○生活保護法施行細則

昭和41年9月1日

滋賀県規則第44号

生活保護法施行細則をここに公布する。

生活保護法施行細則

生活保護法施行細則(昭和28年滋賀県規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)および生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保護申請書等)

第2条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請は、同条第1項に規定する申請書および同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類のうち東近江健康福祉事務所長または湖東健康福祉事務所長(以下「健康福祉事務所長」という。)が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 同意書 別記様式第8号

(2) 給与証明書 別記様式第9号

(3) 家屋補修計画書 別記様式第10号

(4) 生業計画書 別記様式第11号

(5) 配電、水道設備計画書 別記様式第12号

(6) 医療要否意見書 別記様式第13号

(7) 結核入院要否意見書 別記様式第16号

(8) 精神病入院要否意見書 別記様式第17号

(9) 保護変更申請書(傷病届)および訪問看護等要否意見書(新規・継続) 別記様式第17号の2

(10) 給付要否意見書(治療材料、移送) 別記様式第18号

(11) 給付要否意見書(柔道整復) 別記様式第18号の2

(12) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゆう) 別記様式第18号の2の2

(13) 生活保護法による医療扶助のはり・きゆう受療連絡票 別記様式第18号の3

(14) 法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画の写し

(15) 家賃、間代または地代証明書、水道料金証明書、妊娠証明書、栄養補給に関する意見書、障害加算要否意見書等の書類

(一部改正〔昭和43年規則63号・48年32号・57年30号・63年77号・平成10年35号・12年145号・13年52号・18年14号・21年23号・73号・26年61号〕)

第3条 削除

(削除〔平成12年規則145号〕)

(調査依頼書)

第4条 法第29条の規定による調査の嘱託および報告の請求は、調査依頼書(別記様式第23号または別記様式第24号)によるものとする。

(扶養照会書)

第4条の2 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対して、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(別記様式第24号の2)によるものとする。

2 法第28条第2項の規定により要保護者の扶養義務者等に対して、扶養義務を履行しない理由について報告を求める書面は、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告依頼書(別記様式第24号の3)とする。

(追加〔昭和63年規則52号〕、一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・18年14号・21年23号・26年61号〕)

(保護決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)および法第25条第2項の規定により保護開始または変更の決定を通知する書面は、保護決定(変更)通知書(別記様式第25号)とし、法第24条第3項の規定による保護開始または変更を認めない旨の決定を通知する書面は、保護申請却下通知書(別記様式第26号)とし、法第26条第1項に規定する書面は、保護廃止(停止)通知書(別記様式第27号)とする。ただし、医療扶助による医療および介護扶助による介護の現物給付の決定通知は、第7条各号に掲げる書類の交付をもつてこれに代えるものとする。

2 法第24条第8項の規定により要保護者の扶養義務者に対して、要保護者の保護の開始を通知する書面は、扶養義務者への生活保護法による保護の開始通知書(別記様式第27号の2)とする。

(一部改正〔平成12年規則145号・25年2号・26年61号・30年66号〕)

(保護金品支給方法等)

第6条 健康福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を交付しようとするとき(法第25条第1項の規定により保護を開始したときを除く。)は、当該被保護者等に保護決定(変更)通知書の提示を求めるものとする。

2 健康福祉事務所長は、法第19条第7項第3号の規定に基づき被保護者等に対する保護金品の交付を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置しない町の長(以下「町長」という。)に求める場合には、指定した交付の日の前月末日までに当該町長に保護金品支給明細書(別記様式第28号)2通を送付するとともにこの交付に要する資金を前渡ししなければならない。

3 町長は、法第19条第7項第3号の規定により被保護者等に保護金品を交付したときは、生活保護費交付精算書(別記様式第29号)に保護金品を交付したことを証する書類を添え、交付した日から7日以内に当該健康福祉事務所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則35号・12年145号・181号・13年52号・17年1号・18年14号・21年23号〕)

(医療券・調剤券等の交付)

第7条 法第34条の規定による医療扶助の現物給付および法第34条の2の規定による介護扶助の現物給付は、それぞれ次に掲げる書類を交付して行うものとする。

(1) 医療券・調剤券 別記様式第30号

(2) 治療材料券 別記様式第34号

(3) 施術券および施術報酬請求明細書(柔道整復) 別記様式第35号

(4) 施術券および施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ) 別記様式第35号の2

(5) 施術券および施術報酬請求明細書(はり・きゆう) 別記様式第36号

(6) 介護券 別記様式第37号

(一部改正〔昭和48年規則32号・63年77号・平成10年35号・12年145号・25年2号・26年61号・30年66号〕)

