○滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

滋賀県条例第64号

滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備および運営に関する基準(第3条から第6条までにおいて「基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基準の目的)

第3条 基準は、児童福祉施設に入所している者(以下「入所者」という。)が、明るく衛生的な環境の下で、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するよう育成されることを保障することを目的とする。

(設備および運営の向上)

第4条 知事は、滋賀県社会福祉審議会の意見を聴いて、児童福祉施設の設置者(次条および別表第1において「設置者」という。)に対し、基準を超えてその設備および運営を向上させるよう勧告することができる。

第5条 設置者は、基準が最低のものであることを踏まえ、基準を超えて、常に、当該児童福祉施設の設備および運営を向上させるよう努めなければならない。

2 設置者は、基準を超えて、設備を有し、または運営をしている児童福祉施設において、基準を理由として、その設備または運営を低下させないよう努めなければならない。

(設備および運営に関する基準)

第6条 法第45条第1項の条例で定める基準は、別表第1に定めるもののほか、次の各号に掲げる児童福祉施設の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 助産施設 別表第2

(2) 乳児院 別表第3

(3) 母子生活支援施設 別表第4

(4) 保育所 別表第5

(5) 児童厚生施設 別表第6

(6) 児童養護施設 別表第7

(7) 福祉型障害児入所施設 別表第8

(8) 医療型障害児入所施設 別表第9

(9) 福祉型児童発達支援センター 別表第10

(10) 医療型児童発達支援センター 別表第11

(11) 児童心理治療施設 別表第12

(12) 児童自立支援施設 別表第13

(13) 児童家庭支援センター 別表第14

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(保育所の職員の特例)

2 別表第5第2項第2号に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師または准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、1人に限り、保育士とみなす。この場合において、入所させる乳児の数が4人未満である保育所にあっては、設置者は、子育てに関する知識および経験を有する看護師等を保育士とみなされる看護師等として配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例7号・27年43号・令和5年18号〕)

3 保育所における別表第5第2項第2号に規定する保育士の数の算定については、当分の間、幼稚園教諭もしくは小学校教諭または養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

(追加〔平成28年条例11号〕)

4 別表第5第2項第2号ただし書の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同号の規定により算定した保育士の数が1人となるときは、設置者は、当該保育士に加えて、他の保育士または保育士と同等の知識および経験を有すると知事が認める者を1人置かなければならない。

(追加〔平成28年条例11号〕)

5 開所時間が1日につき8時間を超える保育所であって、当該開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、利用定員を別表第5第2項第2号の乳児または幼児の数とみなして同号の規定により算定した数を超えることとなるものにおける同号に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員を同号の乳児または幼児の数とみなして同号の規定により算定した数を差し引いて得た数の範囲内で、保育士と同等の知識および経験を有すると知事が認める者を保育士とみなすことができる。

(追加〔平成28年条例11号〕)

6 第2項第3項および前項の規定により保育士とみなすことができる者の総数は、別表第5第2項第2号の規定により算定される保育士の数の3分の1以下の数としなければならない。

(追加〔平成28年条例11号〕)

(児童養護施設の職員の特例)

7 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の法第43条の2に規定する虚弱児施設であって、改正法附則第5条第2項の規定により児童養護施設とみなされるものについては、当分の間、別表第7第2項第5号中「児童指導員および保育士」とあるのは、「児童指導員、保育士および看護師」とする。

(一部改正〔平成26年条例78号・28年11号〕)

(福祉型障害児入所施設の設備の特例)

8 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法第42条に規定する知的障害児施設であって、整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(平成23年6月17日以後に増築され、または改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、別表第8第1項第7号において準用する別表第7第1項第4号ア(イ)の規定の適用については、同号ア(イ)中「4.95平方メートル(乳幼児1人当たりの乳幼児のみの居室の床面積にあっては、3.3平方メートル)」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。

(一部改正〔平成26年条例78号・28年11号〕)

(児童自立支援施設の職員の資格の特例)

9 平成10年4月1日前において、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第15号)第1条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第81条から第83条までに規定する児童の教護事業に従事した期間は、別表第13第1項第5号から第7号までに規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

(一部改正〔平成26年条例78号・28年11号〕)

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第59号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第78号)

この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第6号で平成27年4月1日から施行)

(平成27年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5第1項第4号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第3第2項第1号キ、別表第4第2項第7号アおよび別表第14第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第13号イ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第11項第2号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設基準条例」という。)別表第1第5項第3号、滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和5年滋賀県条例第32号)第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「令和5年新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第9号ウ(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第5第7項、別表第12第9項ならびに別表第13第5項において準用する場合を含む。)および別表第2第9項第2号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第7号ウおよび第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第1号、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第16項第2号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第12項第2号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第9項第3号、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第10項第2号、新福祉ホーム基準条例別表第9項第2号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第17項第2号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第15号の2(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第14項(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設基準条例別表第1第7項、令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第10号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第19項、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第14項(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第12項、新福祉ホーム基準条例別表第11項および新障害者支援施設基準条例別表第20項の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(児童福祉施設に係る経過措置)

12 この条例の施行の際現に設置されている第3条の規定による改正前の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「旧児童福祉施設基準条例」という。)別表第8第2項第1号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新児童福祉施設基準条例別表第8第2項第1号イの規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

13 この条例の施行の際現に設置されている旧児童福祉施設基準条例別表第8第2項第3号に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新児童福祉施設基準条例別表第8第2項第3号アの規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

14 この条例の施行の際現に設置されている旧児童福祉施設基準条例別表第10第2項第1号に規定する福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準条例別表第10第2項第1号ウ後段の規定は、令和4年3月31日までの間は、適用しない。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第6第3項第1号の改正規定および第3条中滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例別表第10の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第34号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設および児童自立支援施設の長(以下この項において「乳児院等の長」という。)として勤務している者の当該乳児院等の長となる資格については、なお従前の例による。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における児童福祉施設(保育所を除く。)の設置者または長に対する改正後の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)別表第1第8項の規定の適用については、同項第1号中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、同項第3号中「行う」とあるのは「行うよう努める」と、同項第4号中「周知する」とあるのは「周知するよう努める」と、同項第5号中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

3 新条例別表第1第9項第2号に規定する自動車を日常的に運行する場合において同号のブザーその他の車内の入所者の見落としを防止する装置を備えることおよび当該装置を用いることにつき困難な事情があるときは、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間は、同号の規定にかかわらず、当該装置を備えることを要しない。この場合においては、当該装置の設置に代わる措置を講じなければならない。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例78号・29年10号・令和3年4号・25号・4年20号・5年18号〕)

