○滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第16号

滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準(第3条において「基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ユニット型特別養護老人ホーム」とは、施設の全部において少数の居室および当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営む場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホーム(次項および第3項に規定する特別養護老人ホームを除く。)をいう。

2 この条例において「地域密着型特別養護老人ホーム」とは、入所定員が29人以下である特別養護老人ホームをいう。

3 この条例において「ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム」とは、施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。

4 前3項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(設備および運営に関する基準)

第3条 法第17条第1項の条例で定める基準は、次の各号に掲げる特別養護老人ホームの種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 特別養護老人ホーム(次号から第4号までに掲げる特別養護老人ホームを除く。別表第1において同じ。) 別表第1

(2) ユニット型特別養護老人ホーム 別表第2

(3) 地域密着型特別養護老人ホーム 別表第3

(4) ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 別表第4

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年3月9日前から存する特別養護老人ホーム(平成16年4月1日以後に全面的に改築されたものを除く。)については、別表第1第2項第2号(別表第3第1項第3号において準用する場合を含む。)および別表第2第3項第1号(別表第4において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中汚物処理室に係る部分に限る。)は、当分の間、適用しない。

3 平成12年4月1日前から存する特別養護老人ホームの建物(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。次項において同じ。)に対する別表第1第2項第3号(別表第3第1項第3号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、別表第1第2項第3号ア(ア)中「1人とすること。ただし、入所者の処遇上必要と認められる場合は2人と、市町長の意見を勘案し知事が必要と認める場合は2人以上4人以下とすることができる」とあるのは「原則として4人以下とすること」と、同号ア(ウ)中「10.65平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

4 平成12年4月1日前から存する特別養護老人ホームの建物については、別表第1第2項第3号キ(イ)(別表第3第1項第3号において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。

5 一般病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、同項第1号に規定する精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下「精神病床」という。)または療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院(同法第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床または療養病床の転換(病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床または診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の一般病床もしくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)、軽費老人ホームその他の要介護者(同法第7条第3項に規定する要介護者をいう。)、要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)その他の者を入所させ、または入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を令和6年3月31日までの間に行って特別養護老人ホームを開設する場合における当該転換に係る食堂および機能訓練室については、別表第1第2項第3号キ(ア)および(イ)(これらの規定を別表第3第1項第3号において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、食堂の床面積は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とし、機能訓練室の床面積は40平方メートル以上としなければならない。ただし、食事または機能訓練の提供に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

(一部改正〔平成28年条例10号・30年23号・令和3年3号〕)

6 一般病床または療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床または療養病床の転換を令和6年3月31日までの間に行って特別養護老人ホームを開設する場合における当該転換に係る食堂および機能訓練室については、別表第1第2項第3号キ(ア)および(イ)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとすることができる。

(1) 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事または機能訓練の提供に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

(2) 食堂の床面積は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とし、機能訓練室の床面積は40平方メートル以上とすること。ただし、食事または機能訓練の提供に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

(一部改正〔平成30年条例23号・令和3年3号〕)

7 一般病床、精神病床もしくは療養病床を有する病院または一般病床もしくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床または当該診療所の一般病床もしくは療養病床の転換を令和6年3月31日までの間に行って特別養護老人ホームを開設する場合における当該転換に係る廊下の幅については、別表第1第2項第3号コ(ア)(別表第2第3項第3号、別表第3第1項第3号および別表第4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、1.2メートル(中廊下にあっては、1.6メートル)以上とすることができる。

(一部改正〔平成30年条例23号・令和3年3号〕)

8 平成14年8月7日前から存する特別養護老人ホーム(同日において基本的な設備が完成していたものを含み、同日以後に増築され、または改築された部分を除く。)であって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第107号)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「改正後の省令」という。)第3章(第35条第4項第1号イ(4)および同号ロ(3)を除く。)に規定する基準を満たすものに対する別表第2第3項第2号の規定の適用については、同号イ(ウ)中「床面積の標準は、2平方メートルに当該ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むために必要な広さを有するもの」とする。

9 平成14年8月7日前から存する特別養護老人ホーム(同日以後に建物の規模または構造を変更したものを除く。)は、特別養護老人ホームであってユニット型特別養護老人ホームでないものとみなす。ただし、当該特別養護老人ホームが改正後の省令第12条および第3章に規定する基準を満たし、かつ、知事にその旨の申出があった場合は、この限りでない。

10 この条例の施行の日前から存する特別養護老人ホーム(同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)に対する別表第1第2項第3号(別表第3第1項第3号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、別表第1第2項第3号ア(ア)中「1人とすること。ただし、入所者の処遇上必要と認められる場合は2人と、市町長の意見を勘案し知事が必要と認める場合は2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「原則として4人以下とすること」とする。

