○滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例

平成5年3月29日

滋賀県条例第12号

滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 明るく活力のある長寿社会づくりを推進するとともに、高齢者および障害者の自立と社会参加の促進を図るための施設として、滋賀県立長寿社会福祉センター(以下「センター」という。)を草津市笠山七丁目に設置する。

(一部改正〔平成11年条例40号・15年31号〕)

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者の健康と生きがいづくりを推進するための学習機会の提供

(2) 社会福祉に関する研修および講座の開催ならびに人材の養成

(3) 社会福祉に関する情報および資料の収集および提供ならびに相談

(4) 福祉用具等の展示および普及

(5) 福祉用具に係る利用者の相談に基づく改造および製作ならびに技術の開発

(6) 福祉用具に係る技術についての関係機関等に対する指導

(7) 長寿社会づくりに関する調査および研究

(8) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(一部改正〔平成15年条例31号〕)

(開所時間等)

第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、センターの施設のうち別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。)については、午前9時から午後9時まで使用することができる。

2 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、特定施設については、土曜日においても使用することができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開所時間を変更し、または前項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例49号〕)

(使用の承認)

第4条 特定施設を使用しようとするものは、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る特定施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例44号〕、一部改正〔平成17年条例49号〕)

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る特定施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものが使用者である場合の使用料(付帯設備に係るものを除く。)は、無料とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、県内に主たる事務所を有するもの

(2) 社会福祉に関する事業を行う一般社団法人または一般財団法人で、県内に主たる事務所を有するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、県内に居住する者を主たる構成員とする団体で社会福祉に関する事業を行うものとして、知事の登録を受けた団体

5 前項に定めるもののほか、知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

6 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成20年条例7号・25年81号〕)

(登録団体に係る手続等)

第6条 前条第4項第3号の規定による登録を受けようとする団体は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

2 前条第4項第3号の規定による登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。この場合において、知事は、当該登録団体に係る同項第3号の登録を取り消すものとする。

(1) 解散したとき。登録団体の代表者であった者

(2) 社会福祉に関する事業を行わなくなったとき。登録団体の代表者

(3) その他登録を受ける必要がなくなったとき。登録団体の代表者

3 知事は、登録団体の代表者または構成員がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反した場合においては、当該登録団体に係る前条第4項第3号の登録を取り消すことができる。

(追加〔平成12年条例44号〕、一部改正〔平成17年条例49号〕)

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例44号〕、一部改正〔平成17年条例49号〕)

(使用の承認の取消し等)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例44号〕、一部改正〔平成17年条例49号〕)

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例44号〕、一部改正〔平成17年条例49号〕)

(指定管理者による管理)

第10条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務(第5条第4項第3号の規定による登録に関する業務を除く。)

(2) センターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第7条および第8条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例49号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第11条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容がセンターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例54号・26年20号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第12条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例49号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例49号〕)

(指定管理者による開所時間等の変更)

第14条 第10条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開所時間を変更し、または同条第2項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例49号〕)

(利用料金)

第15条 第10条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に特定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る特定施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る特定施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 第1項の規定にかかわらず、第5条第4項各号に掲げるものが使用者である場合の利用料金(付帯設備に係るものを除く。)は、無料とする。

7 前項に定めるもののほか、指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例81号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例44号・17年49号〕)

1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第40号)

この条例は、平成11年12月6日から施行する。

(平成12年条例第44号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた滋賀県立長寿社会福祉センターに係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年条例第109号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第31号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 滋賀県立福祉用具センターの設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第42号)は、廃止する。

3 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第49号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第11条、第12条、第13条第2項および第15条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立長寿社会福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(改正後の第5条第4項第3号の規定による登録に係るものを除き、同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第7号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第81号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第26号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第3条、第5条、第15条関係)

(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成20年条例43号・25年81号・31年26号〕)

区分

金額

午前

午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大教室

6,630

18,500

19,800

34,400

41,100

体育室

3,170

4,100

3,170

調理室

3,580

4,760

3,580

第1教室

2,630

3,580

2,630

第2教室

2,630

3,580

2,630

会議室

2,630

3,580

2,630

第1研修室

6,070

7,940

6,070

第2研修室

2,630

3,580

2,630

第3研修室

1,720

2,370

1,720

第4研修室

2,630

3,580

2,630

陶芸室

1,980

3,170

1,980

焼成室

1,000

1,250

1,000

1 土曜日、日曜日または休日における大教室の使用については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

4 センターの業務として実施する事業に係る受講料またはこれに類するものについては、知事が別に定める額とする。

滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例

平成5年3月29日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月29日 条例第12号
平成11年10月14日 条例第40号
平成12年3月29日 条例第44号
平成12年7月19日 条例第109号
平成15年3月20日 条例第31号
平成17年7月15日 条例第49号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年7月23日 条例第43号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第81号
平成26年3月31日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第26号