1 児童福祉施設の構造および設備は、採光、換気等の入所者の保健衛生および入所者に対する危害の防止について十分考慮されたものとすること。

2 職員の資質の確保等

(1) 入所者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性および倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論および実際について訓練を受けたものであること。

(2) 職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの児童福祉施設の目的を達成するために必要な知識および技能の修得、維持および向上に努めること。

(3) 設置者は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

3 他の社会福祉施設を併設するときの設備および職員

(1) 設置者は、当該児童福祉施設に他の社会福祉施設を併設するときは、必要に応じ、当該児童福祉施設の設備および職員の一部を併設する他の社会福祉施設の設備および職員に兼ねさせることができる。

(2) 前号の規定は、入所者の居室および当該児童福祉施設に特有の設備ならびに入所者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備および職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

4 人権への配慮等

(1) 設置者は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行うこと。

(2) 職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしないこと。

(3) 設置者は、入所者の国籍、信条、社会的身分または入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしないこと。

(4) 設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の機会を確保すること。

5 衛生管理等

(1) 設置者(障害児入所施設および児童発達支援センター(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者を除く。次号において同じ。)は、入所者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該児童福祉施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うよう努めること。

(3) 設置者(障害児入所施設等の設置者に限る。)は、当該障害児入所施設等において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該障害児入所施設等における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

イ 当該障害児入所施設等における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

(4) 児童福祉施設の長(以下この表において「施設長」という。)(助産施設、保育所および児童厚生施設の児童福祉施設の長(以下この表において「施設長」という。)を除く。)は、入所者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう、適切な方法により、入所者を入浴させ、または清しきをすること。

(5) 設置者は、当該児童福祉施設に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

6 非常災害対策

(1) 設置者(障害児入所施設等の設置者を除く。)は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成し、これに対して不断の注意および訓練をするよう努めること。

(2) 前号の訓練のうち、避難および消火に関する訓練は、少なくとも毎月1回行うこと。

(3) 設置者(障害児入所施設等の設置者に限る。第7号において同じ。)は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(4) 施設長(障害児入所施設等の施設長に限る。以下この項において同じ。)は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(5) 施設長は、第3号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を職員に周知すること。

(6) 施設長は、避難および消火に関する訓練を毎月1回、救出その他必要な訓練を定期的に行うこと。

(7) 設置者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

7 業務継続計画の策定等

(1) 設置者(障害児入所施設等の設置者を除く。第4号において同じ。)は、感染症または非常災害の発生時において、入所者に対する支援の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この号、次号および第4号において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずるよう努めること。

(2) 施設長(障害児入所施設等の施設長を除く。次号において同じ。)は、業務継続計画を職員に周知すること。

(3) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うよう努めること。

(4) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めること。

(5) 設置者(障害児入所施設等の設置者に限る。第8号において同じ。)は、感染症または非常災害の発生時において、入所者に対する障害児入所支援または児童発達支援の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この号、次号および第8号において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(6) 施設長(障害児入所施設等の施設長に限る。次号において同じ。)は、業務継続計画を職員に周知すること。

(7) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(8) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

8 安全計画の策定等

(1) 設置者(助産施設および児童家庭支援センターの設置者を除く。第5号において同じ。)は、入所者の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の点検、職員、入所者等に対する児童福祉施設の外での活動、取組等を含む児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修および訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この項において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。

(2) 施設長(助産施設および児童家庭支援センターの施設長を除く。次号において同じ。)は、安全計画を職員に周知すること。

(3) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 施設長(保育所および児童発達支援センターの施設長に限る。)は、入所者の安全の確保に関して入所者の保護者との連携が図られるよう、入所者の保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。

(5) 設置者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

9 自動車を運行する場合の入所者の所在の確認

(1) 施設長は、入所者の児童福祉施設の外での活動、取組等のための移動その他の入所者の移動のために自動車を運行するときは、入所者の乗車および降車の際に、点呼その他の入所者の所在を確実に把握することができる方法により、入所者の所在を確認すること。

(2) 施設長(保育所および児童発達支援センターの施設長に限る。)は、入所者の送迎を目的とする自動車(運転者席およびこれと並列の座席ならびにこれらの座席より一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に入所者を見落とすおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の入所者の見落としを防止する装置を備え、入所者の降車の際に当該装置を用いて入所者の所在の確認を行うこと。

10 食事

(1) 設置者(助産施設の設置者を除く。)は、入所者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第3項の規定により当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行うこと。

(2) 食事は、栄養ならびに入所者の身体的状況およびし好を考慮したものとすること。

(3) 食事の献立は、できる限り、変化に富み、入所者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとすること。

(4) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。ただし、少数の児童等を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

(5) 施設長は、児童等の健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めること。

11 健康診断

(1) 施設長(児童厚生施設および児童家庭支援センターの施設長を除く。以下この項において同じ。)は、入所者に対し、入所時の健康診断、定期の健康診断および臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行うこと。

(2) 前号の定期の健康診断は、少なくとも1年に2回行うこと。

(3) 施設長は、第1号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部または一部を行わないことができる。この場合において、施設長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

入所した児童に対する入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期の健康診断または臨時の健康診断

(4) 施設長は、第1号の健康診断をした医師に、その結果必要な事項を母子健康手帳または入所者の健康を記録する表に記入させるとともに、必要に応じ、入所の措置または助産の実施、母子保護の実施もしくは保育の実施もしくは法第24条第5項もしくは第6項の規定による措置を解除し、または停止する等必要な手続を執ること。

(5) 設置者は、職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者に対して特に注意を払うこと。

12 設置者(乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設および児童自立支援施設の設置者に限る。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条の2に規定する給付金(以下この項において「給付金」という。)として支払を受けた金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。第1号において「金銭」という。)を次に掲げるところにより管理すること。

(1) 入所中の児童等に係る金銭(以下この項において「児童等に係る金銭」という。)を当該児童等のその他の財産と区分すること。

(2) 児童等に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 児童等に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(4) 当該児童等が児童福祉施設を退所した場合には、速やかに、児童等に係る金銭を当該児童等に取得させること。

13 設置者(保育所の設置者を除く。)は、次に掲げる事項について必要な規程を定めること。

(1) 入所者の援助に関する事項

(2) 施設の管理に関する事項

14 設置者は、職員、財産、収支および入所者の処遇の状況を明らかにする記録を整備すること。

15 運営内容の公表等

(1) 施設長は、地域社会との交流および連携を図り、児童等の保護者および地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めること。