(一部改正〔平成28年条例14号・令和3年3号〕)

(平成27年条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(認知症である者の介護に係る基礎的な研修の受講に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間(以下「経過期間」という。)における第1条の規定による改正後の滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)別表第3項第21号、第2条の規定による改正後の滋賀県老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)別表第4項第26号、第3条の規定による滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)別表第1第3項第19号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号、別表第3第2項第4号および別表第4において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号カ(新指定居宅サービス基準条例別表第2第2項第2号ウ、別表第6第1項第3号サ、第2項第1号イおよび第3項第2号コ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)別表第1第3項第20号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)別表第1第3項第18号および別表第2第4項第5号、第7条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)別表第1第3項第18号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号ク(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第2号エ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)ならびに第9条の規定による改正後の滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)別表第1第3項第13号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に関する経過措置)

3 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第9項第2号、新養護老人ホーム基準条例別表第9項第2号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第10項第2号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第11項第2号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第11項第2号および別表第2第11項第2号、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第11項第2号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)ならびに新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第11項第2号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる事項」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項を記載するよう努めるとともに、次に掲げる事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

6 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新養護老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第11項第3号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第12項第3号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第12項第3号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第8号ウ(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する経過措置)

7 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第11項第2号、新養護老人ホーム基準条例別表第11項第2号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第12項第2号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第13項第2号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第13項第2号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第13項第2号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第13項第2号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「措置を講ずる」とあるのは、「措置(ウに掲げる措置を除く。)を講ずるほか、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修を定期的に行うとともに、感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うよう努める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

9 特例期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第13項、新養護老人ホーム基準条例別表第13項、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第14項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第10号(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第15項(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第15項(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第15項(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第10号(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第15項(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(事故発生時の対応に係る経過措置)

10 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における新軽費老人ホーム基準条例別表第16項第1号、新養護老人ホーム基準条例別表第16項第1号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第17項第1号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第19項第1号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第19項第1号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第19項第1号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第19項第1号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講ずる」とあるのは、「次のアからエまでに掲げる措置を講ずるとともに、次のオに掲げる措置を講ずるよう努める」とする。

(ユニットに係る経過措置)

11 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)の居室または病室であって、第3条の規定による改正前の滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例別表第2第3項第2号ア(イ)(同条例別表第4において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正前の滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第8第2項第3号ウ(ア)d、第7条の規定による改正前の滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第2第3項第2号ア(イ)、第8条の規定による改正前の滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例別表第8第2項第3号ウ(ア)dまたは第9条の規定による改正前の滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例別表第2第3項第1号イ(ア)dに規定する基準を満たしているものについては、なお従前の例による。

12 この条例の施行の日から当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第2項の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニット(滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条に規定するユニットをいう。)を整備する同条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号に規定する基準を満たすほか、当該ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間および深夜を含めた介護職員ならびに看護師および准看護師の配置の実態を勘案して従業者を配置するよう努めるものとする。

13 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第2項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第2号ア、新介護老人保健施設基準条例別表第2第2項、新介護医療院基準条例別表第2第2項、新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第2号アおよび新介護療養型医療施設基準条例別表第2第2項の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第2項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例第2条第1項

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第1号から第3号まで(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)および新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号または別表第4において準用する新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第3項第5号

新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第2号ア

入居定員

利用定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第8第1項第1号

同条

同項第2号イ

ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者

ユニット型指定短期入所生活介護事業者

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第4号アからウまでおよび同号エにおいて準用する同表第1項第4号エ

新介護老人保健施設基準条例別表第2第2項

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新介護老人保健施設基準条例別表第1第3項第5号

新介護医療院基準条例別表第2第2項

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護医療院基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第7号において準用する新介護医療院基準条例別表第1第3項第4号および第9号

新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第2号ア

入居定員

利用定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例別表第8第1項第1号

同条

同項第2号イ

ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第4号アからウまでおよび同号エにおいて準用する同表第1項第4号エ

新介護療養型医療施設基準条例別表第2第2項

入居定員

入院患者の定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護療養型医療施設基準条例付則第2項、第3項および第9項ならびに別表第2第4項第1号から第3号までならびに同項第4号において準用する新介護療養型医療施設基準条例別表第1第3項第1号ウ、第2号ウならびに第3号ウおよびエ

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・28年10号・14号・30年23号・令和3年3号〕)

