○災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例

昭和38年3月25日

滋賀県条例第10号

災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例をここに公布する。

災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づき、災害に際し応急措置の業務に従事し、または協力した者に係る損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害補償)

第2条 法第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのために死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または身体障害を有することとなつたときは、同法第84条第2項の規定に基づき、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の扶助金に係る規定の例により、その者またはその者の遺族もしくは被扶養者がこれらの原因によつて受けた損害を補償する。

(一部改正〔昭和56年条例23号〕)

第3条 法第71条の規定による協力命令により応急措置の業務に協力した者がそのために死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または身体障害を有することとなつたときは、その者またはその者の遺族もしくは被扶養者がこれらの原因によつて受けた損害を補償する。

2 前項の損害の補償については、前条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和56年条例23号〕)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償条例

昭和38年3月25日 条例第10号

(昭和56年3月30日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第23号