(2) 施設長は、児童福祉施設の運営について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

16 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

17 苦情への対応

(1) 設置者は、その行った援助に関する入所者またはその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者(乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設および児童自立支援施設の設置者に限る。)は、前号の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させること。

(3) 設置者は、その行った援助に関し、都道府県または市町村(特別区を含む。以下同じ。)から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(4) 設置者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

18 設置者およびその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

別表第2(第6条関係)

助産施設の設置および運営に関する基準

1 職員

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所である助産施設(以下この表において「助産所である助産施設」という。)の設置者は、同項に規定する助産所として必要な職員のほか、1人以上の専任または嘱託の助産師を置くこと。

(2) 助産所である助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者とすること。

2 助産所である助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、当該助産所である助産施設の長は、速やかに、当該妊婦を助産所である助産施設以外の助産施設その他適当な病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)または診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)に入所させる手続を執ること。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

3 助産施設の設置者は、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のある場合には、同項に規定する妊産婦以外の妊産婦を入所させることができる。

別表第3(第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例78号・29年10号・31年2号・令和3年4号・34号・5年18号・32号〕)

乳児院の設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 入所させる乳幼児(乳児または幼児をいう。以下同じ。)の数が10人以上である乳児院

ア 乳児院の設置者は、寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室および便所を設けること。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 寝室の乳幼児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。

(イ) 観察室の乳児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。

(2) 入所させる乳幼児の数が10人未満である乳児院

ア 乳児院の設置者は、乳幼児の養育のための専用の室および相談室を設けること。

イ 乳幼児の養育のための専用の室の床面積は、1室につき9.91平方メートル以上とし、かつ、乳幼児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。

2 職員

(1) 前項第1号の乳児院

ア 乳児院の設置者は、医師または嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士および調理員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する乳児院にあっては、調理員を置かないことができる。

イ 乳児院の設置者は、心理療法を行う必要があると認められる乳幼児またはその保護者の数が10人以上である場合には、心理療法担当職員を置くこと。

ウ 看護師の数は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる乳幼児の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める数を合計した数(その数が7人未満であるときは、7人)以上とすること。

(ア) 乳児および満2歳に満たない幼児 おおむね当該乳幼児の数を1.6で除して得た数

(イ) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね当該幼児の数を2で除して得た数

(ウ) 満3歳以上の幼児 おおむね当該幼児の数を4で除して得た数

エ 看護師は、保育士または別表第7第2項第8号アからコまでのいずれかに該当する児童指導員をもってこれに代えることができる。この場合においても、乳児院の設置者は、入所させる乳幼児の数が10人である乳児院にあっては2人以上、入所させる乳幼児の数が10人を超える乳児院にあっては2人に当該超える数がおおむね10人増すごとに1人を加えた数以上の看護師を置かなければならない。

オ 入所させる乳幼児の数が20人以下である乳児院の設置者は、エの規定により看護師に代えて置く保育士のほか、1人以上の保育士を置くこと。

カ 医師または嘱託医は、小児科の診療に相当の経験を有する者とすること。

キ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に従事した期間が5年以上である者または法第13条第3項各号のいずれかに該当する者とすること。

ク 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)の規定による大学を含む。別表第6第2項第2号カ(ア)、別表第7第2項第8号エ、別表第12第2項第5号および別表第13第1項第6号エにおいて同じ。)(短期大学を除く。)もしくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人および集団心理療法の技術を有するものまたはこれと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(2) 前項第2号の乳児院

ア 乳児院の設置者は、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員および調理員またはこれに代わるべき者を置くこと。

イ 看護師の数は、7人以上とすること。

ウ 前号エ前段の規定は、イの規定による看護師の配置について準用する。この場合においても、乳児院の設置者は、1人以上の看護師を置かなければならない。

(3) 乳児院の設置者は、乳幼児の心身の健全な発達のため、前2号に定める基準を超えて、乳幼児の養育に直接従事する職員を配置するよう努めること。

(4) 乳児院の長は、次のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものとすること。

ア 医師であって、小児保健に関して学識経験を有するもの

イ 社会福祉士の資格を有する者

ウ 乳児院の職員として勤務した期間が3年以上である者

エ 知事がアからウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間を合計した期間が3年以上であるものまたはこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

(ア) 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第2号に規定する業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県または市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

(イ) 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

(ウ) 社会福祉施設の職員として勤務した期間((ア)または(イ)に掲げる期間に該当する期間を除く。)

(5) 乳児院の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行うその資質の向上のための研修を受けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 第1項第1号の乳児院の長は、乳児が入所したときは、その入所の日から、医師または嘱託医が適当と認めた期間、当該乳児を観察室に入室させ、その心身の状況を観察すること。

4 乳児院の長は、次項第1号の養育の目的を達成するため、入所中の乳幼児について、乳幼児およびその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

5 養育等

(1) 養育は、乳幼児の心身および社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものとすること。

(2) 養育の内容は、乳幼児の年齢および発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排せつ、もく浴、入浴、外気浴、睡眠、遊びおよび運動のほか、健康状態の把握、別表第1第11項第1号に規定する健康診断および必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとすること。

(3) 家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行うこと。

6 乳児院の長は、乳児院の運営について、1年に1回以上自ら評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、これらの結果を公表し、常にその改善を図ること。

7 乳児院の長は、乳幼児の養育および家庭環境の調整に当たっては、児童相談所、児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等と連携すること。

別表第4(第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例59号・29年10号・31年2号〕)

母子生活支援施設の設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 母子生活支援施設の設置者(以下この表において「設置者」という。)は、母子室、集会、学習等を行う室および相談室を設けること。

(2) 設置者は、乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、必要に応じ、保育所に準ずる設備を設けること。この場合においては、別表第5(第2項第2号を除く。)の規定を準用する。

(3) 設置者は、入所させる乳幼児の数が30人未満である母子生活支援施設にあっては静養室を、入所させる乳幼児の数が30人以上である母子生活支援施設にあっては医務室および静養室を設けること。

(4) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 母子室には、調理設備、浴室および便所を設けること。

イ 母子室は、1世帯につき1室以上とし、その床面積は、30平方メートル以上とすること。

2 職員

(1) 設置者は、母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員および調理員またはこれに代わるべき者を置くこと。

(2) 設置者は、心理療法を行う必要があると認められる母子の数が10人以上である場合には、心理療法担当職員を置くこと。

(3) 設置者は、配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置くこと。

(4) 母子支援員の数は、入所させる母子の世帯の数が10世帯以上20世帯未満である母子生活支援施設にあっては2人以上、入所させる母子の世帯の数が20世帯以上である母子生活支援施設にあっては3人以上とすること。

