○滋賀県身体障害者福祉法施行細則

昭和34年6月1日

滋賀県規則第27号

滋賀県身体障害者福祉法施行細則をここに公布する。

滋賀県身体障害者福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼書受理簿)

第2条 リハビリテーションセンターの長は、別記様式第1号の判定依頼書受理簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(追加〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成25年規則28号〕)

(相談記録票)

第3条 リハビリテーションセンターが法第11条第2項の規定による業務を行つたときは、別記様式第2号の相談記録票に必要な事項を記載の上、保存しておかなければならない。

(追加〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成25年規則28号〕)

(補装具処方せん)

第4条 リハビリテーションセンターが法第11条第2項の規定による業務(法第10条第1項第2号ニに掲げる業務に限る。)を行い、施行令第2条の判定書を交付する場合には、別記様式第3号の補装具処方せんを添付することができる。

(追加〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則147号・15年28号・25年28号〕)

第5条 削除

(削除〔平成12年規則147号〕)

(同意書)

第6条 施行令第3条第1項の規定による同意は、書面によるものとし、書面の様式は、別記様式第4号とする。

(一部改正〔昭和43年規則7号・平成5年28号・12年147号・15年28号〕)

(標示)

第7条 法第15条第1項の規定により知事の指定を受けた医師は、別記様式第5号による標示を見やすい場所に提示しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則7号・平成5年28号・12年147号〕)

(医師の診断書等)

第8条 施行規則第2条第1項第1号の医師の診断書および同項第2号の意見書は、別記様式第6号による。

(全部改正〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則147号〕)

第9条 削除

(削除〔平成12年規則186号〕)

(居住地等変更届書等)

第10条 施行令第9条第2項および第4項の規定による届出は、別記様式第9号の身体障害者手帳交付等申請(届)書により行うものとする。

2 施行令第9条第6項の規定による通知は、別記様式第10号の居住地変更通知書により行う。

(全部改正〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則147号・186号・15年28号〕)

(身体障害者手帳の交付申請等)

第11条 施行規則第2条(施行規則第7条第1項において準用する場合を含む。)および第8条第1項の規定による申請ならびに施行令第12条第1項ならびに施行規則第7条第2項および第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、別記様式第9号の身体障害者手帳交付等申請(届)書により行うものとする。

(全部改正〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則147号・186号・15年28号〕)

(身体障害者手帳の交付申請の却下の通知)

第12条 法第15条第5項の規定による通知は、別記様式第11号の却下決定通知書により行う。

(全部改正〔平成5年規則28号〕)

(診査を受けるべき旨の通知)

第12条の2 施行令第6条第1項の規定による申請者への通知は、別記様式第11号の2(申請者が18歳に満たない場合または法第15条第1項ただし書の規定による申請である場合にあつては、別記様式第11号の3)により行うものとする。

(追加〔平成12年規則147号〕、一部改正〔平成15年規則28号〕)

(身体障害者手帳返還命令決定通知書)

第12条の3 法第16条第3項の文書は、別記様式第11号の4の身体障害者手帳返還命令決定通知書による。

(追加〔平成12年規則147号〕)

(身体障害者更生指導記録票)

第13条 知事は、施行令第9条第6項の規定により居住地の変更通知を受けたときは、速やかにその者について別記様式第12号の身体障害者更生指導記録票を作成し、新居住地の都道府県知事に送付するものとする。

(全部改正〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成10年規則25号・12年147号・15年28号〕)

第14条および第15条 削除

(削除〔平成18年規則51号〕)

(身体障害者生活訓練等事業等)

第16条 法第26条第1項および第2項の規定による届出は、別記様式第16号の身体障害者生活訓練等事業等開始(変更)届により行うものとする。

(追加〔平成3年規則8号〕、一部改正〔平成5年規則28号・12年147号・186号・18年51号・83号〕)

第17条 法第26条第3項の規定による届出は、別記様式第17号の身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届により行うものとする。

(追加〔平成3年規則8号〕、一部改正〔平成5年規則28号・12年147号・186号・18年51号・83号〕)

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則28号〕)

1 この規則は、昭和34年6月1日から施行する。

2 身体障害者福祉法施行細則(昭和28年滋賀県規則第40号)は、廃止する。

(昭和34年規則第52号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成元年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第28号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第25号)

1 この規則は公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第147号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第186号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第58号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第77号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。

(平成17年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第83号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成22年規則第12号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 滋賀県障害者自立支援法施行細則(平成18年滋賀県規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第37号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第26号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年規則第32号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年規則第79号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成28年規則第23号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県身体障害者福祉法施行細則別記様式第6号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(追加〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成10年規則25号・17年1号〕)

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(追加〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成10年規則25号・13年58号・17年1号・22年12号・25年28号・令和3年18号〕)

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(追加〔平成5年規則28号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)

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(一部改正〔平成3年規則8号・5年28号・13年58号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成5年規則28号〕)

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(全部改正〔昭和62年規則24号〕、一部改正〔平成元年規則12号・5年28号・7年59号・10年25号・13年58号・14年77号・15年28号・22年12号・26年26号・27年32号・79号・28年23号・令和3年18号〕)

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様式第7号および様式第8号 削除

(削除〔平成12年規則186号〕)

(全部改正〔平成15年規則28号〕、一部改正〔平成17年規則1号・18年51号・22年12号・27年79号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成14年規則77号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(全部改正〔平成14年規則77号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

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(全部改正〔平成14年規則77号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

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(全部改正〔平成28年規則23号〕)

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(一部改正〔昭和62年規則24号・平成5年28号〕)

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様式第13号から様式第15号まで 削除

(削除〔平成18年規則51号〕)

(全部改正〔平成7年規則17号〕、一部改正〔平成10年規則25号・61号・12年147号・186号・13年58号・17年1号・31号・18年14号・51号・83号・21年23号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成3年規則8号〕、一部改正〔平成5年規則28号・10年25号・61号・12年147号・186号・13年58号・17年1号・31号・18年14号・51号・83号・21年23号・令和元年4号・3年18号〕)

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滋賀県身体障害者福祉法施行細則

昭和34年6月1日 規則第27号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和34年6月1日 規則第27号
昭和34年10月16日 規則第52号
昭和43年2月5日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第24号
平成元年3月17日 規則第12号
平成3年3月22日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第28号
平成7年1月27日 規則第4号
平成7年3月17日 規則第17号
平成7年7月19日 規則第59号
平成10年4月1日 規則第25号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第147号
平成12年10月27日 規則第186号
平成13年3月30日 規則第58号
平成14年3月1日 規則第9号
平成14年7月29日 規則第48号
平成14年12月27日 規則第77号
平成15年3月28日 規則第28号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第31号
平成17年4月1日 規則第32号
平成18年3月20日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第51号
平成18年5月1日 規則第59号
平成18年9月29日 規則第83号
平成21年4月1日 規則第23号
平成22年3月29日 規則第12号
平成24年4月1日 規則第37号
平成25年4月1日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第79号
平成28年3月18日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号