○滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第12号

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、福祉ホーム(法第5条第28項に規定する福祉ホームをいう。以下同じ。)の設備および運営に関する基準(次条において「基準」という。)について定めるものとする。

(一部改正〔平成26年条例19号・30年3号〕)

(設備および運営に関する基準)

第2条 法第80条第1項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第12号オ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第10項第5号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エおよび第2号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第15項第3号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第11項第3号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)別表第9項第3号、第8条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)別表第8項第3号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第16項第3号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第13号イ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第11項第2号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設基準条例」という。)別表第1第5項第3号、滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和5年滋賀県条例第32号)第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「令和5年新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第9号ウ(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第5第7項、別表第12第9項ならびに別表第13第5項において準用する場合を含む。)および別表第2第9項第2号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第7号ウおよび第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第1号、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第16項第2号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第12項第2号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第9項第3号、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第10項第2号、新福祉ホーム基準条例別表第9項第2号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第17項第2号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第15号の2(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第14項(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設基準条例別表第1第7項、令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第10号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第19項、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第14項(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第12項、新福祉ホーム基準条例別表第11項および新障害者支援施設基準条例別表第20項の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和3年条例4号・25号〕)

1 福祉ホームの設置者(以下「設置者」という。)は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行うとともに、利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な便宜を適切かつ効果的に提供すること。

2 福祉ホームの規模は、5人以上の人員が利用できるものとすること。

3 構造および設備

(1) 福祉ホームの配置、構造および設備は、利用者の特性、採光、換気等の利用者の保健衛生および利用者に対する危害の防止について十分考慮されたものとすること。

(2) 設置者は、居室、浴室、便所、共用室および管理人室を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者へのサービスの提供に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

(3) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、原則として1人とすること。

(イ) 利用者1人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。

イ 浴室および便所は、利用者の特性に応じたものとすること。

ウ 共用室は、利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有するものとすること。

(4) 設置者は、福祉ホームの設備を当該福祉ホームの用途以外の用途に供しないこと。ただし、利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(5) 建物(利用者が日常生活を営むために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)または準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての建物であって、火災に対する利用者の安全が確保されているものと認めたときは、この限りでない。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

4 職員

(1) 設置者は、福祉ホームの管理人(以下「管理人」という。)を置くこと。

(2) 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有する者であって、福祉ホームを適切に運営する能力を有するものとすること。

(3) 設置者は、サービスを適切に提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めること。

(4) 設置者は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

(5) 設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

5 サービスの提供

(1) 設置者は、利用定員を超えて福祉ホームを利用させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(2) 設置者は、当該福祉ホームの職員によってサービスを提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(3) 設置者は、サービスを提供したときは、その都度、当該サービスを提供した日、その内容その他必要な事項を記録すること。

6 利用者に求めることができる金銭の支払の範囲等

(1) 設置者は、利用者に対し、次のいずれにも該当する金銭以外の金銭の支払を求めないこと。

ア 当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであること。

イ 当該利用者に支払を求めることが適当であるものであること。

(2) 設置者は、前号の規定により金銭の支払を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に交付するとともに、その内容を説明し、当該利用者の同意を得ること。

ア 当該金銭の使途および額

イ 当該利用者に金銭の支払を求める理由

7 運営規程の整備

(1) 設置者は、福祉ホームの運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 福祉ホームの目的および運営の方針

イ 職員の職種、員数および職務の内容

ウ 利用定員

エ 提供するサービスの内容ならびに利用者から受領する費用の種類およびその額

オ 福祉ホームの利用に当たっての留意事項

カ 非常災害対策

キ 虐待の防止のための措置に関する事項

ク その他福祉ホームの運営に関する重要事項

8 人権への配慮等

(1) 設置者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行うこと。

(2) 設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

(3) 設置者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

イ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

ウ アおよびイに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

9 衛生管理

(1) 設置者は、利用者の使用する設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該福祉ホームにおいて感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該福祉ホームにおける感染症の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該福祉ホームにおける感染症の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 職員に対する研修および訓練を定期的に行うこと。

10 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 管理人は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 管理人は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に職員に周知すること。

(4) 管理人は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 設置者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

11 業務継続計画の策定等

(1) 設置者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 施設長は、業務継続計画を職員に周知すること。

(3) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

12 記録の整備

(1) 設置者は、設備、職員および会計に関する記録を整備すること。

(2) 設置者は、次に掲げる記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存すること。

ア 第5項第3号の規定によるサービスの提供の記録

イ 第14項第2号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

ウ 第15項第2号の規定による苦情の内容等の記録

13 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

14 事故発生時の対応

(1) 設置者は、利用者へのサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該利用者の家族、県、市町等に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(3) 設置者は、利用者へのサービスの提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

15 苦情への対応

(1) 設置者は、その提供したサービスに関する利用者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 設置者は、その提供したサービスに関し、県または市町から指導または助言を受けたときは、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(4) 設置者は、県または市町から求めがあったときは、前号の改善の内容を県または市町に報告すること。

(5) 設置者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

16 設置者は、市町、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

17 雑則

(1) 設置者およびその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(次号に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(2) 設置者およびその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下この号において「説明等」という。)のうち、この表において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。この場合において、当該説明等の相手方が利用者であるときは、当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備お…

平成25年3月29日 条例第12号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 条例第12号
平成26年3月31日 条例第19号
平成30年3月22日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年4月30日 条例第25号
令和5年5月16日 条例第32号