○滋賀県児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則

平成20年3月5日

滋賀県規則第3号

滋賀県児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則をここに公布する。

滋賀県児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項および第9条の2第1項に規定する児童委員の身分を証明する証票の様式は別記様式第1号とし、同法第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項および第9条の6に規定する児童の福祉に関する事務に従事する職員の身分を証明し、および示す証票の様式は別記様式第2号とする。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 滋賀県児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項に規定する証票の様式を定める規則(平成12年滋賀県規則第196号)は、廃止する。

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滋賀県児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則

平成20年3月5日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
平成20年3月5日 規則第3号