○滋賀県平和祈念館の設置および管理に関する条例

平成23年12月28日

滋賀県条例第48号

滋賀県平和祈念館の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県平和祈念館の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 県民に戦争の悲惨さおよび平和の尊さを伝えることにより、平和を願う豊かな心を育み、もって平和な社会の発展に資するため、滋賀県平和祈念館(以下「平和祈念館」という。)を東近江市下中野町に設置する。

(業務)

第2条 平和祈念館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 県民の戦争に関する体験の記録その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示し、および利用に供すること。

(2) 平和を願う豊かな心を育むために必要な普及啓発を行うこと。

(3) その他平和祈念館の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第3条 平和祈念館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 平和祈念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日および火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(特別観覧の許可)

第4条 平和祈念館が保管する資料の熟覧、模写、模造、撮影その他の利用(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 平和祈念館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 資料または平和祈念館の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による許可をする場合においては、資料または平和祈念館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(特別観覧の許可の取消し等)

第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可を取り消し、または特別観覧を制限し、もしくは特別観覧の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「特別観覧者」という。)が詐欺その他不正の行為によって同項の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 特別観覧者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 特別観覧者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 当該許可に係る資料が災害その他の事故により特別観覧に堪えなくなったとき。

(6) その他知事が特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。ただし、第2条第1号(資料の展示および利用に係る部分に限る。)および第4条の規定は、同月17日から施行する。

2 滋賀県平和祈念施設整備基金条例(平成14年滋賀県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県平和祈念館の設置および管理に関する条例

平成23年12月28日 条例第48号

(平成24年3月17日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年12月28日 条例第48号