○滋賀県平和祈念館管理規則

平成24年2月29日

滋賀県規則第8号

滋賀県平和祈念館管理規則をここに公布する。

滋賀県平和祈念館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県平和祈念館の設置および管理に関する条例(平成23年滋賀県条例第48号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、滋賀県平和祈念館(以下「平和祈念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 平和祈念館の所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 平和祈念館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 平和祈念館の施設もしくは設備または平和祈念館が保管する資料(以下「資料」という。)を損傷するおそれのある者

(3) その他所長の指示に従わない者

(一部改正〔令和4年規則29号〕)

(入館者の遵守事項)

第3条 平和祈念館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 平和祈念館の施設もしくは設備または資料を損傷しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他所長が指示する事項

(一部改正〔令和4年規則29号〕)

(特別観覧に係る許可の手続)

第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、あらかじめ、特別観覧許可申請書を所長に提出することにより行わなければならない。

2 所長は、条例第4条第1項前段の規定による許可(以下「特別観覧許可」という。)をするときは、特別観覧許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請および許可について準用する。この場合において、第1項中「特別観覧許可申請書」とあるのは「特別観覧変更許可申請書」と、前項中「特別観覧許可書」とあるのは「特別観覧変更許可書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年規則29号〕)

(特別観覧者の遵守事項)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「特別観覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特別観覧の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 特別観覧許可を受けていない資料の特別観覧をしないこと。

(3) その他所長が指示する事項

(一部改正〔令和4年規則29号〕)

(損傷および亡失の届出等)

第6条 平和祈念館の入館者および特別観覧者は、平和祈念館の施設もしくは設備を損傷し、または資料等を亡失し、もしくは損傷したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔令和4年規則29号〕)

(寄贈および寄託)

第7条 平和祈念館は、資料の寄贈および寄託を受けることができる。

2 寄贈または寄託を受けた資料については、その品名、員数ならびに寄贈または寄託をした者の住所および氏名を記録し、整理保管するものとする。

(特別観覧許可申請書等の様式)

第8条 この規則に規定する特別観覧許可申請書その他の書類の様式は、所長が別に定める。

(一部改正〔令和4年規則29号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が知事の承認を得て定める。

(一部改正〔令和4年規則29号〕)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。ただし、第4条第5条および第8条の規定は、同月17日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県平和祈念館管理規則

平成24年2月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)