(5) 少年を指導する職員の数は、入所させる母子の世帯の数が20世帯以上である母子生活支援施設にあっては、2人以上とすること。

(6) 前項第2号の規定により保育所に準ずる設備を設ける場合に置く保育士の数は、おおむね乳幼児の数を30で除して得た数(その数が1人未満であるときは、1人)以上とすること。

(7) 母子支援員は、次のいずれかに該当する者とすること。

ア 法第13条第3項第1号に規定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設(以下「養成学校等」という。)を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)

イ 保育士の資格を有する者

ウ 社会福祉士の資格を有する者

エ 精神保健福祉士の資格を有する者

オ 学校教育法の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)の規定による中等学校を含む。別表第13第1項第6号キにおいて同じ。)もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉事業に従事した期間が2年以上であるもの

(8) 前各号に定めるもののほか、母子生活支援施設の職員については、別表第3第2項第1号ク、第4号および第5号の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「行う乳児院」とあるのは「行う母子生活支援施設」と、「乳児院を」とあるのは「母子生活支援施設を」と、同号ア中「小児保健」とあるのは「精神保健または小児保健」と、同号ウ中「乳児院」とあるのは「母子生活支援施設」と読み替えるものとする。

3 生活支援

(1) 生活支援は、親子関係の再構築等および母子が母子生活支援施設を退所した後の生活の安定が図られ、母子の自立の促進に資することとなるものとすること。

(2) 生活支援の内容は、母子の家庭生活および稼働の状況に応じ、家庭生活、児童等の養育および就労に関する相談、助言および指導ならびに関係機関との連絡調整その他の支援とすること。

4 母子生活支援施設の長は、母子の保護および生活支援に当たっては、福祉事務所、児童等の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体、公共職業安定所等と連携すること。

5 別表第3第4項および第6項の規定は、母子生活支援施設について準用する。この場合において、同表第4項中「次項第1号の養育」とあるのは「別表第4第3項第1号の生活支援」と、「乳幼児」とあるのは「母子」と読み替えるものとする。

別表第5(第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例7号・78号・28年11号・令和2年20号・3年4号・5年18号・32号〕)

保育所の設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 保育所の設置者(以下この表において「設置者」という。)は、乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室またはほふく室、医務室、調理室および便所を設けること。

(2) 設置者は、満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室または遊戯室、屋外遊戯場(当該保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号ウにおいて同じ。)、調理室および便所を設けること。

(3) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 乳児室またはほふく室

(ア) ほふくをしない乳児または第1号の幼児1人当たりの床面積は1.65平方メートル以上、ほふくをする乳児または同号の幼児1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。

(イ) 保育に必要な用具を備えること。

イ 保育室または遊戯室

(ア) 前号の幼児1人当たりの床面積は、1.98平方メートル以上とすること。

(イ) 保育に必要な用具を備えること。

ウ 屋外遊戯場の前号の幼児1人当たりの面積は、3.3平方メートル以上とすること。

(4) 乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室(以下「乳児室等」という。)を2階に設ける建築物にあっては次のア、イおよびカに掲げる要件に、乳児室等を3階以上に設ける建築物にあっては次に掲げる要件に、それぞれ該当するものとすること。

ア 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)または準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(乳児室等を3階以上に設ける建築物にあっては、耐火建築物)であること。

イ 次の表の左欄に掲げる乳児室等が設けられている階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設または設備のいずれかが1以上設けられていること。

区分

施設または設備

2階

常用

(1) 屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 屋内と階段室とがバルコニーまたは付室を通じて連絡されている場合における建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号ならびに同条第3項第3号、第4号および第10号に定める構造を有する屋内階段(建築物の1階から2階までの部分に限る。)

(2) 建築基準法施行令第123条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(3) 待避上有効なバルコニー

(4) 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備

(5) 屋外階段

3階

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 屋内と階段室とがバルコニーまたは付室を通じて連絡されている場合における建築基準法施行令第123条第1項各号ならびに同条第3項第3号、第4号および第10号に定める構造を有する屋内階段(建築物の1階から3階までの部分に限る。)

(2) 建築基準法施行令第123条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(3) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備

(4) 屋外階段

4階以上

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(2) 建築基準法施行令第123条第2項各号に定める構造を有する屋外階段

避難用

(1) 屋内と階段室とがバルコニーまたは付室を通じて連絡されている場合(屋内と階段室とが付室を通じて連絡されている場合にあっては、階段室または付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、建築基準法施行令第123条第3項第2号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものである場合に限る。)における同条第1項各号ならびに同条第3項第3号、第4号および第10号に定める構造を有する屋内階段(建築物の1階から乳児室等が設けられている階までの部分に限る。)

(2) 建築基準法施行令第123条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(3) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

(4) 建築基準法施行令第123条第2項各号に定める構造を有する屋外階段

ウ イの表の右欄に掲げる施設および設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、乳児室等の各室からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

エ 調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。エにおいて同じ。)以外の部分と調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床もしくは壁または建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房または冷房の設備の風道が当該床もしくは壁を貫通する部分またはこれに近接する部分には、防火上有効なダンパーを設けなければならない。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

オ 壁および天井の室内に面する部分は、不燃材料で覆われていること。

カ 乳幼児が出入りし、または通行する場所には、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

キ 非常警報器具または非常警報設備および消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

ク カーテン、敷物、建具等で可燃性のものは、防炎処理が施されていること。

(5) 次に掲げる要件を満たす保育所の設置者は、別表第1第10項第1号の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所の設置者は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な加熱、保存等の機能を有する調理用器具を備えなければならない。

ア 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、当該保育所の長が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たすことができる体制を確保するとともに、調理業務の受託者との契約に記載された事項を確保する措置が講じられていること。

イ 当該保育所または他の施設、保健所、市町等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われていること。

ウ 調理業務の受託者は、次に掲げる要件を満たす者であること。

(ア) 当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において、調理業務を適切に遂行できること。

(イ) 幼児の年齢および発達の段階ならびに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー性皮膚炎等への配慮、必要な栄養素量の給与その他幼児の食事の内容、回数および時機に適切に応じることができること。

エ 食を通じた乳幼児の健全な育成を図るため、乳幼児の発育および発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき、食事を提供するよう努めること。

