○滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第7号

滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第21条の5の15第3項第1号ならびに第24条の12第1項および第2項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準(第5条において「基準」という。)等について定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法および児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)において使用する用語の例による。

(指定障害児入所施設の指定の申請者)

第3条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(基本方針)

第4条 指定障害児入所施設等の設置者は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、入所給付決定保護者および障害児(法第24条の24第2項の規定により障害児とみなされる者を含む。以下同じ。)の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。

(従業者ならびに設備および運営に関する基準)

第5条 法第24条の12第1項および第2項の条例で定める基準は、前条に定めるもののほか、指定福祉型障害児入所施設(指定障害児入所施設のうち福祉型障害児入所施設であるものをいう。以下同じ。)にあっては別表第1、指定医療型障害児入所施設(指定障害児入所施設のうち医療型障害児入所施設であるものをいう。以下同じ。)にあっては別表第2のとおりとする。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成23年6月17日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(旧法第42条に規定する知的障害児施設または旧法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第27条の規定により整備法第5条の規定による改正後の法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同日以後に建物の構造を変更したものを除く。)に対する別表第1第1項第7号の規定の適用については、当分の間、同号ア中「4人(乳幼児のみの居室の定員にあっては、6人)」とあるのは「15人」と、同号イ中「4.95平方メートル(乳幼児1人当たりの乳幼児のみの居室の床面積にあっては、3.3平方メートル)」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

(平成26年条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に児童福祉法第24条の2第1項の指定を受けている指定福祉型障害児入所施設(同項に規定する指定障害児入所施設のうち同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。)については、第2条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第1第1項および第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(一部改正〔令和3年条例4号・4年19号〕)

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第7号エ(キ)(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害児入所施設等基準条例」という。)別表第1第5項第4号キ(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第6号エ(ケ)(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号ならびに第5項第1号ウおよび第2号ウ、別表第2第6項第5号、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第14第1項第6号イ、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)別表第6項第4号キ、第6条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス事業基準条例」という。)別表第1第7項第4号キ(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第9条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)別表第7項第4号キの規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第12号オ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第10項第5号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エおよび第2号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第15項第3号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第11項第3号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)別表第9項第3号、第8条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)別表第8項第3号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第16項第3号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第13号イ(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第11項第2号(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新児童福祉施設基準条例」という。)別表第1第5項第3号、滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和5年滋賀県条例第32号)第4条の規定による改正後の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「令和5年新指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第9号ウ(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第5第7項、別表第12第9項ならびに別表第13第5項において準用する場合を含む。)および別表第2第9項第2号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第7号ウおよび第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第1号、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第16項第2号、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第12項第2号(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第9項第3号、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第10項第2号、新福祉ホーム基準条例別表第9項第2号ならびに新障害者支援施設基準条例別表第17項第2号の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新指定通所支援基準条例別表第1第1項第15号の2(新指定通所支援基準条例別表第1第2項第1号および第3項第3号、別表第2第4項、別表第3第1項(第2号に限る。)から第3項まで、別表第4第7項ならびに別表第5第3項において準用する場合を含む。)、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第14項(新指定障害児入所施設等基準条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)、新児童福祉施設基準条例別表第1第7項、令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第1項第10号(令和5年新指定障害福祉サービス基準条例別表第1第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号ウおよび第2号ウならびに第6項第1号エ、第2号および第3号、別表第2第13項、別表第3第1項第9号および第2項第1号、別表第4第1項第7号および第2項第1号、別表第5第7項、別表第7第1項第5号および第2項第1号、別表第8第1項第5号および第2項第1号、別表第9第6項、別表第10第8項、別表第11第1項第3号および第2項第2号、別表第12第9項、別表第13第5項、別表第14第1項第10号、第2項第8号および第3項第5号ならびに別表第16第5項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例別表第19項、新障害福祉サービス事業基準条例別表第1第14項(新障害福祉サービス事業基準条例別表第2第11項、別表第3第5項、別表第4第5項、別表第5第6項、別表第6第10項および別表第7第3項において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例別表第12項、新福祉ホーム基準条例別表第11項および新障害者支援施設基準条例別表第20項の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(指定障害児入所施設等に係る経過措置)

