○滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例

昭和39年3月31日

滋賀県条例第37号

滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、児童福祉施設を設置する。

(一部改正〔平成15年条例32号〕)

(名称および位置)

第2条 児童福祉施設の名称および位置は、次のとおりとする。

種別

名称

位置

児童自立支援施設

淡海学園

甲賀市土山町大野

障害児入所施設

近江学園

湖南市東寺四丁目

信楽学園

甲賀市信楽町神山

(一部改正〔昭和39年条例68号・43年39号・45年17号・46年42号・49年11号・50年9号・55年27号・63年34号・平成2年12号・8年2号・11号・10年11号・11年22号・13年59号・16年31号・17年15号・52号・24年29号〕)

(業務)

第3条 淡海学園は、法第44条に規定する児童自立支援施設としての業務のほか、児童自立支援施設の設置の目的を達成するために必要な業務を行う。

2 近江学園および信楽学園は、法第42条に規定する障害児入所施設としての業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第4条第2項に規定する障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所の業務

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所の業務(近江学園に限る。)

(3) その他障害児入所施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(追加〔平成15年条例32号〕、一部改正〔平成17年条例15号・18年10号・23年39号・24年29号・25年28号〕)

(利用の承認等)

第4条 近江学園または信楽学園の施設を利用しようとする者(前条第2項第2号の業務に係る利用をしようとする者を除く。)は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、正当な理由があるときは、その者の利用を拒むことができる。

(追加〔平成15年条例32号〕、一部改正〔平成18年条例10号〕)

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者および診療所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、知事の指定する日までに納めなければならない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(全部改正〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成25年条例82号〕)

(指定管理者による管理)

第6条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、信楽学園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条第2項に規定する業務(同項第2号に掲げる業務を除く。)

(2) 信楽学園の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における当該管理業務についての第4条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(全部改正〔平成17年条例52号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が信楽学園の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が信楽学園の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成25年条例54号・26年20号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第8条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例52号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第9条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に信楽学園の運営を行うこと。

(2) 信楽学園の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、信楽学園の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例52号〕)

(利用料金)

第10条 第6条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、信楽学園に係る利用者は、指定管理者に信楽学園の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の指定する日までに納めなければならない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であつて、知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成25年条例82号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例34号・平成15年32号・17年52号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(業務の特例)

2 当分の間、近江学園および信楽学園は、第3条第2項各号に掲げる業務のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設としての業務(満18歳に達する日の前日までに近江学園または信楽学園の利用の承認を受けた者(第3条第2項第1号に規定する短期入所の利用の承認を受けた者を除く。)に係るものに限る。)を行う。

(追加〔平成24年条例29号〕、一部改正〔平成25年条例28号〕)

3 前項の規定により信楽学園が同項に規定する業務を行う場合における第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「除く。)」とあるのは、「除く。)および付則第2項に規定する業務」とする。

(追加〔平成24年条例29号〕)

4 付則第2項の規定により近江学園および信楽学園が同項に規定する業務を行う場合における別表の規定の適用については、同表中「短期入所」とあるのは、「短期入所および障害者支援施設としての業務」とする。

(追加〔平成24年条例29号〕)

(昭和39年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第42号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

3 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立学校の設置および管理に関する条例の一部改正)

4 滋賀県立学校の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(滋賀県職員の定年等に関する条例の一部改正)

2 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

4 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年3月25日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)

(平成17年条例第15号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第52号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第7条、第8条および第9条第2項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に信楽学園の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の信楽学園の利用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定、第4条中滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例第4条第1項の改正規定および別表に知的障害児施設支援の項を加える改正規定、第5条中滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例第2条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)および別表身体障害者更生施設支援の項の改正規定、第6条および第7条の規定、第8条の規定(滋賀県知的障害者援護施設の設置および管理に関する条例第3条第1項第1号の改正規定および別表の改正規定(同表短期入所の項に係る部分に限る。)を除く。)ならびに第10条および第11条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第39号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条の規定は、同日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第37号で平成23年10月1日から施行)

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第82号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第27号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成18年条例2号・10号・20年3号・24年29号・25年28号・82号・31年27号・令和5年7号〕)

区分

金額

障害児入所支援

法第24条の2第2項の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

短期入所

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額

診療所

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法に基づき算定した額。ただし、診療または検査のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、この額に、当該部分に係る額に100分の10を超えない範囲内において知事が別に定める率を乗じて得た額を加えた額とする。

注 この表に定めるもののほか、特別に要する費用については、知事が別に定める額とする。

滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例

昭和39年3月31日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第37号
昭和39年9月25日 条例第68号
昭和43年7月22日 条例第39号
昭和45年3月31日 条例第17号
昭和46年9月28日 条例第42号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和50年3月22日 条例第9号
昭和55年10月13日 条例第27号
昭和63年7月18日 条例第34号
平成2年3月29日 条例第12号
平成8年3月22日 条例第2号
平成8年3月29日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第11号
平成11年3月18日 条例第22号
平成13年3月28日 条例第17号
平成13年12月27日 条例第59号
平成15年3月20日 条例第32号
平成16年8月10日 条例第31号
平成17年3月30日 条例第15号
平成17年7月15日 条例第52号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第3号
平成23年7月26日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第29号
平成25年3月29日 条例第28号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第82号
平成26年3月31日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第27号
令和5年3月22日 条例第7号