○滋賀県生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日

滋賀県規則第25号

滋賀県生活困窮者自立支援法施行細則をここに公布する。

滋賀県生活困窮者自立支援法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法および施行規則において使用する用語の例による。

(給付金の支給の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)を支給しない。

(1) 生活困窮者または生活困窮者と同一の世帯に属する親族のいずれかが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合

(2) 給付金に係る入居予定の賃貸住宅または現に入居している賃貸住宅の不動産媒介業者または賃貸人(以下「不動産媒介業者等」という。)が次のいずれかに該当する場合

 法人の役員または営業所もしくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等(暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)に該当する者がいるとき。

 個人で営業所または事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者がいるとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその補助者として使用するおそれのあるとき。

 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

 暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。

 役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力または暴力団員等を利用する等しているとき。

 役員等が暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与しているとき。

 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

 暴力団員等である個人または役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら、不当に利用する等しているとき。

(支給申請等)

第4条 施行規則第13条の生活困窮者住居確保給付金支給申請書には、次に掲げる書類のうち、給付金の申請をする者(以下第11条までにおいて「申請者」という。)の住所または居所を管轄する東近江健康福祉事務所長または湖東健康福祉事務所長(以下「健康福祉事務所長」という。)が必要と認めるものを添えなければならない。

(1) 生活困窮者住居確保給付金申請時確認書(別記様式第1号)

(2) 申請者が本人であることを証する書類の写し

(3) 申請者が申請前2年以内に離職し、もしくはその事業を廃止したことまたは申請日の属する月において就業している申請者の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該申請者の責めに帰すべき理由または当該申請者の都合によらないで減少し、当該申請者の就労の状況が離職または事業を廃止した場合と同等程度の状況にあることを確認することができる書類の写し

(4) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入の額を確認することができる書類の写し

(5) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる金融機関の通帳等の写し

(6) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し

2 申請者のうち、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に定める書類を、前項の書類の提出後速やかに、健康福祉事務所長宛て提出しなければならない。

居住する住宅の所有権または使用もしくは収益を目的とする権利を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)

入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第2号)

現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者

入居住宅に関する状況通知書(別記様式第3号)

現に賃借して居住する住宅の賃貸借契約書の写し

(一部改正〔令和2年規則85号〕)

(支給対象者証明書等)

第5条 健康福祉事務所長は、施行規則第13条の規定による申請および前条第2項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、給付金の支給対象者であると決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給対象者証明書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の生活困窮者住居確保給付金支給対象者証明書(次項において「証明書」という。)の有効期間は、その発行の日から1月間とする。

3 証明書の交付を受けた申請者が住居喪失者である場合は、当該申請者は、速やかに、入居予定住宅に関する状況通知書に記載されている入居を予定している住宅の賃貸借契約を締結し、当該住宅への入居後7日以内に、次に掲げる書類を健康福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 住居確保報告書(別記様式第5号)

(2) 当該住宅の賃貸借契約書の写し

(3) 当該住宅の住所地における住民票の写し

(支給決定等)

第6条 健康福祉事務所長は、給付金を支給することと決定したときは生活困窮者住居確保給付金支給決定通知書(別記様式第6号)により、給付金を支給しないことと決定したときは生活困窮者住居確保給付金不支給通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(常用就職の報告等)

第7条 給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)(施行規則第3条第2号に該当する受給者を除く。)を受けた者(以下「受給者」という。)(施行規則第3条第2号に該当する受給者を除く。)は、施行規則第10条第5号に規定する労働契約による就職をした場合には、常用就職届(別記様式第8号)に収入の見込額を確認することができる書類を添えて健康福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った日の属する月の翌月以降、1月ごとに収入の額を確認することができる書類を健康福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前項の規定は、施行規則第3条第2号に該当する受給者について準用する。この場合において、同項中「当該届出を行った日」とあるのは、「支給決定を受けた日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和2年規則85号〕)

(支給決定の変更)