(医療要否意見書等)

第8条 医療扶助または介護扶助に係る被保護者は、継続して医療扶助を受けようとするときは、次に掲げる書類のうち健康福祉事務所長が必要と認めるものを提出しなければならない。

(1) 医療要否意見書 別記様式第13号

(2) 結核入院要否意見書 別記様式第16号

(3) 精神病入院要否意見書 別記様式第17号

(4) 保護変更申請書(傷病届)および訪問看護等要否意見書(新規・継続) 別記様式第17号の2

(5) 給付要否意見書(柔道整復) 別記様式第18号の2

(6) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゆう) 別記様式第18号の2の2

(7) 法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画の写し

2 前項各号に掲げる書類は、入院等の承認期間または要介護認定の有効期間の満了の日までに提出するものとする。

(全部改正〔昭和43年規則63号〕、一部改正〔昭和63年規則77号・平成10年35号・12年145号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

(入所等依頼書)

第9条 健康福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書、第33条第2項、第34条第2項または第36条第2項の規定により、被保護者を保護施設その他の適当な施設に入所(施設の利用を含む。以下この条において同じ。)させ、もしくはこれらの施設に入所を委託し、または私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長または私人に対して入所等依頼(委託)(別記様式第41号)により依頼しなければならない。

2 前項の入所等依頼(委託)書を受けた施設の長または私人は、受諾(不承諾)(別記様式第42号)により入所させる旨もしくは受託する旨またはこれらをすることができない旨を当該健康福祉事務所長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則35号・12年181号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

(保護施設等に対する保護金品等の交付)

第10条 健康福祉事務所長は、被保護者の入所を委託した保護施設の長または養護を委託した私人に対し、当該入所または養護の委託に係る毎月分の保護の金品および保護施設事務費または委託事務費(以下「委託保護金品等」という。)を毎月7日までに概算交付するものとする。

2 前項の規定による委託保護金品等の概算交付は、次条の規定による精算書により、前月分の委託保護金品の過不足の調整を行つた後交付するものとする。

(一部改正〔平成10年規則35号・12年181号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

(委託保護金品等精算書)

第11条 前条の規定により、委託保護金品等の交付を受けた保護施設の長または私人は、毎月分の委託保護金品等について翌月の7日までに委託保護金品等精算書(別記様式第43号)を当該入所または養護を委託した健康福祉事務所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則35号・12年181号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

第12条 削除

(削除〔平成12年規則181号〕)

(指導および指示)

第13条 法第27条第1項の規定による指導および指示につき、文書を用いるときは、別記様式第45号によるものとする。

(検診命令)

第14条 法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書(別記様式第46号)によらなければならない。

2 法第28条第1項の規定により検診を命ぜられた要保護者の検診を行つた医師または歯科医師は、遅滞なく検診書(別記様式第47号)を当該健康福祉事務所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

(通知)

第15条 法第19条第2項の規定により保護を実施した健康福祉事務所長は、被保護者に係る関係書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する福祉事務所の長に通知しなければならない。

2 健康福祉事務所長は、被保護者がその居住地を所管区域外に移したときは、速やかに保護の廃止の決定その他必要な措置を行い、要保護者転出通知書(別記様式第48号)により新居住地を管轄する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(一部改正〔昭和48年規則32号・平成10年35号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

(要保護者通報書等)

第16条 法第19条第7項第1号の規定による通報は、要保護者通報書(別記様式第50号)または被保護者状況変動報告書(別記様式第51号)により行うものとする。

(全部改正〔平成12年規則145号〕)

(保護施設設置認可申請書等)

第17条 法第40条第2項の規定による届出は、保護施設設置届出書(別記様式第52号)によらなければならない。

2 法第41条第2項に規定する申請書は、保護施設設置認可申請書(別記様式第52号の2)によらなければならない。

(全部改正〔昭和60年規則57号〕)

(保護施設事業開始届書)

第18条 法第40条第2項の規定による届出をした者または法第41条第2項の規定による認可を受けた者は、その事業を開始しようとするときは、保護施設事業開始届(別記様式第53号)に法第46条の規定による管理規程を添えて、速やかにこれを知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和60年規則57号〕)

(保護施設変更認可申請書)

第19条 法第41条第5項の規定による変更の認可の申請は、保護施設変更認可申請書(別記様式第54号)によらなければならない。

(一部改正〔昭和60年規則57号・平成12年145号〕)