10 この条例の施行の際現に指定を受けている第2条の規定による改正前の滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(次項において「旧指定障害児入所施設等基準条例」という。)別表第1第2項第2号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第2項第2号ウの規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

11 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定障害児入所施設等基準条例別表第1第2項第4号に規定する主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定障害児入所施設等基準条例別表第1第2項第4号アの規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における改正後の滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)別表第1第15項(新条例別表第2第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例別表第1第15項第1号中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、同項第3号および第4号中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・30年24号・令和3年4号・25号・5年17号・32号〕)

指定福祉型障害児入所施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、居室、調理室、浴室、便所、医務室および静養室を設けること。ただし、入所させる障害児の数が30人未満である指定福祉型障害児入所施設であって、主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、主として盲ろうあ児(盲児(強度の弱視児を含む。以下同じ。)またはろうあ児(強度の難聴児を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を入所させるものにあっては医務室および静養室を、それぞれ設けないことができる。

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設の設置者は、入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。

(3) 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設の設置者は、次に掲げる設備を設けること。

ア 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備および音楽に関する設備

イ 浴室および便所の手すりその他身体の機能の不自由を補う設備

(4) 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設の設置者は、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備および映像に関する設備を設けること。

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設の設置者は、次に掲げる設備を設けること。

ア 訓練室および屋外訓練場

イ 浴室および便所の手すりその他身体の機能の不自由を補う設備

(6) 主として盲児または主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設の設置者は、階段の傾斜を緩やかにすること。

(7) 居室の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 定員は、4人(乳幼児のみの居室の定員にあっては、6人)以下とすること。

イ 障害児1人当たりの床面積は、4.95平方メートル(乳幼児1人当たりの乳幼児のみの居室の床面積にあっては、3.3平方メートル)以上とすること。

ウ 障害児の年齢等に応じ、男女別とすること。

(8) 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、指定福祉型障害児入所施設の設備を当該指定福祉型障害児入所施設の用途以外の用途に供しないこと。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、居室を除き、当該指定福祉型障害児入所施設に併設する社会福祉施設の設備と兼用することができる。

2 従業者

(1) 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、専らその職務に従事する指定福祉型障害児入所施設の管理者(以下この表において「管理者」という。)を置くこと。ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、または当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(2) 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。以下この号において同じ。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設

ア 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設の設置者は、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員および児童発達支援管理責任者(障害児入所支援または障害児通所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定める者をいう。以下同じ。)を置くこと。ただし、入所させる障害児の数が40人以下である指定福祉型障害児入所施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

イ 嘱託医の数は、1人以上とすること。

ウ 児童指導員および保育士の総数は、おおむね障害児の数を4で除して得た数(入所させる障害児の数が30人以下である指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該除して得た数に1人を加えた数)以上とすること。

エ 児童指導員、保育士、栄養士、調理員および児童発達支援管理責任者の数は、それぞれ1人以上とすること。

(3) 主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設

ア 主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設の設置者は、前号アに規定する従業者ならびに医師および看護職員(保健師、助産師、看護師または准看護師をいう。以下この項において同じ。)を置くこと。ただし、入所させる障害児の数が40人以下である指定福祉型障害児入所施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

イ 医師の数は、1人以上とすること。

ウ 看護職員の数は、おおむね障害児の数を20で除して得た数以上とすること。

エ アからウまでに定めるもののほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設の従業者については、前号イからエまでの規定を準用する。

(4) 主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設

ア 児童指導員および保育士の総数は、おおむね障害児の数を4で除して得た数(入所させる障害児の数が35人以下である指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1人を加えた数)以上とすること。

イ アに定めるもののほか、主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設の従業者については、第2号(を除く。)の規定を準用する。