第8条 受給者は、次の表の左欄に掲げる事由が生じて、支給決定を受けた事項の変更(家賃の変更または収入の減少の場合にあっては、給付金が増額する場合に限る。)をしようとするときは、あらかじめ、生活困窮者住居確保給付金変更支給申請書(別記様式第9号)に同欄に掲げる事由に応じてそれぞれ同表の右欄に定める書類を添えて健康福祉事務所長に給付金の支給の変更を申請しなければならない。

事由

提出書類

家賃の変更

入居している住宅の賃貸借契約を変更する契約書等家賃の変更を確認することができる書類の写し

収入の減少

申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについてその収入の額を確認することができる書類の写し

転居

受給者の責に帰すべき事由以外の事由による転居であることを確認することができる書類の写し

入居住宅に関する状況通知書

新たに入居した住宅の賃貸借契約書等の写し

2 健康福祉事務所長は、支給決定の変更を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金変更支給決定通知書(別記様式第10号)により受給者に通知するものとする。

(支給停止等)

第9条 受給者は、職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下同じ。)の支給を受けることとなったときは、速やかに、生活困窮者住居確保給付金支給停止届(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて健康福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 公共職業安定所から交付を受けた職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)の写し

(2) 職業訓練実施機関(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第1項の規定により認定を受けた職業訓練を行う者をいう。)から交付を受けた選考結果通知書の写し

2 健康福祉事務所長は、前項の規定による届出があったときは、給付金の支給を停止するものとする。

3 健康福祉事務所長は、前項の規定による給付金の支給の停止を決定したときは、住宅困窮者住居確保給付金支給停止通知書(別記様式第12号)により受給者に通知するものとする。

4 受給者は、第2項の規定による停止に係る給付金の支給の再開を受けようとするときは、職業訓練受講給付金に係る訓練を修了する日までに、生活困窮者住居確保給付金支給再開申請書(別記様式第13号)に次に掲げる書類のうち健康福祉事務所長が必要と認めた書類を添えて当該健康福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 入居している住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 公共職業安定所から交付を受けた職業訓練受講給付金不支給決定通知書の写し

5 健康福祉事務所長は、給付金の支給の再開を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給再開通知書(別記様式第14号)により受給者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年規則85号〕)

(支給中断等)

第9条の2 受給者は、疾病または負傷により求職活動等を行うことが困難となった場合において、給付金の支給の中断を希望するときは、生活困窮者住居確保給付金支給中断届(別記様式第14号の2)に疾病または負傷により求職活動等を行うことが困難である旨を証明する文書を添えて健康福祉事務所長に届け出なければならない。

2 健康福祉事務所長は、前項の規定による届出があったときは、給付金の支給を中断するものとする。

3 健康福祉事務所長は、前項の規定による給付金の支給の中断を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給中断通知書(別記様式第14号の3)により受給者に通知するものとする。

4 受給者は、求職活動等を再開する場合において、第2項の規定による中断に係る給付金の支給の再開を受けようとするときは、生活困窮者住居確保給付金支給再開申請書(疾病または負傷)(別記様式第14号の4)に次に掲げる書類を添えて当該健康福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 申請者の住所を確認することができる書類の写し

(2) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入の額を確認することができる書類の写し

(3) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

5 健康福祉事務所長は、給付金の支給の再開を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給再開通知書(疾病または負傷)(別記様式第14号の5)により受給者に通知するものとする。

6 受給者は、第3項の決定のあった日から前項の決定のあった日までの間、毎月1回、健康福祉事務所長に対し、疾病または負傷および生活の状況を報告しなければならない。ただし、健康福祉事務所長が報告することを要しないと認める場合は、この限りでない。

(追加〔令和2年規則85号〕)

(支給中止)

第10条 健康福祉事務所長は、受給者が施行規則第10条に規定する要件を満たさなくなったときその他次のいずれかに該当するときは、給付金の支給を中止するものとする。

(1) 第7条第2項の規定による書類の提出を怠ったとき。

(2) 住宅から退居したとき(受給者の責に帰すべき事由以外の事由により転居した場合または健康福祉事務所長の指導に基づき当該健康福祉事務所の所管区域内で転居した場合を除く。)