(6) 市町が、その設定する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「特区法」という。)第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における保育所(市町が設置するものに限る。以下この号において同じ。)について、特区法第4条第9項の内閣総理大臣の認定(特区法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、別表第1第10項第1号の規定にかかわらず、当該保育所の乳児または満3歳に満たない幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合においては、前号後段の規定を準用する。

2 職員

(1) 設置者は、保育士、嘱託医および調理員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する保育所にあっては、調理員を置かないことができる。

(2) 保育士の数は、次のアからエまでに掲げる乳児または幼児の区分に応じ、当該アからエまでに定める数を合計した数以上とすること。ただし、保育士の数は、保育時間を通じて常時2人を下ることはできない。

ア 乳児 おおむね乳児の数を3で除して得た数

イ 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね当該幼児の数を6で除して得た数

ウ 満3歳以上満4歳に満たない幼児 おおむね当該幼児の数を20で除して得た数

エ 満4歳以上の幼児 おおむね当該幼児の数を30で除して得た数

(3) 設置者は、乳幼児の心身の健全な発達のため、前2号に定める基準を超えて、乳幼児の保育に直接従事する職員を配置するよう努めること。

3 保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長が定めること。

4 保育は、養護および教育を一体的に行い、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従うこと。

5 運営規程の整備

(1) 設置者は、保育所ごとに、当該保育所の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 保育所の目的および運営の方針

イ 職員の職種、員数および職務の内容

ウ 保育を行う日および時間ならびに保育を行わない日

エ 利用定員

オ 保育の内容ならびに保護者から受領する費用の種類およびその額ならびに当該保護者に費用の支払を求める理由

カ 保育所の利用の開始および終了に関する事項ならびに利用に当たっての留意事項

キ 緊急時における対応方法

ク 非常災害対策

ケ 虐待の防止のための措置に関する事項

コ その他保育所の運営に関する重要事項

(3) 前号エの利用定員は、次に掲げる乳児または幼児の区分ごとに定めること。

ア 乳児

イ 満1歳以上満3歳に満たない幼児

ウ 満3歳以上の幼児

6 運営の評価等

(1) 設置者は、保育所の運営について、自ら評価を行い、常にその改善を図ること。

(2) 設置者は、保育所の運営について、定期的に外部の者による評価を受けて、常にその改善を図るよう努めること。

(3) 設置者は、前2号の規定による評価の結果を公表するよう努めること。

7 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と連絡をとり、保育の内容について、その保護者の理解および協力を得るよう努めること。

別表第6(第6条関係)

(一部改正〔平成28年条例11号・31年2号〕)

児童厚生施設の設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 屋外の児童厚生施設の設置者は、広場、遊具および便所を設けること。

(2) 屋内の児童厚生施設の設置者は、集会室、遊戯室、図書室および便所を設けること。

2 職員

(1) 児童厚生施設の設置者は、児童に遊びを指導する者を置くこと。

(2) 児童に遊びを指導する者は、次のいずれかに該当する者とすること。

ア 養成学校等を卒業した者

イ 保育士の資格を有する者

ウ 社会福祉士の資格を有する者

エ 別表第4第2項第7号オに掲げる者

オ 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校の教諭の免許状を有する者

カ 次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(設置者が地方公共団体以外の者である場合にあっては、知事)が適当と認めたもの

(ア) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科または当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(イ) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(ウ) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専攻する研究科またはこれらに相当する課程を修了した者

(エ) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者

3 遊びの指導は、児童の自主性、社会性および創造性を高め、地域における児童の健全な育成に資することとなるものとすること。

4 児童厚生施設の長は、必要に応じ、児童の健康および行動について、その保護者に連絡すること。

別表第7(第6条関係)

(一部改正〔平成28年条例11号・31年2号〕)

児童養護施設の設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 児童養護施設の設置者(以下この表において「設置者」という。)は、居室、相談室、調理室、浴室および便所を設けること。

(2) 設置者は、入所させる児童等の数が30人以上である児童養護施設には、医務室および静養室を設けること。

(3) 設置者は、児童等の年齢、適性等に応じ、職業指導に必要な設備を設けること。

(4) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、4人(乳幼児のみの居室の定員にあっては、6人)以下とすること。

(イ) 児童等1人当たりの床面積は、4.95平方メートル(乳幼児1人当たりの乳幼児のみの居室の床面積にあっては、3.3平方メートル)以上とすること。

(ウ) 児童等の年齢等に応じ、男女別とすること。

イ 便所は、男女別とすること。ただし、少数の児童等を対象とするときは、この限りでない。

2 職員

(1) 設置者は、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士および調理員を置くこと。ただし、入所させる児童等の数が40人以下である児童養護施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する児童養護施設にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

(2) 設置者は、乳児が入所している児童養護施設には、看護師を置くこと。

(3) 設置者は、心理療法を行う必要があると認められる児童等の数が10人以上である場合には、心理療法担当職員を置くこと。

(4) 設置者は、実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置くこと。

(5) 児童指導員および保育士の総数は、次のアからエまでに掲げる幼児または児童等の区分に応じ、当該アからエまでに定める数を合計した数(入所させる児童等の数が45人以下である児童養護施設にあっては、当該合計した数に1人を加えた数)以上とすること。

ア 満2歳に満たない幼児 おおむね当該幼児の数を1.6で除して得た数

イ 満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね当該幼児の数を2で除して得た数

ウ 満3歳以上の幼児 おおむね当該幼児の数を4で除して得た数

エ 乳幼児を除く児童等 おおむね当該児童等の数を5.5で除して得た数

(6) 看護師の数は、おおむね乳児の数を1.6で除して得た数(その数が1人未満であるときは、1人)以上とすること。

(7) 設置者は、乳幼児の心身の健全な発達のため、前各号に定める基準を超えて、乳幼児の養護に直接従事する職員を配置するよう努めること。

(8) 児童指導員は、次のいずれかに該当する者とすること。

ア 養成学校等を卒業した者

イ 社会福祉士の資格を有する者

ウ 精神保健福祉士の資格を有する者

エ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。オにおいて同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者

オ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学または社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

カ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専攻する研究科またはこれらに相当する課程を修了した者

キ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者

ク 別表第4第2項第7号オに掲げる者

ケ 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、知事が適当と認めたもの

コ 児童福祉事業に従事した期間が3年以上である者であって、知事が適当と認めたもの

(9) 前各号に定めるもののほか、児童養護施設の職員については、別表第3第2項第1号キおよびク、第4号ならびに第5号の規定を準用する。この場合において、同項第1号キ中「乳児院において乳幼児の養育」とあるのは「児童養護施設において児童等の指導」と、同項第4号中「行う乳児院」とあるのは「行う児童養護施設」と、「乳児院を」とあるのは「児童養護施設を」と、同号ア中「小児保健」とあるのは「精神保健または小児保健」と、同号ウ中「乳児院」とあるのは「児童養護施設」と読み替えるものとする。

