○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

昭和38年4月1日

滋賀県規則第20号

〔児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則〕をここに公布する。

児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

(一部改正〔昭和62年規則23号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により本人または扶養義務者(法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う住居(以下「自立援助ホーム」という。)の入所児童の扶養義務者を除く。以下同じ。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定および徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和62年規則23号〕、一部改正〔平成12年規則110号・17年35号・21年59号・24年37号・27年27号・30年9号〕)

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則で「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。

(一部改正〔昭和63年規則44号〕)

(負担金の額の決定)

第3条 東近江健康福祉事務所長もしくは湖東健康福祉事務所長または子ども家庭相談センター所長(以下「健康福祉事務所長等」という。)は、法第22条の規定による助産の実施、法第23条の規定による母子保護の実施、法第27条第1項第3号もしくは同条第2項の規定による措置または法第33条の6の規定による児童自立生活援助の実施(次条第1項および第5条において「法による措置等」という。)をしたときは、その日から15日以内に負担金の額の決定を行わなければならない。

2 健康福祉事務所長等は、前項の決定を行つたときは、速やかに負担金決定通知書(別記様式第1号)を本人または扶養義務者に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則52号・51年30号・53年27号・62年23号・平成10年37号・11年38号・12年110号・13年57号・17年35号・18年14号・21年23号・59号・73号〕)

(負担金決定の基準)

第4条 法による措置等を受けた者で、次の各号に掲げるものに係る1月当たりの負担金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 法第22条の規定による助産の実施を受けた者、法第23条の規定による母子保護の実施を受けた者、法第27条第1項第3号の規定による措置(障害児入所施設に入所させる措置を除く。)を受けた者および法第33条の6の規定による児童自立生活援助の実施を受けた者

別表第1の施設種別および各月初日(月の途中で法による措置等をされた児童等については、その月の初日。以下この項において同じ。)の児童等の属する世帯の階層区分によつて定まる徴収金基準額(この額にその月の当該児童等に係る支弁額が満たない場合は、その支弁額に相当する額。以下この項において同じ。)

(2) 法第27条第1項第3号の規定による措置(障害児入所施設に入所させる措置に限る。)を受けた者および同条第2項の規定による措置を受けた者

別表第2の各月初日の児童等の属する世帯の階層区分によつて定まる徴収金基準額

2 法第20条第1項の規定による措置を受けた者に係る1月当たりの負担金の額は、当該措置を受けた児童等の属する世帯の別表第3の左欄に掲げる世帯の階層区分に応じ、同表の中欄に掲げる徴収基準月額(この額にその月の当該児童等に係る支弁額が満たない場合は、その支弁額に相当する額)とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の者が前項に規定する措置を受けた場合の当該同一世帯の2人以上の者(当該同一世帯の2人以上の者のうち最初に当該措置を受けた者を除く。)に係る同項の規定の適用については、同項中「中欄に掲げる徴収基準月額」とあるのは、「右欄に掲げる徴収基準加算月額」とする。

4 月の途中において法第20条第1項、第27条第1項第3号もしくは同条第2項に規定する措置もしくは法第23条の規定による母子保護の実施を行い、または当該措置もしくは実施を解除し、停止し、もしくは変更した場合の負担金の額は、日割計算によつて得た額とする。

(一部改正〔昭和44年規則52号・46年25号・51年30号・58年54号・60年26号・61年40号・62年23号・平成10年37号・13年57号・17年35号・18年51号・19年30号・24年37号・27年27号・令和2年53号〕)

(負担金の納期限)

第5条 法による措置等に係る負担金の納期限は、当該法による措置等を受けた月の翌月の末日とする。

(全部改正〔昭和62年規則23号〕、一部改正〔平成13年規則57号〕)

(負担金の徴収猶予)

第6条 知事は、本人またはその扶養義務者がやむを得ない理由により納期限までに前条の負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、当該負担金の徴収を猶予することができる。

(全部改正〔昭和58年規則54号〕、一部改正〔昭和62年規則23号〕)

(負担金の免除)

第7条 知事は、本人またはその扶養義務者について被災、疾病、離職その他やむを得ない理由がある場合において第5条の負担金を納入することが困難であると認められるときは、当該負担金の全部または一部を免除することができる。