(保護施設台帳)

第20条 保護施設の設置者は、保護施設台帳(別記様式第56号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(被保護者状況変動届)

第21条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動届(別記様式第57号)によらなければならない。

(保護施設業務報告書等)

第22条 保護施設の長は、毎月分の事業実績について翌月の7日までに入所保護施設月報(別記様式第58号)、授産施設月報(別記様式第59号)または医療保護施設月報(別記様式第60号)を、毎年度分の事業実績について翌年度の4月末日までに保護施設事業実績報告書(別記様式第61号)および当該年度の保護施設に関する歳入歳出決算書または歳入歳出決算見込書を知事に提出するものとする。

2 保護施設の長は、毎年4月10日までに当該年度の保護施設に関する歳入歳出予算書を知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成12年規則145号・181号〕)

(保護施設廃止認可申請書等)

第23条 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書(別記様式第62号)によらなければならない。

2 施行規則第7条の規定による報告は、保護施設廃止(休止、事業縮小)報告書(別記様式第63号)によらなければならない。

(一部改正〔昭和60年規則57号〕)

(改善命令等による措置結果報告書)

第24条 保護施設の設置者は、法第45条第1項または第2項の規定により、保護施設の設備もしくは運営の改善、事業の停止もしくは保護施設の廃止を命ぜられ、または保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとつた措置について改善命令措置結果報告書(別記様式第64号)に措置結果を証明する書類を添えて、その処分を受けた日から30日以内にこれを知事に提出しなければならない。

(医療機関等および介護機関の指定申請書等)

第25条 施行規則第10条第2項および第4項に規定する申請書は、生活保護法指定医療機関等指定(更新)申請書(別記様式第65号)とする。

2 施行規則第10条の6第2項に規定する申請書は、生活保護法指定介護機関指定申請書(別記様式第65号の2)とする。

3 施行規則第10条の8第1項に規定する申請書は、生活保護法指定助産機関・施術機関指定申請書(別記様式第65号の3)とする。

4 施行規則第14条第2項第1号の規定による届出は変更届(別記様式第66号)に、同項第2号の規定による休止または廃止の届出は休止(廃止)(別記様式第67号)によらなければならない。

5 施行規則第14条第2項第2号の規定による休止の届出をした指定医療機関等および指定介護機関は、当該休止に係る施設を再開したときは、再開届(別記様式第68号)により知事に届け出なければならない。

6 施行規則第15条に規定する届出書は、指定辞退届出書(別記様式第69号)とする。

(一部改正〔平成12年規則145号・25年2号・26年61号〕)

(就労自立給付金支給申請書)

第25条の2 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金支給申請書(別記様式第69号の2)に、次に掲げる書類のうち健康福祉事務所長が必要と認めるものを添付して行うものとする。

(1) 就労による収入の状況が確認できる書類

(2) 就労自立給付金の支給を受けてから3年を経過しない間に就労自立給付金の支給を受けようとする場合にあつては、当該就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由が確認できる書類

(追加〔平成26年規則61号〕)

(就労自立給付金支給決定通知書)

第25条の3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給の決定を通知する書面は、就労自立給付金支給決定通知書(別記様式第69号の3)とする。

(追加〔平成26年規則61号〕)

(進学準備給付金申請書)

第25条の4 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金支給申請書(別記様式第69号の4)に、次に掲げる書類のうち健康福祉事務所長が必要と認めるものを添付して行うものとする。

(1) 入学手続に着手していることが確認できる書類

(2) 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し

(3) その他進学準備給付金の支給の決定に当たり必要な書類

(追加〔平成30年規則66号〕)

(進学準備給付金決定通知書)

第25条の5 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給または不支給の決定を通知する書面は、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第69号の5)とする。

(追加〔平成30年規則66号〕)

(日常生活支援住居施設の認定申請書等)

第25条の6 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号。以下この条において「日常生活支援住居施設要件等省令」という。)第2条第1項に規定する申請書は、日常生活支援住居施設認定申請書(別記様式第69号の6)とする。

2 日常生活支援住居施設要件等省令第2条第3項の規定による届出は、日常生活支援住居施設変更届(別記様式第69号の7)によらなければならない。

3 日常生活支援住居施設要件等省令第5条第1項の規定による辞退は、日常生活支援住居施設辞退届(別記様式第69号の8)を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔令和3年規則2号〕)

(保護費等負担金交付の申請)