3 養護

(1) 養護は、児童等の心身の健やかな成長およびその自立を支援することとなるものとすること。

(2) 養護の内容は、児童等に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導および家庭環境の調整を行いつつ、児童等を養育することとなるものとすること。

4 生活指導、学習指導、職業指導および家庭環境の調整

(1) 生活指導は、児童等の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性および社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むことができるよう行うこと。

(2) 学習指導は、児童等がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等により行うこと。

(3) 職業指導は、勤労の基礎的な能力および態度を養うとともに、児童等がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供、実習等により行うこと。

(4) 家庭環境の調整は、児童等の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行うこと。

5 児童養護施設の長は、児童指導員および保育士のうち少なくとも1人を児童等と起居を共にさせること。

6 児童養護施設の長は、児童の養護に当たっては、児童等の通学する学校、児童相談所、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等と連携すること。

7 別表第3第4項および第6項の規定は、児童養護施設について準用する。この場合において、同表第4項中「次項第1号の養育」とあるのは「別表第7第3項第1号の養護」と、「乳幼児」とあるのは「児童等」と読み替えるものとする。

別表第8(第6条関係)

(一部改正〔平成30年条例24号・31年2号・令和3年4号・5年18号・32号〕)

福祉型障害児入所施設の設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 福祉型障害児入所施設の設置者は、居室、調理室、浴室、便所、医務室および静養室を設けること。ただし、入所させる児童等の数が30人未満である福祉型障害児入所施設であって、主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、主として盲ろうあ児(盲児(強度の弱視児を含む。以下同じ。)またはろうあ児(強度の難聴児を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を入所させるものにあっては医務室および静養室を、それぞれ設けないことができる。

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の設置者は、職業指導に必要な設備を設けること。

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設の設置者は、次に掲げる設備を設けること。

ア 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備および音楽に関する設備

イ 浴室および便所の手すりその他身体の機能の不自由を補う設備

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の設置者は、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備および映像に関する設備を設けること。

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の設置者は、次に掲げる設備を設けること。

ア 訓練室および屋外訓練場

イ 浴室および便所の手すりその他身体の機能の不自由を補う設備

(6) 主として盲児または主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の設置者は、階段の傾斜を緩やかにすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、福祉型障害児入所施設の設備については、別表第7第1項第4号アおよびイ本文の規定を準用する。

2 職員

(1) 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。以下この号において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設

ア 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の設置者は、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員および児童発達支援管理責任者(障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置くこと。ただし、入所させる児童等の数が40人以下である福祉型障害児入所施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する福祉型障害児入所施設にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

イ 児童指導員および保育士の総数は、おおむね児童等の数を4で除して得た数(入所させる児童等の数が30人以下である福祉型障害児入所施設にあっては、当該除して得た数に1人を加えた数)以上とすること。

ウ 嘱託医は、精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者とすること。

(2) 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設

ア 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の設置者は、前号アに規定する職員ならびに医師および看護職員(保健師、助産師、看護師または准看護師をいう。以下この項および別表第10第2項において同じ。)を置くこと。ただし、入所させる児童等の数が40人以下である福祉型障害児入所施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する福祉型障害児入所施設にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

イ 看護職員の数は、おおむね児童等の数を20で除して得た数以上とすること。

ウ 医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者とすること。

エ アからウまでに定めるもののほか、主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の職員については、前号イおよびウの規定を準用する。

(3) 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設

ア 児童指導員および保育士の総数は、おおむね児童等の数を4で除して得た数(入所させる児童等の数が35人以下である福祉型障害児入所施設にあっては、当該合計した数に1人を加えた数)以上とすること。

イ 嘱託医は、眼科または耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者とすること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の職員については、第1号アの規定を準用する。

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設

ア 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の設置者は、第1号アに規定する職員および看護職員を置くこと。ただし、入所させる児童等の数が40人以下である福祉型障害児入所施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する福祉型障害児入所施設にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

イ 児童指導員および保育士の総数は、おおむね児童等の数を3.5で除して得た数以上とすること。

(5) 福祉型障害児入所施設の設置者は、心理指導を行う必要があると認められる児童等の数が5人以上である場合にあっては心理指導担当職員を、職業指導を行う場合にあっては職業指導員を、それぞれ置くこと。

(6) 心理指導担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)もしくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人および集団心理療法の技術を有するものまたはこれと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

3 障害児入所支援の提供

(1) 福祉型障害児入所施設の長(以下この表において「施設長」という。)は、児童等およびその保護者の意向、児童等の適性、障害の特性その他の事情を勘案した障害児入所支援に関する計画を策定し、これに基づき障害児入所支援を提供すること。

(2) 施設長は、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより適切かつ効果的に障害児入所支援を提供すること。

4 生活指導、職業指導および学習指導

(1) 生活指導および職業指導は、児童等が当該福祉型障害児入所施設を退所した後、その適性に応じ、社会生活を営むことができるよう行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、福祉型障害児入所施設の職業指導および学習指導については、別表第7第4項第2号および第3号の規定を準用する。

5 施設長は、児童等の保護者に当該児童等の状態および能力を説明するとともに、児童等の生活指導、職業指導および学習指導に当たっては、当該児童等の通学する学校、児童福祉司、児童委員等と連携すること。

6 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、児童等について、必要に応じ、心理学的および精神医学的診査を行うこと。ただし、当該診査が児童等の福祉に有害な実験となってはならない。

7 健康診断

(1) 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、別表第1第11項第1号の入所時の健康診断に当たり、障害の原因および機能障害の状況を診断すること。

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、別表第1第11項第1号の入所時の健康診断に当たり、肢体の機能障害の原因およびその状況を診断すること。

8 別表第7第5項の規定は、福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)について準用する。

別表第9(第6条関係)

医療型障害児入所施設の設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 医療型障害児入所施設の設置者は、病院として必要な設備のほか、訓練室および浴室を設けること。

(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の設置者は、静養室を設けること。

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の設置者は、屋外訓練場、ギブス室、手工芸等の作業を指導するために必要な設備および義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを設けないことができる。

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の設置者は、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室および便所の手すりその他身体の機能の不自由を補う設備を設けること。

2 職員

(1) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設

ア 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の設置者は、病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士および児童発達支援管理責任者を置くこと。