特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準

1 基本方針

(1) 特別養護老人ホームの設置者(以下この表において「設置者」という。)は、健全な環境の下で、社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業をいう。以下同じ。)に関する熱意および能力を有する職員により、入所者の処遇を適切に行うこと。

(2) 設置者は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行うとともに、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰に向けて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談および援助、社会生活上の便宜の提供その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うこと。

2 構造および設備

(1) 特別養護老人ホームの配置、構造および設備は、採光、換気等の入所者の保健衛生および入所者に対する危害の防止について十分考慮されたものとすること。

(2) 設置者は、居室、静養室、浴室、洗面設備、便所、医務室、食堂、機能訓練室、面談室、洗濯室または洗濯場、調理室、介護職員室、看護職員室、汚物処理室、介護材料室および事務室その他運営上必要な設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がない場合は、これらの設備の一部を設けないことができる。

(3) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、1人とすること。ただし、入所者の処遇上必要と認められる場合は2人と、市町長の意見を勘案し知事が必要と認める場合は2人以上4人以下とすることができる。

(イ) 地階に設けないこと。

(ウ) 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 1以上の出入口は、避難上有効な廊下、広間の類または屋外に直接面して設けること。

(オ) 寝台またはこれに代わる設備を設けること。

(カ) 直接外気に面して開放することができる部分の床面積は、居室の床面積の14分の1に相当する面積以上とすること。

(キ) 入所者の所持品を収納することができる設備を設けること。

(ク) ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

イ 静養室

(ア) 介護職員室または看護職員室に近接して設けること。

(イ) (ア)に定めるもののほか、静養室については、ア((ア)および(ウ)を除く。)の規定を準用する。

ウ 浴室は、介護を必要とする者の入浴に適したものとすること。

エ 洗面設備

(ア) 居室のある階ごとに設けること。

(イ) 介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

オ 便所

(ア) 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

(イ) 介護を必要とする者の使用に適したものとすること。

(ウ) ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

カ 医務室

(ア) 診療所とすること。

(イ) 入所者の診療に必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じ、臨床検査設備を設けること。

キ 食堂および機能訓練室

(ア) それぞれ必要な広さを有するものとすること。ただし、食事または機能訓練の提供に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

(イ) 食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。

(ウ) 必要な備品を備えること。

ク 調理室の火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

ケ 介護職員室

(ア) 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

(イ) 必要な備品を備えること。

コ その他

(ア) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

(イ) 廊下、便所その他必要な場所には、常夜灯を設けること。

(ウ) 廊下および階段には、手すりを設けること。

(エ) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(オ) 居室、静養室、浴室、食堂および機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)が2階以上の階にある場合には、1以上の傾斜路またはエレベーターを設けること。

(4) 設置者は、特別養護老人ホームの設備を当該特別養護老人ホームの用途以外の用途に供しないこと。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(5) 居室、静養室等は、3階以上の階に設けないこと。ただし、次に掲げる要件の全てを満たす建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

ア 居室、静養室等のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第3項に規定する特別避難階段をいう。)を2以上(避難上有効な傾斜路を有する場合または車椅子もしくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設ける避難階段(同条第2項に規定する避難階段をいう。)を有する場合は、1以上)有すること。

イ 3階以上の階にある居室、静養室等および当該居室、静養室等から地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。

ウ 居室、静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁または建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

(6) 建物(入所者が日常生活を営むために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、建物が次のアまたはイのいずれかの要件を満たす場合は、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

ア 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階および地階のいずれにも設けていないこと。

イ 居室等を2階または地階に設けている場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(ア) 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防署長と相談の上、第13項第1号の計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めていること。

(イ) 第13項第4号の訓練は、同項第1号の計画に従い、昼間および夜間において行うこと。

(ウ) 火災の際の地域住民等との連携体制を整備していること。

(7) 前号の規定にかかわらず、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての建物であって、火災に対する入所者の安全が確保されているものと認めたときは、耐火建築物または準耐火建築物としないことができる。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

3 職員

(1) 設置者は、特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)、医師、生活相談員、介護職員、看護職員(看護師または准看護師をいう。以下同じ。)、栄養士、機能訓練指導員、調理員および事務員その他の職員を置くこと。ただし、入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。

(2) 施設長の数は、1人とすること。

(3) 医師の数は、入所者に対する健康管理および療養上の指導に必要な数とすること。

(4) 生活相談員の数は、入所者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

(5) 介護職員および看護職員の総数は、常勤換算方法(施設の職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該施設の職員の数を常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数を3で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

