(介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報をいう。)その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めること。

(1)の2 開設者は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に当たっては、あらかじめ、入院の申込みをした患者(以下「入院申込者」という。)またはその家族に対し、第11項第1号に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入院申込者の指定介護療養施設サービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書の交付(当該交付に代えて行う規則で定める方法を含む。)およびその説明を行い、当該入院申込者の同意を得ること。

(2) 開設者は、正当な理由がなく指定介護療養施設サービスの提供を拒まないこと。

(3) 開設者は、入院患者の定員および病室の定員を超えて入院させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(4) 開設者は、入院申込者の病状等を勘案し、入院申込者に対して自ら必要な指定介護療養施設サービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院または診療所の紹介その他必要な措置を速やかに講ずること。

(5) 開設者は、指定介護療養施設サービスの提供を求められたときは、入院申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格ならびに要介護認定の有無および要介護認定の有効期間を確認すること。

(6) 開設者は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するよう努めること。

(7) 開設者は、要介護認定の申請について、次に掲げるところにより、必要な援助を行うこと。

ア 要介護認定を受けていない入院申込者について、要介護認定の申請が行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合には、当該入院申込者の意思を踏まえて速やかに行うこと。

イ 要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間が満了する日の30日前には行われるようにすること。

(8) 開設者は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護認定を受けている入院患者に対し、次に掲げるところにより、指定介護療養施設サービスを提供すること。

ア 入院申込者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養および医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入院申込者を優先的に入院させるよう努めること。

イ 入院申込者の入院に当たっては、居宅介護支援の事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)に対する照会等により、当該入院申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めること。

ウ 入院患者の退院に当たっては、当該入院患者またはその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、当該入院患者が指定介護療養型医療施設を退院した後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

エ 入院患者の入院に当たっては入院の年月日ならびに介護保険施設の種類および名称を、入院患者の退院に当たっては退院の年月日を、当該入院患者の被保険者証に記載すること。

オ 開設者は、指定介護療養施設サービスを提供したときは、当該指定介護療養施設サービスの内容その他必要な事項を記録すること。

(9) 医師は、療養の必要性を判断して、医学的に入院の必要性がないと認めた場合は、入院患者に対し、退院を指示すること。

5 利用料等の受領

(1) 開設者は、指定介護療養施設サービスを提供したときは、次に掲げるところにより、当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額の支払を受けること。

ア 法定代理受領サービス(旧介護保険法第48条第4項の規定により施設介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合における当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供したときは、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、施設サービス費用基準額(当該指定介護療養施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けること。

イ 法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供したときは、入院患者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

ウ アおよびイの支払を受ける額のほか、次の(ア)から(オ)までに掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(ア) 食事の提供に要する費用(旧介護保険法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、食費の負担限度額)を限度とする。)

(イ) 居住に要する費用(旧介護保険法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、居住費の負担限度額)を限度とする。)

(ウ) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事または病室の提供に要する費用

(エ) 理美容代

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入院患者に負担させることが適当と認められるもの

エ ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによること。

オ ウ(ア)から(オ)までに掲げる費用の額に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、入院患者またはその家族に対し、当該便宜の内容および費用を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該入院患者の同意を得ること。この場合において、ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用に係る同意については、文書によらなければならない。

(2) 開設者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の額の支払を受けたときは、その提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を入院患者に対して交付すること。

6 施設サービス計画等

(1) 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させること。

(2) 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、次に掲げるところにより、施設サービス計画の作成等を行うこと。

ア 入院患者の日常生活を支援する観点から、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画に位置付けるよう努めること。

イ 適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、入院患者が自立した日常生活を営むことができるようにするために解決すべき課題を把握すること。

ウ 解決すべき課題の把握(以下「課題把握」という。)に当たっては、入院患者およびその家族に面接すること。この場合においては、面接の趣旨を入院患者およびその家族に対して十分に説明し、当該入院患者およびその家族の理解を得なければならない。

エ 入院患者の希望、入院患者についての課題把握の結果および医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、指定介護療養施設サービスの目標およびその達成時期ならびにその内容等を記載した施設サービス計画の原案を作成すること。

オ サービス担当者会議(入院患者への指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この号において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催等により、当該施設サービス計画の原案について、担当者に対し専門的な見地からの意見を求めること。この場合において、サービス担当者会議の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

カ オ後段の規定によりテレビ電話装置等を用いてサービス担当者会議を開催する場合において、入院患者またはその家族が参加するときは、当該入院患者またはその家族の同意を得ること。