イ 児童指導員および保育士の総数は、おおむね児童等の数を6.7で除して得た数以上とすること。

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設

ア 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の設置者は、前号アに規定する職員および理学療法士または作業療法士を置くこと。

イ 医療型障害児入所施設の長および医師は、肢体不自由のある者の療育に関して相当の経験を有する医師とすること。

ウ 児童指導員および保育士の総数は、次の(ア)または(イ)に掲げる児童の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数を合計した数以上とすること。

(ア) 乳幼児 おおむね乳幼児の数を10で除して得た数

(イ) 少年 おおむね少年の数を20で除して得た数

(3) 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設

ア 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の設置者は、前号アに規定する職員および心理指導担当職員を置くこと。

イ 医療型障害児入所施設の長および医師は、内科、精神科、神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科またはリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師とすること。

3 別表第8第3項の規定は医療型障害児入所施設について、別表第7第5項ならびに別表第8第4項および第5項の規定は医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設を除く。)について、同表第6項の規定は主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設について、同表第7項第2号の規定は主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設について、それぞれ準用する。

別表第10(第6条関係)

(一部改正〔平成30年条例24号・令和3年4号・25号・4年20号・5年18号・32号〕)

福祉型児童発達支援センターの設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)の設置者は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(当該福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所ならびに児童発達支援の提供に必要な設備および備品を設けること。

(2) 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの設置者は、静養室を設けること。

(3) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの設置者は、聴力検査室を設けること。

(4) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの設置者は、指導訓練室、調理室、便所ならびに児童発達支援の提供に必要な設備および備品を設けること。

(5) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターおよび主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。)の設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 指導訓練室

(ア) 定員は、おおむね10人とすること。

(イ) 児童1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。

イ 遊戯室の児童1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。

2 職員

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターおよび主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)

ア 福祉型児童発達支援センターの設置者は、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員および児童発達支援管理責任者を置くこと。ただし、通わせる児童の数が40人以下である福祉型児童発達支援センターにあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する福祉型児童発達支援センターにあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

イ 福祉型児童発達支援センターの設置者は、日常生活を営むために必要な機能訓練を行う場合には機能訓練を担当する職員(以下この項において「機能訓練担当職員」という。)を、日常生活および社会生活を営むために必要な医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下イにおいて同じ。)を行う場合には看護職員を、それぞれ置くこと。ただし、次に掲げる場合には、看護職員を置かないことができる。

(ア) 医療機関等との連携により、看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(イ) 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業またはその一環として同法第48条の3第1項に規定する喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

(ウ) 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち同法附則第10条第1項に規定する特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業またはその一環として同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務を行う場合

ウ 児童指導員、保育士、機能訓練担当職員および看護職員の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。この場合において、機能訓練担当職員および看護職員の合計数は、児童指導員および保育士の合計数を超えてはならない。

エ 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者とすること。

(2) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター

ア 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの設置者は、前号アおよびイに規定する職員および言語聴覚士を置くこと。この場合においては、同号アただし書およびイただし書の規定を準用する。

イ 児童指導員、保育士、言語聴覚士、機能訓練担当職員および看護職員の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。

ウ 言語聴覚士の数は、4人以上とすること。

エ 嘱託医は、眼科または耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者とすること。

(3) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター

ア 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの設置者は、第1号アに規定する職員および看護職員を置くこと。ただし、通わせる児童の数が40人以下である福祉型児童発達支援センターにあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する福祉型児童発達支援センターにあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

イ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの設置者は、日常生活を営むために必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置くこと。

ウ 児童指導員、保育士、看護職員および機能訓練担当職員の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。

エ 機能訓練担当職員の数は、1人以上とすること。

オ アからエまでに定めるもののほか、主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの職員については、別表第9第2項第3号イの規定を準用する。

(4) 別表第1第3項第2号の規定にかかわらず、保育所もしくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等を行う事業所(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、または幼保連携型認定こども園に入園している児童と福祉型児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、当該児童への保育に併せて当該障害児の支援に従事することができる。

3 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に当該児童の状態および能力を説明するとともに、児童の生活指導に当たっては、児童福祉司、児童委員等と連携すること。

4 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの長は、別表第1第11項第1号の入所時の健康診断に当たり、難聴の原因および機能障害の状況を診断すること。

5 別表第8第3項および第4項第1号の規定は福祉型児童発達支援センターについて、同表第6項の規定は主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターについて、それぞれ準用する。この場合において、同表第4項第1号中「生活指導および職業指導」とあるのは、「生活指導」と読み替えるものとする。

別表第11(第6条関係)

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

医療型児童発達支援センターの設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 医療型児童発達支援センターの設置者(以下この表において「設置者」という。)は、診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室および調理室を設けること。

(2) 設置者は、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室および便所の手すりその他身体の機能の不自由を補う設備を設けること。

2 設置者は、診療所として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、看護師、理学療法士または作業療法士および児童発達支援管理責任者を置くこと。

3 別表第8第3項、第4項第1号および第7項第2号ならびに別表第10第2項第4号および第3項の規定は、医療型児童発達支援センターについて準用する。この場合において、別表第8第4項第1号中「生活指導および職業指導」とあるのは「生活指導」と、別表第10第2項第4号中「福祉型児童発達支援センター」とあるのは「医療型児童発達支援センター」と読み替えるものとする。

別表第12(第6条関係)

(一部改正〔平成29年条例10号・31年2号・令和3年4号〕)

児童心理治療施設の設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 児童心理治療施設の設置者は、居室、静養室、調理室、浴室、便所、医務室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室および工作室を設けること。

(2) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、4人以下とすること。

(イ) 児童等1人当たりの床面積は、4.95平方メートル以上とすること。

(ウ) 男女別とすること。

イ アに定めるもののほか、児童心理治療施設の設備については、別表第7第1項第4号イの規定を準用する。

2 職員

(1) 児童心理治療施設の設置者は、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士および調理員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する児童心理治療施設にあっては、調理員を置かないことができる。

(2) 心理療法担当職員の数は、おおむね児童等の数を10で除して得た数以上とすること。

(3) 児童指導員および保育士の総数は、おおむね児童等の数を4.5で除して得た数以上とすること。

(4) 医師は、精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者とすること。

(5) 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)もしくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者または同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者であって、個人および集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものとすること。