(追加〔昭和58年規則54号〕、一部改正〔昭和62年規則23号〕)

(報告義務)

第8条 本人またはその扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和58年規則54号〕)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、昭和38年3月31日以前において措置されている児童等に係る負担金については、昭和38年6月30日までは、なお従前の例による。

2 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和38年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1注8(1)イの規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年規則第37号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第57号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第51号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定(「含む。)」の右に「および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)、別表第2の規定(「含む。)」の右に「および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者」を加える部分に限る。)、別表第3の規定(「含む。)」の右に「および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)および別表第4の規定(「被保護世帯である場合」の右に「および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成21年規則第73号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年規則第49号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第37号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年規則第18号抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第57号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

1 この規定は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

2 児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の第1条に規定する負担金については、なお従前の例による。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1注9の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1注7および注8の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条(同条第2号に掲げる者に係る部分に限る。次項および付則第4項において同じ。)および別表第2の規定は、令和元年6月分以後の負担金の額について適用し、同年5月分までの負担金の額については、なお従前の例による。

3 令和元年6月1日前から引き続き児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則第3条に規定する法による措置等(以下「法による措置等」という。)(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定による措置(障害児入所施設に入所させる措置に限る。)および同条第2項の規定による措置に限る。次項において同じ。)の実施を受けている者に係る同月分以後の各月分(当該法による措置等が解除されるまでの間の各月分に限る。)の負担金の額は、新規則第4条および別表第2の規定により計算される額が前月分の負担金の額を超え、かつ、改正前の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条および別表第2の規定により計算される額が前月分の負担金以下であるときは、新規則第4条および別表第2の規定にかかわらず、旧規則第4条および別表第2の規定により計算される額に相当する額とする。

4 令和元年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に法による措置等を受けた者に係る令和元年6月分から令和2年6月分までの各月分の負担金の額は、新規則第4条および別表第2の規定により計算される額が前月分の負担金の額を超え、かつ、旧規則第4条および別表第2の規定により計算される額が前月分の負担金以下であるとき(最初の月分の負担金の額にあっては、新規則第4条および別表第2の規定により計算される額が旧規則第4条および別表第2の規定により計算される額以上であるとき)は、新規則第4条および別表第2の規定にかかわらず、旧規則第4条および別表第2の規定により計算される額に相当する額とする。

5 付則第2項から前項までの規定は、新規則第4条第1号に掲げる者に係る負担金の額について準用する。この場合において、これらの規定中「別表第2」とあるのは「別表第1」と、「令和元年6月分」とあるのは「令和元年7月分」と、「令和元年6月1日」とあるのは「令和元年7月1日」と、付則第2項中「第4条第2号」とあるのは「第4条第1号」と、「同年5月分」とあるのは「同年6月分」と、付則第3項中「措置に限る。次項」とあるのは「措置を除く。次項」と読み替えるものとする。

6 付則第3項および第4項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、新規則の規定により計算された額の負担金を徴収された場合には、翌月分以後の各月分の負担金の額については、適用しない。

7 この規則の施行の日の前日から引き続き法による措置等(法第27条第1項第3号の規定による措置(障害児入所施設に入所させる措置に限る。)および同条第2項の規定による措置を除く。)の実施を受けている者に対する新規則別表第1に規定する所得割の額の算定に当たっては、法第27条第5項の規定により当該措置を解除するまでの間は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

8 新規則別表第2注9および注10の規定は、令和元年10月分以後の負担金の額の計算について適用し、同年9月分までの負担金の額の計算については、なお従前の例による。

(令和3年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、令和3年7月分以後の負担金の額について適用し、同年6月分までの負担金の額については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔昭和61年規則40号〕、一部改正〔昭和62年規則23号・63年44号・平成5年13号・7年63号・8年56号・10年37号・11年3号・28号・12年110号・13年57号・17年35号・19年30号・20年47号・21年59号・64号・24年37号・25年32号・94号・26年18号・57号・27年2号・27号・28年22号・29年10号・29号・30年9号・31年3号・令和2年53号・3年61号〕)

児童入所施設徴収金基準額表(扶養義務者用)

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

入所施設

母子生活支援施設、児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部および自立援助ホーム

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

D1

A階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円から9,000円まで

6,600

3,300

D2

9,001円から27,000円まで

9,000

4,500

D3

27,001円から57,000円まで

13,500

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

18,700

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

29,000

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

全額徴収

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、措置児童等およびその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。