第26条 市町長は、法第73条の規定により保護費、保護施設事務費、委託事務費、就労自立給付金費および進学準備給付金費(以下「保護費等」という。)に係る県の負担金(以下「保護費等負担金」という。)の交付を受けようとするときは、保護費等負担金交付申請書(別記様式第70号)に当該保護費等に関する歳入歳出決算書を添えて、翌年度の6月10日までにこれを知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則1号・令和3年2号〕)

(保護施設設備費等負担(補助)金交付の申請)

第27条 市町または社会福祉法人もしくは日本赤十字社は、法第73条第3号または法第74条第1項の規定により、保護施設の設備費に係る県の負担金または保護施設の修理、改造、拡張または整備に要する費用に係る県の補助金(以下「保護施設設備費等負担(補助)金」という。)の交付を受けようとするときは、保護施設設備費等負担(補助)金交付申請書(別記様式第71号)に当該保護施設設備費等に関する歳入歳出予算書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則63号・平成17年1号〕)

(繰替支弁)

第28条 保護施設、指定医療機関その他これに準ずる施設が法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、繰替支弁施設指定申請書(別記様式第72号)2通を知事に提出しなければならない。

2 市町長は、法第72条の規定により県が支弁すべき保護費等を繰替支弁したときは、保護費等繰替支弁金請求書(別記様式第73号)に支出に関する証ひよう書類の写しを添えて、これを翌月末日までに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則197号・17年1号〕)

(保護金品等を徴収金に充てる旨の申出書)

第28条の2 法第78条の2第1項または第2項の規定により保護金品または就労自立給付金の全部または一部を法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(別記様式第71号の2)によるものとする。

2 法第78条の2第1項または第2項の規定により保護金品または就労自立給付金の全部または一部を法第78条第1項の規定に基づく徴収金に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(別記様式第71号の3)によるものとする。

(追加〔平成26年規則61号〕、一部改正〔平成30年規則66号〕)

(保護施設設備事業報告書等)

第29条 市町または社会福祉法人もしくは日本赤十字社は、保護施設設備費等負担(補助)金について保護施設の工事を完了したときは、その完了の日から1箇月以内に保護施設設備事業実績報告書(別記様式第74号)に保護施設設備費等負担(補助)金精算書(別記様式第75号)および当該保護施設の設備費等に関する歳入歳出決算書または歳入歳出決算見込書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則63号・平成17年1号〕)

(経理状況報告書)

第30条 市町長および健康福祉事務所長は、毎月生活保護費経理状況報告書(別記様式第76号)を作成し、翌月7日までに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・17年1号・18年14号・21年23号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある申請書、報告書その他の書類は、当分の間所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和43年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第45号抄)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第145号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第181号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第197号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の滋賀県貸金業の規制等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の滋賀県砂防指定地管理規則、第17条の規定による改正前の滋賀県建築基準法等施行細則および第19条の規定による改正前の滋賀県都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第52号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第19号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別記様式第18号の2の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第73号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の生活保護法施行細則別記様式第35号および第2条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則別記様式第29号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第69号の2および別記様式第69号の4による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別記様式第1号から第7号まで 削除

(削除〔平成26年規則61号〕)

(全部改正〔平成26年規則61号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則52号・17年1号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(全部改正〔昭和43年規則63号〕、一部改正〔昭和47年規則13号・48年32号・平成10年35号・61号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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様式第14号および様式第15号 削除

(削除〔平成12年規則145号〕)

(全部改正〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年52号・18年14号・19年19号・22号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年52号・18年6号・14号・19年22号・21年23号・令和3年18号〕)

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(追加〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年145号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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(追加〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年52号・18年14号・19年19号・21年23号・25年2号・30年66号・令和3年18号〕)

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(追加〔昭和48年規則32号〕、一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

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様式第19号から様式第22号まで 削除

(削除〔平成12年規則145号〕)

(全部改正〔昭和57年規則30号〕、一部改正〔平成10年規則35号・61号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・26年61号・30年66号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・17年1号・18年14号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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(追加〔昭和63年規則52号〕、一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・18年14号・25年2号・30年66号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成26年規則61号〕)

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(全部改正〔平成12年規則145号〕、一部改正〔平成13年規則52号・17年32号・18年14号・21年23号・28年18号〕)

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(全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成18年規則14号・21年23号・28年18号〕)

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(全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成18年規則14号・21年23号・28年18号〕)

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(追加〔平成26年規則61号〕)