(6) 前各号に定めるもののほか、児童心理治療施設の職員については、別表第3第2項第1号キ、第4号および第5号の規定を準用する。この場合において、同項第1号キ中「乳児院において乳幼児の養育」とあるのは「児童心理治療施設において児童等の指導」と、同項第4号中「行う乳児院」とあるのは「行う児童心理治療施設」と、「乳児院を」とあるのは「児童心理治療施設を」と、同号ア中「小児保健」とあるのは「精神保健または小児保健」と、同号ウ中「乳児院」とあるのは「児童心理治療施設」と読み替えるものとする。

3 治療等

(1) 治療(生活指導を含む。)は、児童等の社会的適応能力の回復を図り、児童等が、当該児童心理治療施設を退所した後、社会生活を営むことができるようにすることを目的として行うこと。

(2) 家庭環境の調整は、児童等の保護者に当該児童等の状態および能力を説明するとともに、児童等の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行うこと。

4 児童心理治療施設の長は、児童等の治療に当たっては、児童等の通学する学校、児童相談所、児童委員、保健所、市町村保健センター等と連携すること。

5 別表第3第4項および第6項ならびに別表第7第5項の規定は、児童心理治療施設について準用する。この場合において、別表第3第4項中「次項第1号の養育」とあるのは「別表第12第3項第1号の治療」と、「乳幼児」とあるのは「児童等」と読み替えるものとする。

別表第13(第6条関係)

(一部改正〔平成28年条例11号・31年2号・令和3年34号・5年32号〕)

児童自立支援施設の設備および運営に関する基準

1 職員

(1) 児童自立支援施設の設置者(以下この表において「設置者」という。)は、児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、精神科の治療に相当の経験を有する医師または嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士および調理員を置くこと。ただし、入所させる児童等の数が40人以下である児童自立支援施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する児童自立支援施設にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

(2) 設置者は、心理療法を行う必要があると認められる児童等の数が10人以上である場合には、心理療法担当職員を置くこと。

(3) 設置者は、実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置くこと。

(4) 児童自立支援専門員および児童生活支援員の総数は、おおむね児童等の数を4.5で除して得た数以上とすること。

(5) 児童自立支援施設の長(以下この表において「施設長」という。)は、次のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和5年内閣府令第38号)に定める人材育成センター(以下「人材育成センター」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修またはこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものとすること。

ア 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの

イ 社会福祉士の資格を有する者

ウ 児童自立支援事業に従事した期間が5年(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識および技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあっては、3年)以上である者

エ 知事がアからウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間を合計した期間(以下この項において「相談援助業務等従事期間」という。)が5年(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあっては、3年)以上であるもの

(ア) 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県、指定都市または児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

(イ) 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

(ウ) 社会福祉施設の職員として勤務した期間((ア)または(イ)に掲げる期間に該当する期間を除く。)

(6) 児童自立支援専門員は、次のいずれかに該当する者とすること。

ア 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの

イ 社会福祉士の資格を有する者

ウ 養成学校等を卒業した者

エ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。エにおいて同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者または同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者であって、児童自立支援事業に従事した期間が1年以上であるものまたは相談援助業務等従事期間が2年以上であるもの

オ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専攻する研究科またはこれらに相当する課程を修了した者であって、児童自立支援事業に従事した期間が1年以上であるものまたは相談援助業務等従事期間が2年以上であるもの

カ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、児童自立支援事業に従事した期間が1年以上であるものまたは相談援助業務等従事期間が2年以上であるもの

キ 学校教育法の規定による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学が認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童自立支援事業に従事した期間が3年以上であるものまたは相談援助業務等従事期間が5年以上であるもの

ク 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、児童自立支援事業に従事した期間が1年以上であるものまたは教員としてその職務に従事した期間が2年以上であるもの

(7) 児童生活支援員は、次のいずれかに該当する者とすること。

ア 保育士の資格を有する者

イ 社会福祉士の資格を有する者

ウ 児童自立支援事業に従事した期間が3年以上である者

(8) 前各号に定めるもののほか、児童自立支援施設の職員については、別表第3第2項第1号キおよび第5号ならびに別表第12第2項第5号の規定を準用する。この場合において、別表第3第2項第1号キ中「乳児院において乳幼児の養育」とあるのは、「児童自立支援施設において児童等の指導」と読み替えるものとする。

2 自立支援

(1) 自立支援は、児童等がその適性および能力に応じて、自立した社会生活を営むことができるよう支援することを目的として行うこと。

(2) 自立支援の内容は、生活指導、職業指導および家庭環境の調整を行いつつ、児童等の自立を支援することとなるものとすること。

3 施設長は、児童等の自立支援に当たっては、児童等の通学する学校、児童相談所、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等と連携すること。

4 別表第3第4項および第6項、別表第7第1項、第4項(第2号を除く。)および第5項ならびに別表第8第6項本文の規定は、児童自立支援施設について準用する。この場合において、別表第3第4項中「次項第1号の養育」とあるのは「別表第13第3項第1号の自立支援」と、「乳幼児」とあるのは「児童等」と、別表第7第1項第4号ア(ア)中「4人(乳幼児のみの居室の定員にあっては、6人)」とあるのは「4人」と、同号ア(イ)中「4.95平方メートル(乳幼児1人当たりの乳幼児のみの居室の床面積にあっては、3.3平方メートル)」とあるのは「4.95平方メートル」と、同号ア(ウ)中「児童等の年齢別に応じ、男女別」とあるのは「男女別」と、同表第5項中「児童指導員および保育士」とあるのは「児童自立支援専門員および児童生活支援員」と読み替えるものとする。

別表第14(第6条関係)

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

児童家庭支援センターの設備および運営に関する基準

1 児童家庭支援センターの設置者は、相談室を設けること。

2 職員

(1) 児童家庭支援センターの設置者は、法第44条の2第1項に規定する業務(以下この表において「支援」という。)を担当する職員を置くこと。

(2) 前号の職員は、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者とすること。

3 支援に当たっては、児童、保護者等の意向の把握に努めること。

4 児童家庭支援センターの長は、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、市町村保健センター、学校等と連携し、児童、保護者等の支援を迅速かつ的確に行うこと。

5 児童家庭支援センターの長は、その付置されている施設と連携し、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講ずること。

滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第64号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
平成24年12月28日 条例第64号
平成26年3月20日 条例第7号
平成26年6月11日 条例第59号
平成26年12月26日 条例第78号
平成27年5月19日 条例第43号
平成28年3月18日 条例第11号
平成29年3月28日 条例第10号
平成30年3月29日 条例第24号
平成31年3月19日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第20号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年4月30日 条例第25号
令和3年7月26日 条例第34号
令和4年3月25日 条例第20号
令和5年3月22日 条例第18号
令和5年5月16日 条例第32号