2 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、助産施設、小規模住居型児童養育事業所および里親をいう。

3 入所者の年齢が20歳以上の場合は、この表にかかわらず、当分の間徴収金基準額(D15階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満は切捨てとする。)を徴収金基準額とし、B階層に属する世帯の徴収金基準額は0円とする。

4 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子または同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて、民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児または在宅障害者(社会福祉施設に措置等をされた者、法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項および第12項から第14項までに規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)または同法附則第22条第1項に定める特定旧法受給者を除く。)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 法第12条に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると知事が認めた世帯

5 自立援助ホームの入所児童については、扶養義務者のいない世帯とみなして、注4の規定を適用する。

6 同一世帯から2人以上の児童等が措置等をされている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等に係る徴収金基準額は、その施設のこの表の基準額(注3の適用のある場合にあつては、この規定の適用後の額)に0.1を乗じた額をもつてその入所者の基準額とする。

7 措置等をされている児童等の属する世帯の扶養義務者が法第21条の5の2に定める障害児通所給付費または法第24条の2第1項に定める障害児入所給付費を支給されている場合にあつては、当該扶養義務者の徴収基準額は、当該障害児入所給付費の支給に係る障害児を措置等をされている児童等とみなした場合のその者に係るこの表の基準額とその世帯において措置等をされている児童等に係る基準額の合計の額と、当該障害児に係る利用者負担額(同条に定める指定入所支援に要した費用、法第24条の7第1項に定める指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用および住居に要した費用ならびに法第21条の5の29第1項に定める肢体不自由児通所医療または法第24条の20第1項に定める障害児入所医療に要した費用のうち実際に利用者が負担した費用から当該費用に係る助成金等を控除した額をいう。)との差額(当該差額が1円未満の場合にあつては、0円)とする。

8 里親または小規模住居型児童養育事業所に委託されている児童および児童養護施設または母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設または児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。

9

(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であつても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層およびB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員または被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(病院、診療所、助産所その他の者(以下この表において「病院等」という。)による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。以下この表において同じ。)に係る事故が発生した場合において出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払うことを内容とするものに限る。)が締結されており、かつ、当該病院等が特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析および提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金の額」という。)が、404,000円以上であるとき。

(2) 助産の実施がされた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあつては20%、C階層にあつては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施が開始された日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。

10 乳児院に1月未満の期間入所した児童に係る徴収金基準額は、A階層およびB階層にあつては0円、C階層からD3階層までおよびD4階層のうち市町村民税所得割の額が81,000円までの場合にあつては1日につき1,000円、D4階層のうち市町村民税所得割の額が81,000円を超える場合およびD5階層からD14階層までにあつては1日につき2,000円、D15階層にあつてはその措置児童に係る措置費等の支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則61号〕)

障害児施設徴収金基準額表(扶養義務者用)

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

入所施設

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

D1

A階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円から12,000円まで

6,600

D2

12,001円から30,000円まで

9,000

D3

30,001円から60,000円まで

13,500

D4

60,001円から96,000円まで

18,700

D5

96,001円から189,000円まで

29,000

D6

189,001円から277,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

D7

277,001円から348,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

D8

348,001円から465,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

D9

465,001円から594,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

D10

594,001円から716,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

D11

716,001円から864,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

D12

864,001円から1,056,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

D13

1,056,001円から1,238,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

D14

1,238,001円から1,439,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

D15

1,439,001円以上

全額徴収

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層およびD1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、措置児童等および措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 この表の「入所施設」とは、障害児入所施設および肢体不自由児を入所させる指定発達支援医療機関をいう。

4 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子または同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて、民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児または在宅障害者(社会福祉施設に措置等をされた者、法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項および第12項から第14項までに規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)または同法附則第22条第1項に定める特定旧法受給者を除く。)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 法第12条に規定する児童相談所または知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると知事が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の児童等が措置等をされている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等に係る徴収金基準額は、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもつてその入所者の基準額とする。

6 措置児童等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、法第56条第2項の規定にかかわらず、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については徴収しないこととする。ただし、当該措置児童等に係る措置費等のうち実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。