(6) 看護職員の数は、次のアからエまでに掲げる特別養護老人ホームの入所者の数の区分に応じ、常勤換算方法で、当該アからエまでに定める数以上とすること。

ア 30人以下 1人

イ 31人以上50人以下 2人

ウ 51人以上130人以下 3人

エ 131人以上 3人に、入所者の数が130人を超えて50人または50人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

(7) 栄養士および機能訓練指導員の数は、それぞれ1人以上とすること。

(8) 調理員および事務員その他の職員の数は、当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当な数とすること。

(9) 第3号の規定による医師ならびに前号の規定による調理員および事務員その他の職員の数の算定は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム(地域密着型特別養護老人ホームを含む。以下この号において同じ。)、介護老人保健施設もしくは介護医療院(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)または病院もしくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームで、当該サテライト型居住施設に医師、調理員または事務員その他の職員を置かないものにあっては、特別養護老人ホームの入所者の数と当該サテライト型居住施設の入所者の数とを合計した数を基礎とすること。

(10) 第4号から第6号までおよび第9号の入所者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、特別養護老人ホームを新たに設置し、または再開しようとする場合は、当該特別養護老人ホームを新たに設置し、または再開しようとする者が推定した数とする。

(11) 職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者とすること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(12) 施設長および生活相談員は、常勤の者とすること。

(13) 看護職員のうち1人以上は、常勤の者とすること。

(14) 施設長は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉事業に従事した期間が2年以上である者またはこれらと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(15) 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(16) 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者とすること。

(17) 施設長は、当該特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。

(18) 施設長は、入所者の処遇を適切に行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めること。

(19) 設置者は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。この場合においては、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症(同法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である者の介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(20) 設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

4 入退所等

(1) 設置者は、入所定員および居室の定員を超えて入所させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(2) 設置者は、入所しようとする者(以下「入所予定者」という。)が入院による医療を必要とする場合その他入所予定者に対して自ら適切な便宜を提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設もしくは介護医療院の紹介その他の適切な措置を速やかに講ずること。

(3) 設置者は、入所予定者の入所に当たっては、居宅介護支援(介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う者に対する照会等により、当該入所予定者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めること。

(4) 設置者は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らして、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを生活相談員、介護職員、看護職員等と定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対しては、当該入所者およびその家族の希望、当該入所者が特別養護老人ホームを退所した後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者が円滑に退所することができるよう必要な援助を行うこと。

(5) 設置者は、入所者の退所に当たっては、居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援の事業を行う者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

5 処遇計画等

(1) 施設長は、次に掲げるところにより、処遇計画の作成等を行うこと。

ア 入所者の心身の状況およびその置かれている環境ならびに当該入所者およびその家族の希望等を勘案すること。

イ あらかじめ、入所者の同意を得ること。

ウ 処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行うこと。

(2) 施設長は、次に掲げるところにより、処遇計画に基づき、入所者の処遇を行うこと。

ア 入所者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の状況等に応じて、当該入所者の処遇を適切に行うこと。

イ 当該特別養護老人ホームの職員によって入所者の処遇を行うこと。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

ウ 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

エ 職員は、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対し、処遇上必要な事項について適切に説明すること。

オ 入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

カ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。

キ 身体的拘束等の適正化を図るために、次の(ア)から(ウ)までに掲げる措置を講ずること。

(ア) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

(イ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(ウ) 介護職員その他必要な職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

ク 特別養護老人ホームの運営について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

6 介護等

(1) 介護は、入所者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じ適切に行うこと。

(2) 施設長は、入所者が身体の清潔を維持することができるよう、適切な方法により、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、または清しきをすること。

(3) 施設長は、入所者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

(4) 施設長は、入所者のおむつを適切に取り替えること。

(5) 施設長は、褥瘡じょくそうが発生しないようにするとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。

(6) 施設長は、常時1人以上の介護職員(常勤の者に限る。)を介護に従事させること。

(7) 施設長は、入所者の負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせないこと。

(8) 施設長は、入所者の心身の状況等に応じ、日常生活を営むために必要な機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練を行うこと。

(9) 医師および看護職員は、常に入所者の健康の状況に必要な注意を払い、必要に応じ、入所者の健康保持のために適切な措置を講ずること。

7 食事

(1) 食事は、栄養ならびに入所者の心身の状況およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

(2) 施設長は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援すること。

8 相談、援助および便宜の提供等

(1) 施設長は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(2) 施設長は、教養または娯楽に関する設備等を備えるほか、必要に応じ、レクリエーションを行うこと。

(3) 施設長は、入所者の日常生活における行政機関等に対する必要な手続について、入所者またはその家族において行うことが困難である場合には、当該入所者の同意を得て、当該入所者に代わって行うこと。