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設

ア 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設の設置者は、第2号アに規定する従業者および看護職員を置くこと。ただし、入所させる障害児の数が40人以下である指定福祉型障害児入所施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては調理員を、それぞれ置かないことができる。

イ 児童指導員および保育士の総数は、おおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上とすること。

ウ 看護職員の数は、1人以上とすること。

エ アからウまでに定めるもののほか、主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設の従業者については、第2号イおよびの規定を準用する。

(6) 指定福祉型障害児入所施設の設置者(以下この表において「設置者」という。)は、心理指導を行う必要があると認められる障害児の数が5人以上である場合にあっては心理指導担当職員を、職業指導を行う場合にあっては職業指導員を、それぞれ置くこと。

(6)の2 前号の心理指導担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)もしくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人および集団心理療法の技術を有するものまたはこれと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(7) 従業者(管理者および嘱託医を除く。)は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者とすること。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、栄養士および調理員については、当該指定福祉型障害児入所施設に併設する社会福祉施設の職務に従事することができる。

(8) 管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者および業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。

(9) 管理者は、指定入所支援を適切に提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めること。

(10) 設置者は、その従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

(11) 設置者は、適切な指定入所支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

3 入退所等

(1) 設置者は、入所給付決定保護者から指定入所支援の利用の申込みがあったときは、当該申込みをした入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第9項第1号に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の施設障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスをいう。)の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該利用申込者の同意を得ること。

(2) 設置者は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒まないこと。

(3) 設置者は、入所定員および居室の定員を超えて入所させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(4) 設置者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第1項の規定により書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をすること。

(5) 設置者は、法第24条の19第2項の規定により指定入所支援の利用について県が行うあっせん、調整および要請にできる限り協力すること。

(6) 設置者は、利用申込者に係る障害児が入院による医療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対して自ら適切な便宜を提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)または診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の紹介その他の措置を速やかに講ずること。

(7) 設置者は、指定入所支援の提供を求められたときは、入所給付決定保護者が提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確認すること。

(8) 設置者は、障害児入所給付費の支給の申請について、次に掲げるところにより、必要な援助を行うこと。

ア 入所給付決定を受けていない障害児の保護者から利用の申込みがあったときは、当該保護者の意向を踏まえて、速やかに行うこと。

イ 入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮すること。

(9) 設置者は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)第31条に規定する給付金(以下この号において「給付金」という。)として支払を受けた金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この号において「金銭」という。)を次に掲げるところにより管理すること。

ア 入所給付決定に係る障害児(以下「利用者」という。)に係る金銭を当該利用者のその他の財産と区分すること。

イ 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

ウ 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

エ 当該利用者が指定福祉型障害児入所施設を退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。

(10) 設置者は、次に掲げるところにより、指定入所支援を提供すること。

ア 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

イ 利用者の入所に当たっては入所の年月日、指定福祉型障害児入所施設の名称その他の必要な事項を、利用者の退所に当たっては退所の年月日、指定福祉型障害児入所施設の名称その他の必要な事項を、当該利用者に係る入所受給者証に記載すること。

ウ イの規定により入所受給者証に記載した事項を遅滞なく知事に報告すること。

エ 管理者は、指定入所支援を提供したときは、当該指定入所支援を提供した日、その内容その他必要な事項を記録すること。この場合においては、当該指定入所支援を提供したことについて、入所給付決定保護者の確認を受けなければならない。

オ 入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合は、速やかに、当該入所給付決定保護者の居住地を管轄する都道府県知事に報告すること。

カ 利用者の数に変動が見込まれる場合は、速やかに知事に報告すること。

4 利用者負担額等の受領等

(1) 設置者は、入所給付決定保護者に対し、次のいずれにも該当する金銭以外の金銭の支払を求めないこと。

ア 当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであること。

イ 当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものであること。

(2) 設置者は、前号の規定により金銭の支払を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面を入所給付決定保護者に交付するとともに、その内容を説明し、当該入所給付決定保護者の同意を得ること。ただし、次号アからウまでに規定する支払については、この限りでない。