キ 施設サービス計画の原案について、入院患者またはその家族に対して説明し、文書により当該入院患者の同意を得ること。

ク 施設サービス計画を作成したときは、当該施設サービス計画を入院患者に交付すること。

ケ 施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の評価(入院患者に対する継続的な課題把握を含む。以下「実施状況評価」という。)を行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、当該施設サービス計画の変更を行うものとする。

コ 実施状況評価に当たっては、入院患者およびその家族ならびに担当者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がある場合を除き、次に掲げるところにより定期的に行うこと。

(ア) 入院患者に面接すること。

(イ) 実施状況評価の結果を記録すること。

サ 次に掲げる場合には、施設サービス計画の変更の必要性について、サービス担当者会議の開催等により、担当者に対し専門的な見地からの意見を求めること。

(ア) 入院患者が要介護更新認定を受けた場合

(イ) 入院患者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

シ アからクまでの規定は、ケ後段の変更について準用する。

(3) 計画担当介護支援専門員は、前号に規定する業務のほか、第4項第8号イおよび第19項第3号ならびに第20項第2号に規定する業務を行うこと。

(4) 管理者は、次に掲げるところにより、施設サービス計画に基づき、指定介護療養施設サービスを提供すること。

ア 入院患者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、当該入院患者の心身の状況等に応じて、当該入院患者の療養を適切に行うこと。

イ 当該指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供すること。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

ウ 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

エ 従業者は、懇切丁寧を旨とし、入院患者またはその家族に対し、療養上必要な事項について適切に指導および説明を行うこと。

オ 入院患者または他の入院患者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

カ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入院患者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。

キ 身体的拘束等の適正化を図るために、次の(ア)から(ウ)までに掲げる措置を講ずること。

(ア) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(ウ) 介護職員その他必要な従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

ク 指定介護療養型医療施設の運営について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

7 診療等

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病または負傷に対して、的確な診断に基づき、適切に行うこと。

(2) 医師は、診療に当たっては、常に入院患者の心身の状況および病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、要介護者の心理が健康に及ぼす影響に配慮して入院患者またはその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(3) 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして適切に行うこと。

(4) 医師は、特殊な療法等のうち、厚生労働大臣の定める療法以外の療法を行わないこと。

(5) 医師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、または処方しないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合は、この限りでない。

(6) 医師は、入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の診療を求める等適切な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、医師の診療の方針は、別に厚生労働大臣が定める基準によること。

8 介護等

(1) 看護および医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、入院患者の心身の状況および病状に応じ適切に行うこと。

(2) 管理者は、入院患者が身体の清潔を維持することができるよう、適切な方法により、1週間に2回以上、入院患者を入浴させ、または清しきをすること。

(3) 管理者は、入院患者の心身の状況および病状に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

(4) 管理者は、入院患者のおむつを適切に取り替えること。

(5) 管理者は、褥瘡じょくそうが発生しないようにするとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。

(6) 管理者は、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護および介護を受けさせないこと。

(7) 管理者は、入院患者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行うこと。

(8) 管理者は、入院患者の栄養状態を維持し、および改善することができるよう、入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。

(9) 管理者は、入院患者の口くうの健康を保持することができるよう、口くう衛生の管理体制を整備するとともに、入院患者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行うこと。

9 食事

(1) 食事は、栄養ならびに入院患者の心身の状況、病状およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

(2) 管理者は、入院患者の自立の支援に配慮し、入院患者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援すること。

10 便宜の提供等

(1) 管理者は、必要に応じ、レクリエーションを行うよう努めること。

(2) 管理者は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

11 運営規程の整備等

(1) 開設者は、指定介護療養型医療施設の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 指定介護療養型医療施設の目的および運営の方針

イ 従業者の職種、員数および職務の内容

ウ 入院患者の定員

エ 入院患者に提供する指定介護療養施設サービスの内容および利用料その他の費用の額

オ 指定介護療養型医療施設の利用に当たっての留意事項

カ 非常災害対策

キ 虐待の防止のための措置に関する事項

ク その他指定介護療養型医療施設の運営に関する重要事項

(3) 開設者は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分すること。

(4) 開設者は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他の指定介護療養施設サービスの選択に資すると認められる事項を掲示すること。

(5) 開設者は、前号に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同号の規定による掲示に代えることができる。

12 人権への配慮等

(1) 開設者は、入院患者の意思および人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスを提供するよう努めること。