(4) 施設長は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

(5) 施設長は、入所者の外出の機会を確保するよう努めること。

(6) 設置者は、入所者について、病院または診療所に入院する必要が生じた場合で、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、当該入所者およびその家族の希望等を勘案し、必要に応じ、適切な便宜を提供するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、病院または診療所を退院した後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにすること。

9 設置者は、入所者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、あらかじめ、第3項第1号の規定に基づき配置される医師との連携方法その他の緊急時における対応方法を定めること。

10 運営規程の整備

(1) 設置者は、特別養護老人ホームの運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 特別養護老人ホームの目的および運営の方針

イ 職員の職種、員数および職務の内容

ウ 入所定員

エ 入所者の処遇の内容および費用の額

オ 特別養護老人ホームの利用に当たっての留意事項

カ 緊急時における対応方法

キ 非常災害対策

ク 虐待の防止のための措置に関する事項

ケ その他特別養護老人ホームの運営に関する重要事項

11 人権への配慮等

(1) 設置者は、入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うよう努めること。

(2) 設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

(3) 設置者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

ウ 介護職員その他必要な職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

エ アからウまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

12 衛生管理等

(1) 設置者は、入所者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該特別養護老人ホームにおいて感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該特別養護老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該特別養護老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

エ アからウまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症および食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(3) 設置者は、当該特別養護老人ホームに必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

13 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 施設長は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 施設長は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に職員に周知すること。

(4) 施設長は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 設置者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

14 業務継続計画の策定等

(1) 設置者は、感染症または非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行い、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 施設長は、業務継続計画を職員に周知すること。

(3) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

15 記録の整備

(1) 設置者は、設備、職員および会計に関する記録を整備すること。

(2) 設置者は、次に掲げる記録を整備し、入所者が特別養護老人ホームを退所した日から2年間保存すること。

ア 処遇計画

イ 処遇の内容等の具体的な記録

ウ 第5項第2号カの規定による身体的拘束等の記録

エ 第17項第3号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

オ 第18項第2号の規定による苦情の内容等の記録

16 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

17 事故発生時の対応

(1) 設置者は、事故の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 事故が発生した場合の対応、イに規定する報告の方法等が記載された指針を整備すること。

イ 事故が発生した場合またはそれに至るおそれがある事態が生じた場合に、これらの事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知する体制を整備すること。

ウ 事故の発生の防止に関する委員会を定期的に開催すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

エ 職員に対する研修を定期的に行うこと。

オ アからエまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(2) 設置者は、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに、当該入所者の家族および市町村(特別区を含む。以下同じ。)に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(3) 設置者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(4) 設置者は、入所者の処遇により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

18 苦情への対応

(1) 設置者は、その行った処遇に関する入所者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 設置者は、その行った処遇に関し、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(4) 設置者は、市町村から求めがあったときは、前号の改善の内容を市町村に報告すること。

19 連携等

(1) 設置者は、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 設置者は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に関して市町村が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。

(3) 設置者は、入院による医療を必要とする入所者のために、あらかじめ、適当な病院との協力体制を整備すること。

(4) 設置者は、あらかじめ、適当な歯科に係る医療機関との協力体制を整備するよう努めること。

20 雑則

(1) 設置者およびその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(次号に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(2) 設置者およびその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下この号において「説明等」という。)のうち、この表において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成28年条例14号・30年23号・令和3年3号〕)

ユニット型特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準

1 ユニット型特別養護老人ホームの設置者(以下この表において「設置者」という。)は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行うとともに、入居者へのサービスの提供に関する計画(以下この表において「サービス提供計画」という。)に基づき、入居者の居宅における生活への復帰に向けて、入居前の生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しつつ、それぞれのユニットにおいて入居者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援すること。

2 ユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないこと。

3 構造および設備

(1) 設置者は、ユニットごとに居室、共同生活室、洗面設備および便所を設けるほか、浴室、医務室、洗濯室または洗濯場、調理室、汚物処理室、介護材料室および事務室その他の運営上必要な設備を設けること。ただし、浴室、医務室、洗濯室または洗濯場、調理室、汚物処理室、介護材料室および事務室その他の運営上必要な設備については、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

(2) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室は、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

イ 共同生活室

(ア) 当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営む場所としてふさわしい形状とすること。

(イ) 地階に設けないこと。

(ウ) 床面積の標準は、2平方メートルに当該ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上とすること。