7 注6の規定は、B階層と認定された世帯に属する措置児童等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前の障害児である場合についても同様とする。

別表第3(第4条関係)

(全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則61号〕)

療育の給付の措置に係る費用の徴収の基準額表

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き市町村民税非課税世帯

2,200

220

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

4,500

450

D1

A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1円から3,000円まで

5,800

580

D2

3,001円から5,800円まで

6,900

690

D3

5,801円から8,700円まで

7,600

760

D4

8,701円から13,000円まで

8,500

850

D5

13,001円から17,400円まで

9,400

940

D6

17,401円から22,400円まで

11,000

1,100

D7

22,401円から28,200円まで

12,500

1,250

D8

28,201円から58,400円まで

16,200

1,620

D9

58,401円から75,000円まで

18,700

1,870

D10

75,001円から96,600円まで

23,100

2,310

D11

96,601円から121,800円まで

27,500

2,750

D12

121,801円から175,500円まで

35,700

3,570

D13

175,501円から221,100円まで

44,000

4,400

D14

221,101円から380,800円まで

52,300

5,230

D15

380,801円から549,000円まで

80,700

8,070

D16

549,001円から579,000円まで

85,000

8,500

D17

579,001円から700,900円まで

102,900

10,290

D18

700,901円から849,000円まで

122,500

12,250

D19

849,001円から1,041,000円まで

143,800

14,380

D20

1,041,001円以上

全額

左の基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

1 当該年度の市町村民税が判明しない場合は、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。

2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD20階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、措置児童等および措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。)の額をいう。

3 負担金の額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額による日割計算後の額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額および徴収基準加算月額につき、日割計算によつて決定する。

月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法第877条に規定する扶養義務者がないときは、負担金の額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて負担金の額を決定するものとする。

4 この表のD20階層の項基準月額の欄中「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、県の支弁すべき額または費用総額から医療保険各法および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

(一部改正〔昭和51年規則30号・53年27号・平成5年13号・10年37号・11年38号・12年110号・13年57号・17年35号・18年14号・21年23号・28年22号〕)

画像

(全部改正〔昭和58年規則54号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年57号・17年35号・令和元年4号〕)

画像

児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

昭和38年4月1日 規則第20号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第20号
昭和38年8月30日 規則第54号
昭和44年9月3日 規則第52号
昭和45年4月1日 規則第14号
昭和46年4月1日 規則第25号
昭和47年4月1日 規則第22号
昭和48年4月1日 規則第19号
昭和49年2月6日 規則第5号
昭和50年5月26日 規則第28号
昭和51年5月31日 規則第30号
昭和52年9月30日 規則第53号
昭和53年5月26日 規則第27号
昭和53年10月25日 規則第58号
昭和54年5月30日 規則第25号
昭和55年4月28日 規則第26号
昭和56年6月3日 規則第28号
昭和57年6月9日 規則第33号
昭和58年7月4日 規則第44号
昭和58年8月15日 規則第54号
昭和59年6月20日 規則第42号
昭和60年4月30日 規則第26号
昭和61年3月29日 規則第18号
昭和61年6月18日 規則第34号
昭和61年7月1日 規則第40号
昭和62年4月1日 規則第23号
昭和63年7月1日 規則第44号
昭和63年7月22日 規則第53号
平成5年3月19日 規則第13号
平成5年7月30日 規則第51号
平成7年3月31日 規則第37号
平成7年8月28日 規則第63号
平成8年7月31日 規則第56号
平成10年4月1日 規則第37号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年1月27日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第28号
平成11年4月1日 規則第38号
平成12年4月1日 規則第110号
平成13年3月30日 規則第57号
平成17年4月1日 規則第35号
平成18年3月20日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第51号
平成19年4月1日 規則第30号
平成20年7月1日 規則第47号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年9月24日 規則第59号
平成21年11月6日 規則第64号
平成21年12月28日 規則第73号
平成23年12月28日 規則第49号
平成24年4月1日 規則第37号
平成25年4月1日 規則第32号
平成25年11月20日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年6月30日 規則第52号
平成26年9月30日 規則第57号
平成27年1月16日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月18日 規則第22号
平成29年3月28日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第29号
平成30年3月26日 規則第9号
平成31年3月22日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第53号
令和3年7月30日 規則第61号