(2) 開設者は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

(3) 開設者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

ウ 介護職員その他必要な従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

エ アからウまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

13 衛生管理等

(1) 開設者は、入院患者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 開設者は、当該指定介護療養型医療施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該指定介護療養型医療施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果を従業者に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該指定介護療養型医療施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 従業者に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

エ アからウまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(3) 開設者は、当該指定介護療養型医療施設に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

14 非常災害対策

(1) 開設者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 管理者は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 管理者は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に従業者に周知すること。

(4) 管理者は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 開設者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

15 業務継続計画の策定等

(1) 開設者は、感染症または非常災害の発生時において、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 管理者は、業務継続計画を従業者に周知すること。

(3) 管理者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 開設者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

16 記録の整備

(1) 開設者は、設備、従業者および会計に関する記録を整備すること。

(2) 開設者は、次に掲げる記録を整備し、入院患者が指定介護療養型医療施設を退院した日から2年間保存すること。

ア 施設サービス計画

イ 第4項第8号オの規定による提供したサービスの内容等の具体的な記録

ウ 第6項第4号カの規定による身体的拘束等の記録

エ 第19項第3号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

オ 第20項第2号の規定による苦情の内容等の記録

カ 第21項第2号の規定による市町村(特別区を含む。以下同じ。)への通知の記録

17 秘密保持等

(1) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 開設者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

(3) 開設者は、居宅介護支援事業者等に対し、入院患者に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該入院患者の同意を得ること。

18 利益供与等の禁止

(1) 開設者は、居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護療養型医療施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

(2) 開設者は、居宅介護支援事業者またはその従業者から、当該指定介護療養型医療施設を退院した患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

19 事故発生時の対応

(1) 開設者は、事故の発生または再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 事故が発生した場合の対応、イに規定する報告の方法等が記載された指針を整備すること。

イ 事故が発生した場合またはそれに至るおそれがある事態が生じた場合に、これらの事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知する体制を整備すること。

ウ 事故の発生の防止に関する委員会を定期的に開催すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

エ 従業者に対する研修を定期的に行うこと。

オ アからエまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(2) 開設者は、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該入院患者の家族および市町村に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(3) 開設者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(4) 開設者は、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

20 苦情への対応

(1) 開設者は、その提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 開設者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 開設者は、市町村が行う入院患者からの苦情に関する調査に協力すること。

(4) 開設者は、その提供した指定介護療養施設サービスに関し、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(5) 開設者は、市町村から求めがあったときは、前号の改善の内容を市町村に報告すること。

(6) 開設者は、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が旧介護保険法第176条第1項第2号の規定により行う調査に協力すること。

(7) 開設者は、国民健康保険団体連合会から旧介護保険法第176条第1項第2号の規定による指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(8) 開設者は、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、前号の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告すること。

21 連携等

(1) 開設者は、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業を行う者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 開設者は、入院患者が次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

ア 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。

イ 正当な理由がなく指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

ウ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。

(3) 開設者は、その提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して市町村が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。

(4) 開設者は、あらかじめ、適当な歯科に係る医療機関との協力体制を整備するよう努めること。

22 雑則

(1) 開設者およびその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(第4項第5号および第8号オならびに次号に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(2) 開設者およびその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下この号において「交付等」という。)のうち、この表において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 ユニット型指定介護療養型医療施設の開設者(以下この表において「開設者」という。)は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行うとともに、施設サービス計画に基づき、入院患者の居宅における生活への復帰に向けて、入院前の生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しつつ、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことにより、それぞれのユニットにおいて入院患者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援すること。

2 ユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないこと。

3 設備

(1) ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院および診療所であるものに限る。以下この号において同じ。)

ア 開設者は、ユニットごとに病室、共同生活室、洗面設備および便所を設けるほか、浴室および機能訓練室を設けること。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 病室

a 定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

b 当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

c 床面積は、10.65平方メートル(aただし書の場合にあっては、21.3平方メートル)以上とすること。

d ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

(イ) 共同生活室

a 当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営む場所としてふさわしい形状とすること。

b 床面積の標準は、2平方メートルに当該ユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上とすること。

c 必要な設備および備品を設けること。

(ウ) 洗面設備および便所

a 病室ごとに設け、または共同生活室ごとに適当な数を設けること。

b 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

c 便所には、ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

ウ 開設者は、浴室、機能訓練室および廊下を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用途以外の用途に供しないこと。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

エ アからウまでに定めるもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設の設備については、別表第1第2項第1号イ(イ)、(エ)および(カ)の規定を準用する。この場合において、同号イ(エ)a中「以上」とあるのは「以上(診療所であるものにあっては、機能訓練を行うために必要な広さを有するもの)」と、同号イ(カ)中「療養病床に係る病室に隣接する廊下」とあるのは「廊下」と読み替えるものとする。