(エ) 必要な設備および備品を設けること。

(3) 前2号に定めるもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備については、別表第1第2項第1号、第3号(およびを除く。)から第7号までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入所者」とあるのは「入居者」と、同項第3号ア(ア)ただし書中「の処遇」とあるのは「へのサービスの提供」と、「2人と、市町長の意見を勘案し知事が必要と認める場合は2人以上4人以下」とあるのは「、2人」と、同号オ(ア)中「のある階ごとに居室に近接して」とあるのは「ごとに設け、または共同生活室ごとに適当な数を」と、同号コ(ア)中「すること」とあるのは「すること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障がないと認められる場合は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすることができる」と、同号コ(イ)中「廊下」とあるのは「廊下、共同生活室」と、同号コ(オ)中「居室、静養室、浴室、食堂および機能訓練室(以下「居室、静養室等」とあるのは「ユニットおよび浴室(以下「ユニット等」と、同項第4号ただし書中「の処遇」とあるのは「へのサービスの提供」と、同項第5号中「居室、静養室等」とあるのは「ユニット等」と、同項第6号イ(ア)中「第13項第1号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第13項第1号」と、同号イ(イ)中「第13項第4号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第13項第4号」と、「同項第1号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第13項第1号」と読み替えるものとする。

4 職員

(1) 設置者は、ユニットごとに、介護職員または看護職員およびユニットリーダーを置くこと。

(2) 介護職員または看護職員の数は、昼間にあっては1のユニットにつき常時1人以上とし、夜間および深夜にあっては2のユニットにつき1人以上とすること。

(3) ユニットリーダーは、常勤の者とすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの職員については、別表第1第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「入所者」とあるのは「入居者」と、「の処遇」とあるのは「へのサービスの提供」と、同項第1号ただし書中「入所定員」とあるのは「入居定員」と読み替えるものとする。

5 サービス提供計画等

(1) 施設長は、次に掲げるところにより、サービス提供計画に基づき、サービスを提供すること。

ア 入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式および生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよう、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこと。

イ それぞれのユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮すること。

ウ 入居者の私生活の平穏の確保に配慮すること。

エ 入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態をいう。)の軽減または悪化の防止に資するよう、当該入居者の心身の状況等に応じて、適切に行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、ユニット型特別養護老人ホームのサービス提供計画等については、別表第1第5項第1号および第2号(アおよびウを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「処遇計画」とあるのは「サービス提供計画」と、「入所者」とあるのは「入居者」と、同項第2号イ中「の処遇」とあるのは「へのサービスの提供」と、同号エ中「職員は、懇切丁寧を旨とし」とあるのは「職員は」と、「処遇上必要な事項」とあるのは「サービスの提供方法等」と読み替えるものとする。

6 介護等

(1) 介護は、それぞれのユニットにおいて入居者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことができるよう、入居者の心身の状況等に応じ適切に行うこと。

(2) 施設長は、入居者が日常生活における家事を、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うことができるよう、適切な支援を行うこと。

(3) 施設長は、入居者が身体の清潔を維持し、快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供すること。ただし、やむを得ない場合は、入浴の機会の提供に代えて清しきをすることができる。

(4) 前3号に定めるもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの介護等については、別表第1第6項第3号から第9号までの規定を準用する。この場合において、同項中「入所者」とあるのは「入居者」と、同項第3号中「援助」とあるのは「支援」と、同項第4号中「施設長は」とあるのは「施設長は、排せつの自立を図りつつ」と読み替えるものとする。

7 食事

(1) 食事は、栄養ならびに入居者の心身の状況およびし好を考慮して提供すること。

(2) 施設長は、入居者の心身の状況に応じ、適切な方法により、食事の自立に必要な支援を行うこと。

(3) 施設長は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保すること。

(4) 施設長は、入居者が相互に社会的な関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援すること。

8 相談、援助および便宜の提供等

(1) 施設長は、入居者のし好に応じた趣味、教養または娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援すること。

(2) 前号に定めるもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの相談、援助および便宜の提供等については、別表第1第8項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「入所者」とあるのは「入居者」と、同項第6号中「入所する」とあるのは「入居する」と読み替えるものとする。