(3) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。

(4) 受給者が禁錮以上の刑に処されたとき。

(5) 受給者または受給者と同一の世帯に属する親族が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなった場合その他法令の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けることとなったとき。

(7) 第9条の2第3項の規定による中断を決定した日から2年を経過したとき。

(8) 第9条の2第6項の規定による報告を怠ったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、給付金を支給することができない事情が生じたとき。

2 健康福祉事務所長は、前項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給の中止を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給中止通知書(別記様式第15号)により受給者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年規則85号〕)

(支給期間の延長)

第11条 施行規則第12条第1項ただし書の規定による給付金の支給期間の延長を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長申請書(別記様式第16号)に次に掲げる書類を添えて健康福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 求職活動の状況を確認することができる書類

(2) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについてその収入の額を確認することができる書類の写し

(3) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる金融機関の通帳等の写し

2 健康福祉事務所長は、生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長決定通知書(別記様式第17号)により受給者に通知するものとする。

(認定申請)

第12条 施行規則第20条第1項の生活困窮者就労訓練事業認定申請書には、次に掲げる書類(法第16条第1項の規定による認定を受けようとする者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人または消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の規定により設立された消費生活協同組合である場合にあっては、第6号および第7号に掲げる書類)を添えなければならない。

(1) 生活困窮者就労訓練事業(以下「訓練事業」という。)を行おうとする者(以下「申請者」という。)の登記事項証明書

(2) 訓練事業を行う施設の平面図、写真等

(3) 訓練事業を運営する事業所の概要、組織図等訓練事業を確実に運営することができることを確認することができる書類

(4) 貸借対照表、収支計算書等申請者の財政的基盤を確認することができる書類

(5) 申請者の役員名簿

(6) 誓約書(別記様式第18号)

(7) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成30年規則51号・令和元年7号〕)

(認定決定)

第13条 知事は、法第16条第1項の規定による認定をすることとしたときは生活困窮者就労訓練事業認定通知書(別記様式第19号)により、当該認定をしないこととしたときは生活困窮者就労訓練事業不認定通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則51号〕)

(訓練事業の変更)

第14条 施行規則第22条の規定による届出は、同条第1号または第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは認定生活困窮者就労訓練事業変更届(別記様式第21号)により、同条第2号に掲げる事項に変更があったときは認定生活困窮者就労訓練事業変更届(別記様式第22号)により行うものとする。

(訓練事業の廃止)

第15条 施行規則第23条の規定による届出は、認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(別記様式第23号)により行うものとする。

(訓練事業の取消し)

第16条 知事は、法第16条第3項の規定により訓練事業の認定を取り消したときは、生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書(別記様式第24号)により当該訓練事業を行う者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則51号〕)

(報告)

第17条 法第21条第2項の規定による報告は、報告徴取書(別記様式第25号)により求めるものとする。

(一部改正〔平成30年規則51号〕)

(資料の提供)

第18条 法第22条第1項または第2項の規定による資料の提供等は、別記様式第26号により求めるものとする。

(一部改正〔平成30年規則51号〕)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第26号の改正規定(「生活困窮者一時生活支援事業」の右に「(第3条第6項第1号に掲げる事業に限る。)」を加える部分に限る。)は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第85号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県生活困窮者自立支援法施行細則の規定は、令和2年4月20日から適用する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県生活困窮者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成30年規則51号・令和元年4号・2年85号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号・令和2年85号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成30年規則51号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(追加〔令和2年規則85号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和2年規則85号〕)

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(追加〔令和2年規則85号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔令和2年規則85号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号〕)

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(一部改正〔平成30年規則51号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号・令和2年85号〕)

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(一部改正〔平成30年規則51号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成30年規則51号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号・30年51号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔平成28年規則20号・30年51号〕)

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(一部改正〔平成30年規則51号〕)

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(一部改正〔平成30年規則51号〕)

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滋賀県生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第25号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月18日 規則第20号
平成30年10月1日 規則第51号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年9月13日 規則第7号
令和2年8月21日 規則第85号
令和3年3月30日 規則第18号