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。以下この号において同じ。)

ア 開設者は、ユニットごとに病室、共同生活室、洗面設備および便所を設けるほか、浴室および生活機能回復訓練室を設けること。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 浴室は、入浴の介助に必要な広さを有するものとすること。

(イ) 生活機能回復訓練室

a 床面積は、60平方メートル以上とすること。

b 必要な設備および備品を設けること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設の設備については、別表第1第2項第1号イ(カ)ならびに前号イおよびウの規定を準用する。この場合において、同項第1号イ(カ)中「療養病床に係る病室に隣接する廊下」とあるのは「廊下」と、同号ウ中「機能訓練室」とあるのは「生活機能回復訓練室」と読み替えるものとする。

4 従業者

(1) 開設者は、ユニットごとに、看護職員または介護職員およびユニットリーダーを置くこと。

(2) 看護職員または介護職員の数は、昼間にあっては1のユニットにつき常時1人以上とし、夜間および深夜にあっては2のユニットにつき1人以上とすること。

(3) ユニットリーダーは、常勤の者とすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者については、別表第1第3項の規定を準用する。この場合において、同項第8号および第9号中「の処遇」とあるのは、「への指定介護療養施設サービスの提供」と読み替えるものとする。

5 施設サービス計画等

(1) ユニット型指定介護療養型医療施設の管理者(以下この表において「管理者」という。)は、次に掲げるところにより、施設サービス計画に基づき、指定介護療養施設サービスを提供すること。

ア 入院患者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式および生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよう、入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこと。

イ それぞれのユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮すること。

ウ 入院患者の私生活の平穏の確保に配慮すること。

エ 入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入院患者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、当該入院患者の心身の状況等に応じて、適切に行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設の施設サービス計画等については、別表第1第6項(第4号アおよびを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号イ中「の処遇」とあるのは「への指定介護療養施設サービスの提供」と、同号エ中「従業者は、懇切丁寧を旨とし」とあるのは「従業者は」と、「療養上必要な事項」とあるのは「指定介護療養施設サービスの提供方法等」と読み替えるものとする。

6 介護等

(1) 看護および医学的管理の下における介護は、それぞれのユニットにおいて入院患者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことができるよう、入院患者の病状および心身の状況等に応じ適切に行うこと。

(2) 管理者は、入院患者が日常生活における家事を、その心身の状況および病状等に応じ、それぞれの役割を持って行うことができるよう、適切な支援を行うこと。

(3) 管理者は、入院患者が身体の清潔を維持し、快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供すること。ただし、やむを得ない場合は、入浴の機会の提供に代えて清しきをすることができる。

(4) 前3号に定めるもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設の介護等については、別表第1第8項第3号から第9号までの規定を準用する。この場合において、同項第3号中「援助」とあるのは「支援」と、同項第4号中「管理者は」とあるのは「管理者は、排せつの自立を図りつつ」と読み替えるものとする。

7 食事

(1) 食事は、栄養ならびに入院患者の心身の状況およびし好を考慮して提供すること。

(2) 管理者は、入院患者の心身の状況に応じ、適切な方法により、食事の自立に必要な支援を行うこと。

(3) 管理者は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保すること。

(4) 管理者は、入院患者が相互に社会的な関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援すること。

8 便宜の提供等

(1) 管理者は、入院患者のし好に応じた趣味、教養または娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援すること。

(2) 前号に定めるもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設の便宜の提供等については、別表第1第10項第2号の規定を準用する。

9 別表第1第4項、第5項、第7項および第11項から第22項までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、同表第4項第1号の2中「第11項第1号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第11項第1号」と、同項第3号中「入院患者」とあるのは「ユニットごとの入院患者」と、同表第11項第2号ウ中「定員」とあるのは「定員ならびにユニットの数およびユニットごとの入院患者の定員」と、同表第16項第2号イ中「第4項第8号オ」とあるのは「別表第2第9項において準用する第4項第8号オ」と、同号ウ中「第6項第4号カ」とあるのは「別表第2第5項第2号において準用する第6項第4号カ」と、同号エ中「第19項第3号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第19項第3号」と、同号オ中「第20項第2号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第20項第2号」と、同号カ中「第21項第2号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第21項第2号」と、同表第22項第1号中「第4項第5号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第4項第5号」と読み替えるものとする。

滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基…

平成25年3月29日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)