9 別表第1第4項および第9項から第20項までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、これらの規定中「入所者」とあるのは「入居者」と、「の処遇」とあるのは「へのサービスの提供」と、同表第4項第1号中「入所定員」とあるのは「ユニットの入居定員」と、「入所させない」とあるのは「入居させない」と、同項第2号中「入所しよう」とあるのは「入居しよう」と、「入所予定者」とあるのは「入居予定者」と、同項第3号中「入所予定者」とあるのは「入居予定者」と、「入所に」とあるのは「入居に」と、同項第5号中「退所」とあるのは「退居」と、同表第9項中「第3項第1号」とあるのは「別表第2第4項第4号において準用する第3項第1号」と、同表第10項第2号ウ中「入所定員」とあるのは「入居定員ならびにユニットの数およびユニットごとの入居定員」と、同表第11項第1号および第14項第1号中「処遇」とあるのは「サービスの提供」と、同表第15項第2号ア中「処遇計画」とあるのは「サービス提供計画」と、同号イ中「処遇」とあるのは「サービスの提供」と、同号ウ中「第5項第2号カ」とあるのは「別表第2第9項において準用する第5項第2号カ」と、同号エ中「第17項第3号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第17項第3号」と、同号オ中「第18項第2号」とあるのは「別表第2第9項において準用する第18項第2号」と、同表第18項第1号および第3号ならびに第19項第2号中「行った処遇」とあるのは「提供したサービス」と読み替えるものとする。

別表第3(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・28年10号・30年23号・令和3年3号〕)

地域密着型特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準

1 構造および設備

(1) 地域密着型特別養護老人ホームの医務室および調理室は、次に掲げるとおりとすること。

ア 医務室

(ア) 診療所とすること。

(イ) 入所者の診療に必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じ、臨床検査設備を設けること。

(ウ) 第3号において準用する別表第1第2項第2号の規定にかかわらず、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については、入所者の診察に必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じ、臨床検査設備を設けることをもって、医務室の設置に代えることができる。

イ 調理室

(ア) 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(イ) 第3号において準用する別表第1第2項第2号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の調理室については、本体施設で調理する場合であって、食事の運搬手段について衛生上適切な措置が講じられているときは、簡易な調理設備を設けることをもって、調理室の設置に代えることができる。

(2) 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、これらの施設が連携を確保できる範囲内とすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの構造および設備については、別表第1第2項(第3号カおよびを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号コ(ア)中「1.8メートル」とあるのは「1.5メートル」と、「2.7メートル)以上とすること」とあるのは「1.8メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障がないと認められる場合は、この限りでない」と、同項第6号イ(ア)中「第13項第1号」とあるのは「別表第3第4項において準用する第13項第1号」と、同号イ(イ)中「第13項第4号」とあるのは「別表第3第4項において準用する第13項第4号」と、「同項第1号」とあるのは「別表第3第4項において準用する第13項第1号」と読み替えるものとする。

2 職員

(1) 第4号において準用する別表第1第3項第1号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは医師を、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員、調理員または事務員その他の職員については、次のアからオまでに掲げる本体施設の種類の区分に応じ、当該アからオまでに定める本体施設の職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときはこれらの職員を、それぞれ置かないことができる。

ア 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員、調理員または事務員その他の職員

イ 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士もしくは作業療法士、調理員または事務員その他の従業者

ウ 介護医療院 栄養士、調理員または事務員その他の従業者

エ 病床数が100以上である病院 栄養士

オ 診療所 事務員その他の職員

(2) 生活相談員および看護職員の数は、それぞれ1人(サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1人)以上とすること。

(3) 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス(介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する小規模多機能型居宅介護(同法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同条第23項に規定する複合型サービスをいう。)のうち、訪問看護(同条第4項に規定する訪問看護をいう。)および小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスをいう。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所または指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)に該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設されている場合については、次号において準用する別表第1第3項第11号の規定にかかわらず、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

(4) 前3号に定めるもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの職員については、別表第1第3項(第4号および第6号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第1号ただし書中「入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の」とあるのは「他の」と、同項第9号中「第3号」とあるのは「別表第3第2項第4号において準用する第3号」と、「前号」とあるのは「同項第4号において準用する前号」と、同項第10号中「第4号から第6号まで」とあるのは「別表第3第2項第4号において準用する第5号」と、同項第12号中「すること」とあるのは「すること。ただし、サテライト型居住施設に置く生活相談員にあっては、この限りでない」と、同項第13号中「看護職員のうち」とあるのは「介護職員および看護職員のうち、それぞれ」と、「すること」とあるのは「すること。ただし、サテライト型居住施設に置く看護職員にあっては、この限りでない」と読み替えるものとする。

3 連携等

(1) 設置者は、地域密着型特別養護老人ホームの運営に関し必要な事項を協議するため、次に掲げる者により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置すること。

ア 入所者

イ 入所者の家族

ウ 地域住民の代表者

エ 当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町の職員または当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員