ア 当該金銭の使途および額

イ 当該入所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由

(3) 設置者は、指定入所支援を提供したときは、次に掲げるところにより、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に要した費用の額の支払を受けること。

ア 法定代理受領(法第24条の3第8項(法第24条の7第2項において準用する場合および法第24条の24第2項の規定により障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に支払うべき指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)または法第24条の20第3項(法第24条の24第2項の規定により障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に支払うべき障害児入所医療に要した費用の額について、障害児入所給付費等または障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払われることをいう。以下同じ。)を行う指定入所支援を提供したときは、当該指定入所支援に係る入所利用者負担額(法第24条の2第2項第2号(法第24条の24第2項の規定により障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額および障害児入所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給すべき障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。次号において同じ。)の支払を受けること。

イ 法定代理受領を行わない指定入所支援を提供したときは、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額(指定入所支援に係る法第24条の2第2項第1号(法第24条の24第2項の規定により、障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。以下同じ。)の支払を受けること。

ウ アおよびイの支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の(ア)から(ウ)までに掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(ア) 食事の提供に要する費用および光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該指定福祉型障害児入所施設に支払われたときは、食費等の負担限度額)を限度とする。)

(イ) 日用品費

(ウ) (ア)および(イ)に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

エ ウ(ア)に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによること。

オ ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対して当該便宜の内容および費用について説明し、当該入所給付決定保護者の同意を得ること。

カ アからウまでに規定する費用の額の支払を受けたときは、当該費用に係る領収証を入所給付決定保護者に対し交付すること。

(4) 設置者は、利用者が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設において提供される指定入所支援および他の指定障害児入所施設等において提供される指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額(以下この号において「入所利用者負担額合計額」という。)を算定すること。この場合において、設置者は、これらの指定入所支援の状況を確認し、入所利用者負担額合計額を知事に報告するとともに、当該入所給付決定保護者および当該他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。

(5) 設置者は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けたときは、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知すること。

(6) 設置者は、法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けたときは、入所給付決定保護者に対し、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を交付すること。

5 入所支援計画等

(1) 管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させること。

(2) 児童発達支援管理責任者は、次に掲げるところにより、入所支援計画の作成等を行うこと。

ア 適切な方法により、利用者の有する能力、その置かれている環境、日常生活の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者および利用者の希望する生活ならびに課題等の把握(以下「課題把握」という。)を行うこと。

イ 課題把握に当たっては、入所給付決定保護者および利用者に面接すること。この場合においては、面接の趣旨を入所給付決定保護者および利用者に対して十分に説明し、当該入所給付決定保護者および利用者の理解を得なければならない。

ウ 入所支援計画の作成に当たっては、利用者の発達を支援することができるよう、適切な支援の内容について検討を行うこと。

エ 課題把握および支援の内容に係る検討の結果に基づき、利用者に対する総合的な支援の目標およびその達成の時期ならびにその内容等を記載した入所支援計画の原案を作成すること。

オ 利用者に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等による会議を開催し、入所支援計画の原案について、当該担当者等に対し意見を求めること。この場合において、当該会議の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

カ 入所支援計画の原案について、入所給付決定保護者および利用者に対して説明し、文書により当該入所給付決定保護者の同意を得ること。

キ 入所支援計画を作成したときは、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交付すること。

ク 入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状況の評価(利用者に対する継続的な課題把握を含む。以下「実施状況評価」という。)を行うこと。

ケ 実施状況評価に当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がある場合を除き、次に掲げるところにより定期的に行うこと。

(ア) 入所給付決定保護者および利用者に面接すること。

(イ) 実施状況評価の結果を記録すること。

コ 少なくとも6月に1回以上、入所支援計画の見直しを行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、入所支援計画の変更を行うものとする。

