○滋賀県消費生活協同組合法施行細則

平成12年3月30日

滋賀県規則第33号

滋賀県消費生活協同組合法施行細則をここに公布する。

滋賀県消費生活協同組合法施行細則

消費生活協同組合法施行細則(昭和23年滋賀県規則第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)の施行に関し、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則39号〕)

(総会に関する届出)

第2条 消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、総会または総代会(以下「総会」と総称する。)が終了したときは、その日から2週間以内にその議事録を添付して、知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、総会において議決された法第40条第1項第4号および第5号に掲げる事項を記載した書類の写しを添付しなければならない。

3 定款に定める期間内に通常総会を開会することができないときは、遅滞なく、その旨およびその理由を記載して、知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年規則11号〕)

(監査結果の報告)

第3条 監事は、組合の財産または業務の状況について監査を行ったときは、監査の終了した日から2週間以内に、その結果を知事に報告しなければならない。

(その他の届出)

第4条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 法第74条から第79条までまたは第81条の規定により登記をしたとき。

(2) 選任、任期の満了、辞任、解任その他の事由により監事に変更があったとき。

(3) 清算人を定めたとき。

(4) 組合が事業の休止を決定したときまたは休止していた事業を再開したとき。

(5) 法第70条の4第1項の規定により破産手続開始の申立てをし、または破産手続開始の決定を受けたとき。

(6) 法第33条第1項または第35条第2項の規定による請求があったとき。

2 前項第4号から第6号までに該当する場合には、同項の規定による届出にその理由を記載しなければならない。

3 第1項第1号または第2号の規定による届出が新たに就任する理事または監事に係るものであるときは、これらの者の経歴を記載した書面を添付しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則72号・20年11号・73号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、届出の様式その他必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の消費生活協同組合法施行細則の規定によりなされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた届出その他の行為とみなす。

(平成16年規則第72号抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

滋賀県消費生活協同組合法施行細則

平成12年3月30日 規則第33号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第6節 消費生活協同組合
沿革情報
平成12年3月30日 規則第33号
平成16年12月28日 規則第72号
平成20年3月28日 規則第11号
平成20年4月25日 規則第39号
平成20年11月28日 規則第73号