オ 地域密着型特別養護老人ホームの運営について知見を有する者

カ その他適当と認める者

(2) 設置者は、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。この場合において、運営推進会議の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(3) 前号後段の規定によりテレビ電話装置等を用いて運営推進会議を開催する場合において、入所者またはその家族が参加するときは、当該入所者またはその家族の同意を得ること。

(4) 設置者は、第2号の規定による報告、評価、要望、助言等について、記録を作成するとともに、当該記録を公表すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの連携等については、別表第1第19項の規定を準用する。

4 別表第1第1項、第4項から第18項までおよび第20項の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、同表第6項第6号中「介護職員(常勤の者に限る。)」とあるのは「介護職員」と、同表第9項中「第3項第1号」とあるのは「別表第3第2項第4号において準用する第3項第1号」と、同表第15項第2号ウ中「第5項第2号カ」とあるのは「別表第3第4項において準用する第5項第2号カ」と、同号エ中「第17項第3号」とあるのは「別表第3第4項において準用する第17項第3号」と、同号オ中「第18項第2号」とあるのは「別表第3第4項において準用する第18項第2号」と読み替えるものとする。

別表第4(第3条関係)

(一部改正〔平成28年条例14号・30年23号・令和3年3号〕)

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準

別表第1第2項第1号および第3号(イ、キおよびケを除く。)から第7号まで、第3項から第5項(第2号アおよびウを除く。)まで、第6項(第1号および第2号を除く。)、第8項(第2号を除く。)から第20項まで、別表第2第1項から第3項(第3号を除く。)まで、第4項(第4号を除く。)、第5項第1号、第6項(第4号を除く。)、第7項および第8項第1号ならびに別表第3第1項(第3号を除く。)、第2項(第4号を除く。)および第3項(第5号を除く。)の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、これらの規定中「入所者」とあるのは「入居者」と、「の処遇」とあるのは「へのサービスの提供」と、別表第1第2項第3号ア(ア)ただし書中「2人と、市町長の意見を勘案し知事が必要と認める場合は2人以上4人以下」とあるのは「、2人」と、同号オ(ア)中「のある階ごとに居室に近接して」とあるのは「ごとに設け、または共同生活室ごとに適当な数を」と、同号コ(ア)中「すること」とあるのは「すること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障がないと認められる場合は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすることができる」と、同号コ(イ)中「廊下」とあるのは「廊下、共同生活室」と、同号コ(オ)中「居室、静養室、浴室、食堂および機能訓練室(以下「居室、静養室等」とあるのは「ユニットおよび浴室(以下「ユニット等」と、同項第5号中「居室、静養室等」とあるのは「ユニット等」と、同項第6号イ(ア)中「第13項第1号」とあるのは「別表第4において準用する第13項第1号」と、同号イ(イ)中「第13項第4号」とあるのは「別表第4において準用する第13項第4号」と、「同項第1号」とあるのは「別表第4において準用する第13項第1号」と、同表第3項第1号ただし書中「入所定員が40人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の」とあるのは「他の」と、同表第4項第1号中「入所定員」とあるのは「入居定員」と、「入所させない」とあるのは「入居させない」と、同項第2号中「入所しよう」とあるのは「入居しよう」と、「入所予定者」とあるのは「入居予定者」と、同項第3号中「入所予定者」とあるのは「入居予定者」と、同項第5号中「退所」とあるのは「退居」と、同表第5項中「処遇計画」とあるのは「サービス提供計画」と、同項第2号エ中「職員は、懇切丁寧を旨とし」とあるのは「職員は」と、「処遇上必要な事項」とあるのは「サービスの提供方法等」と、同表第6項第3号中「援助」とあるのは「支援」と、同項第4号中「施設長は」とあるのは「施設長は、排せつの自立を図りつつ」と、同表第8項第6号中「入所する」とあるのは「入居する」と、同表第9項中「第3項第1号」とあるのは「別表第4において準用する第3項第1号」と、同表第10項第2号ウ中「入所定員」とあるのは「入居定員ならびにユニットの数およびユニットごとの入居定員」と、同表第11項第1号および第14項第1号中「処遇」とあるのは「サービスの提供」と、同表第15項第2号ア中「処遇計画」とあるのは「サービス提供計画」と、同号イ中「処遇」とあるのは「提供したサービス」と、同号ウ中「第5項第2号カ」とあるのは「別表第4において準用する第5項第2号カ」と、同号エ中「第17項第3号」とあるのは「別表第4において準用する第17項第3号」と、同号オ中「第18項第2号」とあるのは「別表第4において準用する第18項第2号」と、同表第18項第1号および第3号ならびに第19項第2号中「行った処遇」とあるのは「提供したサービス」と読み替えるものとする。

滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)