サ アからキまでの規定は、コ後段の変更について準用する。

(3) 児童発達支援管理責任者は、前号に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。

ア 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らして、指定通所支援、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービスを利用することにより、当該利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる利用者に対しては、入所給付決定保護者および利用者の希望等を勘案し、必要な援助を行うこと。

イ 第8項第1号に規定する相談および援助を行うこと。

ウ 他の従業者に対して指導および助言を行うこと。

(4) 設置者は、次に掲げるところにより、入所支援計画に基づき、指定入所支援を提供すること。

ア 利用者の心身の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行うこと。

イ 当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供すること。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

ウ 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

エ 従業者は、懇切丁寧を旨とし、入所給付決定保護者および利用者に対し、支援上必要な事項について適切に説明すること。

オ 利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

カ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

キ 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(ウ) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

ク 指定福祉型障害児入所施設の運営について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

6 指導、訓練等

(1) 指導、訓練等は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するとともに、できる限り健全な社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況および適性に応じ、適切に行うこと。

(2) 生活指導は、利用者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて行うこと。

(3) 管理者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させること。

(4) 管理者は、利用者に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせないこと。

7 食事

(1) 食事は、栄養ならびに利用者の身体的状況およびし好を考慮したものとすること。

(2) 食事の献立は、できる限り、変化に富み、利用者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとすること。

(3) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

(4) 管理者は、利用者の健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めること。

8 相談、援助および便宜の提供等

(1) 管理者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(2) 管理者は、教養または娯楽に関する設備等を備えるほか、必要に応じ、レクリエーションを行うこと。

(3) 管理者は、利用者の日常生活における行政機関等に対する必要な手続について、利用者または当該利用者に係る入所給付決定保護者が行うことが困難である場合には、入所給付決定保護者の同意を得て、当該入所給付決定保護者に代わって行うこと。

(4) 管理者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

(5) 管理者は、利用者について、病院または診療所に入院する必要が生じた場合で、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、当該利用者および当該利用者に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じ、適切な便宜を提供するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにすること。

9 運営規程の整備等

(1) 設置者は、指定福祉型障害児入所施設の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 指定福祉型障害児入所施設の目的および運営の方針

イ 主として入所させる障害児の障害の種類

ウ 従業者の職種、員数および職務の内容

エ 入所定員

オ 提供する指定入所支援の内容ならびに入所給付決定保護者から受領する費用の種類およびその額

カ 指定福祉型障害児入所施設の利用に当たっての留意事項

キ 緊急時における対応方法

ク 非常災害対策

ケ 虐待の防止のための措置に関する事項

コ その他指定福祉型障害児入所施設の運営に関する重要事項

(3) 設置者は、指定福祉型障害児入所施設の事業の会計とその他の事業の会計とを区分すること。

(4) 設置者は、指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示すること。

(5) 設置者は、前号に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同号の規定による掲示に代えることができる。

(6) 設置者は、指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所することができるよう、指定福祉型障害児入所施設において提供される指定入所支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めること。

(7) 設置者は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をするときは、その内容を虚偽または誇大なものとしないこと。

10 人権への配慮等

(1) 設置者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定入所支援を提供するよう努めること。

(2) 従業者は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしないこと。

(3) 設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

(4) 設置者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

ウ アおよびイに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

11 衛生管理等

(1) 設置者は、利用者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 従業者に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

(3) 管理者は、利用者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう、適切な方法により、利用者を入浴させ、または清しきをすること。

12 健康管理等

(1) 管理者は、常に利用者の健康の状況に必要な注意を払うこと。

(2) 管理者は、利用者に対し、入所時の健康診断、定期の健康診断および臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行うこと。

(3) 前号の定期の健康診断は、少なくとも1年に2回行うこと。

(4) 管理者は、第2号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部または一部を行わないことができる。この場合において、管理者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における利用者の入所前の健康診断