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(一部改正〔平成12年規則145号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・12年145号・13年52号・17年1号・18年14号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成12年規則145号〕、一部改正〔平成13年規則52号・18年14号・51号・19年19号・21年23号〕)

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様式第31号から様式第33号まで 削除

(削除〔平成12年規則145号〕)

(全部改正〔昭和43年規則63号〕、一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

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(全部改正〔平成30年規則66号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号・5年3号〕)

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(追加〔平成30年規則66号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号・47号〕)

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(全部改正〔平成26年規則61号〕、一部改正〔平成30年規則66号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成18年規則49号〕、一部改正〔平成19年規則19号・21年23号・25年2号・27年50号・28年77号・29年46号・30年40号〕)

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様式第38号から様式第40号まで 削除

(削除〔平成12年規則145号〕)

(一部改正〔昭和43年規則63号・平成10年35号・12年181号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・61号・12年181号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・12年181号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・令和元年4号・3年18号〕)

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様式第44号 削除

(削除〔平成12年規則181号〕)

(一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・18年14号・21年23号・30年66号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・61号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・18年14号・21年23号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・17年1号・18年14号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・13年52号・17年1号・18年14号・21年23号・25年2号・令和3年18号〕)

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(追加〔昭和60年規則57号〕、一部改正〔平成13年規則52号・17年1号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔昭和60年規則57号・平成13年52号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則52号・17年1号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則52号・25年2号・令和3年18号〕)

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様式第55号 削除

(削除〔平成12年規則145号〕)

(一部改正〔平成12年規則181号・17年1号〕)

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(一部改正〔平成10年規則35号・61号・13年52号・18年14号・21年23号・25年2号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・12年181号・13年52号・25年2号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年52号・25年2号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年52号・25年2号〕)

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(一部改正〔平成13年規則52号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則52号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔昭和60年規則57号・平成13年52号・17年1号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則52号・25年2号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成26年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成25年規則2号〕、一部改正〔平成27年規則50号・28年77号・29年46号・30年40号・令和3年18号〕)

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(追加〔平成26年規則61号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年145号・13年52号・14年9号・25年2号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年145号・13年52号・14年9号・25年2号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年145号・14年9号・25年2号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成10年規則35号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年145号・13年52号・14年9号・25年2号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成26年規則61号〕、一部改正〔令和3年規則18号・5年55号〕)

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(追加〔平成26年規則61号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕)

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(追加〔平成30年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号・5年55号〕)

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(追加〔平成30年規則66号〕)

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(追加〔令和3年規則2号〕)

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(追加〔令和3年規則2号〕)

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(追加〔令和3年規則2号〕)

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(一部改正〔昭和43年規則63号・平成13年52号・17年1号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則52号・25年2号・令和3年18号〕)

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(追加〔平成30年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

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(追加〔平成26年規則61号〕、一部改正〔平成30年規則66号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成12年規則197号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成12年規則181号・13年52号・17年1号・25年2号・令和3年18号〕)

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(一部改正〔平成11年規則45号・13年52号・25年2号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔平成12年規則145号〕、一部改正〔平成13年規則52号・17年1号・18年14号・21年23号・27年50号・30年66号〕)

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生活保護法施行細則

昭和41年9月1日 規則第44号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第44号
昭和43年10月2日 規則第63号
昭和47年3月21日 規則第13号
昭和48年5月28日 規則第32号
昭和56年3月30日 規則第11号
昭和57年5月6日 規則第30号
昭和60年11月27日 規則第57号
昭和63年7月22日 規則第52号
昭和63年12月9日 規則第77号
平成10年4月1日 規則第35号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年4月30日 規則第45号
平成12年4月1日 規則第145号
平成12年9月22日 規則第181号
平成12年12月26日 規則第197号
平成13年3月30日 規則第52号
平成14年3月1日 規則第9号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第32号
平成18年2月1日 規則第6号
平成18年3月20日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第49号
平成18年4月1日 規則第51号
平成19年3月26日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第22号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年12月28日 規則第73号
平成25年2月22日 規則第2号
平成25年6月12日 規則第45号
平成26年11月28日 規則第61号
平成27年6月12日 規則第50号
平成28年3月18日 規則第18号
平成28年6月1日 規則第77号
平成29年5月26日 規則第46号
平成30年5月25日 規則第40号
平成30年12月28日 規則第66号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年2月5日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年4月30日 規則第47号
令和5年2月17日 規則第3号
令和5年12月1日 規則第55号