○滋賀県特例児童扶養資金貸付金の償還の免除に関する条例

平成15年7月25日

滋賀県条例第55号

滋賀県特例児童扶養資金貸付金の償還の免除に関する条例をここに公布する。

滋賀県特例児童扶養資金貸付金の償還の免除に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第15条第2項の規定に基づき、特例児童扶養資金(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する資金をいう。以下同じ。)に係る貸付金の償還の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還の免除)

第2条 知事は、特例児童扶養資金の貸付けを受けた者が、所得の状況または死亡し、もしくは精神もしくは身体に著しい障害を受けたことにより、当該貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県特例児童扶養資金貸付金の償還の免除に関する条例

平成15年7月25日 条例第55号

(平成15年7月25日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
平成15年7月25日 条例第55号