入所した利用者に対する入所時の健康診断

利用者が通学する学校における健康診断

定期の健康診断または臨時の健康診断

(5) 従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、医療機関への連絡その他の必要な措置を講ずること。

(6) 設置者は、健康管理等に必要な機械、器具等の管理を適正に行うこと。

13 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 管理者は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 管理者は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に従業者に周知すること。

(4) 管理者は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 設置者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

14 業務継続計画の策定等

(1) 設置者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 管理者は、業務継続計画を従業者に周知すること。

(3) 管理者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

15 安全計画の策定等

(1) 設置者は、利用者の安全の確保を図るため、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の点検、従業者、利用者等に対する指定福祉型障害児入所施設の外での活動、取組等を含む指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修および訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する事項についての計画(以下この項において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。

(2) 管理者は、安全計画を従業者に周知すること。

(3) 管理者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 設置者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

16 管理者は、利用者の指定福祉型障害児入所施設の外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車および降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認すること。

17 記録の整備

(1) 設置者は、設備、従業者および会計に関する記録を整備すること。

(2) 設置者は、次に掲げる記録を整備し、指定入所支援を提供した日から5年間保存すること。

ア 入所支援計画

イ 第3項第10号エの規定による指定入所支援の提供の記録

ウ 第5項第4号カの規定による身体的拘束等の記録

エ 第20項第2号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

オ 第21項第2号の規定による苦情の内容等の記録

カ 第22項第2号の規定による都道府県への通知の記録

18 秘密保持等

(1) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

(3) 設置者は、指定障害児通所支援事業者、障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者に対し、利用者またはその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ、文書により当該利用者またはその家族の同意を得ること。

19 利益供与等の禁止

(1) 設置者は、障害児相談支援事業者、障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業もしくは特定相談支援事業を行う者もしくは同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者(次号において「障害児相談支援事業者等」という。)またはその従業者に対し、利用者またはその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

(2) 設置者は、障害児相談支援事業者等またはその従業者から、利用者またはその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

20 事故発生時の対応

(1) 設置者は、利用者に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該利用者の家族等および都道府県その他の関係機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(3) 設置者は、利用者に対する指定入所支援の提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

21 苦情への対応

(1) 設置者は、その提供した指定入所支援に関する利用者または入所給付決定保護者その他の当該利用者の家族(第3号において「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 設置者は、知事が行う利用者等からの苦情に関する調査に協力すること。

(4) 設置者は、その提供した指定入所支援に関し、知事から指導または助言を受けたときは、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(5) 設置者は、前号の改善を行ったときは、その内容を知事に報告すること。

(6) 設置者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

22 連携等

(1) 設置者は、都道府県、市町村(特別区を含む。)、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設の設置者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 設置者は、利用者に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正の行為によって障害児入所給付費の支給を受け、または受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知すること。

(3) 設置者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、適当な医療機関との協力体制を整備すること。

(4) 設置者は、あらかじめ、適当な歯科に係る医療機関との協力体制を整備するよう努めること。

23 雑則

(1) 設置者およびその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(第3項第7号および第10号イならびに次号に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られている記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(2) 設置者およびその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下この号において「交付等」という。)のうち、この表において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。この場合において、当該交付等の相手方が障害児または入所給付決定保護者であるときは、当該障害児または当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成30年条例24号・令和3年4号・25号・5年17号〕)

指定医療型障害児入所施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 設備

(1) 指定医療型障害児入所施設の設置者は、病院として必要な設備のほか、訓練室および浴室を設けること。

(2) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設の設置者は、静養室を設けること。

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設の設置者は、屋外訓練場、ギブス室、手工芸等の作業を指導するために必要な設備および義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを設けないことができる。

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設の設置者は、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室および便所の手すりその他身体の機能の不自由を補う設備を設けること。

(5) 指定医療型障害児入所施設の設置者は、指定医療型障害児入所施設の設備を当該指定医療型障害児入所施設の用途以外の用途に供しないこと。ただし、訓練室、浴室および静養室ならびに第3号に規定する設備にあっては、障害児の支援に支障がない場合は、当該指定医療型障害児入所施設に併設する社会福祉施設の設備と兼用することができる。

(6) 指定医療型障害児入所施設の設置者が療養介護(障害者総合支援法第5条第6項に規定する療養介護をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合にあっては、滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第2第2項(第3号を除く。)に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

2 従業者

(1) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設

ア 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設の設置者は、病院として必要な従業者のほか、児童指導員、保育士および児童発達支援管理責任者を置くこと。

イ 児童指導員および保育士の総数は、おおむね障害児の数を6.7で除して得た数以上とすること。

ウ 児童指導員、保育士および児童発達支援管理責任者の数は、それぞれ1人以上とすること。

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設

ア 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設の設置者は、前号アに規定する従業者および理学療法士または作業療法士を置くこと。

イ 児童指導員および保育士の総数は、次の(ア)または(イ)に掲げる障害児の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数を合計した数以上とすること。

(ア) 乳幼児 おおむね乳幼児の数を10で除して得た数

(イ) 少年 おおむね少年の数を20で除して得た数

ウ 理学療法士または作業療法士の数は、1人以上とすること。

エ 職業指導を行う場合には、職業指導員を置くこと。

オ アからエまでに定めるもののほか、主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設の従業者については、前号ウの規定を準用する。

(3) 主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設

ア 主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設の設置者は、前号アに規定する従業者および心理指導担当職員を置くこと。

イ 心理指導担当職員の数は、1人以上とすること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設の従業者については、第1号ウの規定を準用する。

(4) 従業者(指定医療型障害児入所施設の管理者を除く。)は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者とすること。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、当該指定医療型障害児入所施設に併設する社会福祉施設の職務に従事することができる。

(5) 指定医療型障害児入所施設の設置者が療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合にあっては、指定障害福祉サービス基準条例別表第2第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分を除く。)から第6号まで、第8号および第9号に規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定医療型障害児入所施設の従業者については、別表第1第2項第1号および第8号から第11号までの規定を準用する。

3 指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設を除く。)の設置者は、あらかじめ、適当な歯科に係る医療機関との協力体制を整備するよう努めること。

4 別表第1第3項、第4項(第3号ウ(ア)を除く。)から第9項(第3号および第7号を除く。)まで、第10項から第22項(第3号および第4号を除く。)までおよび第23項の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、同表第3項第1号中「第9項第1号」とあるのは「別表第2第4項において準用する第9項第1号」と、同表第4項第3号イ中「の支払」とあるのは「および当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額の支払」と、同号ウ中「(ア)から(ウ)まで」とあるのは「(イ)および(ウ)」と、同号ウ(ウ)中「(ア)および(イ)」とあるのは「(イ)」と、同号オ中「ウ(ア)から(ウ)まで」とあるのは「ウ(イ)および(ウ)」と、同項第5号中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費または障害児入所医療費」と、同表第5項第3号イ中「第8項第1号」とあるのは「別表第2第4項において準用する第8項第1号」と、同表第12項第5号中「医療機関」とあるのは「他の専門の医療機関」と、同表第17項第2号イ中「第3項第10号エ」とあるのは「別表第2第4項において準用する第3項第10号エ」と、同号ウ中「第5項第4号カ」とあるのは「別表第2第4項において準用する第5項第4号カ」と、同号エ中「第20項第2号」とあるのは「別表第2第4項において準用する第20項第2号」と、同号オ中「第21項第2号」とあるのは「別表第2第4項において準用する第21項第2号」と、同号カ中「第22項第2号」とあるのは「別表第2第4項において読み替えて準用する第22項第2号」と、同表第22項第2号中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費および障害児入所医療費」と、同表第23項第1号中「第3項第7号」とあるのは「別表第2第4項において準用する第3項第7号」と読み替えるものとする。

滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等…

平成25年3月29日 条例第7号

(令和5年5月16日施行)