○滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例

昭和30年10月10日

滋賀県条例第51号

〔社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例

(一部改正〔昭和32年条例25号・36年27号・平成2年38号〕)

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の行う事業の助長とその促進を図るための補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和36年条例27号・平成2年38号・12年109号〕)

(補助の対象)

第2条 知事は、社会福祉法人に対し、その行う生活福祉資金貸付事業(低所得世帯、身体障害者世帯、知的障害者世帯、精神障害者世帯、高齢者世帯または失業者世帯に対し、次に掲げる資金を貸し付ける事業をいう。)その他社会福祉を目的とする調査、啓発等に関する事業に必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 総合支援資金

(2) 福祉資金

(3) 教育支援資金

(4) 不動産担保型生活資金

2 前項各号に掲げる資金の基準については、規則で定める。

(全部改正〔昭和36年条例27号〕、一部改正〔昭和37年条例29号・48年14号・平成2年38号・9年46号・10年30号・12年108号・13年68号・15年30号・60号・16年35号・18年59号・19年41号・21年77号〕)

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書に規則で定める書類を添え、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和36年条例27号〕)

(使用の制限)

第4条 第2条の規定により補助金の交付を受けた社会福祉法人は、その補助金を補助の目的以外の用に使用してはならない。

(報告書の提出)

第5条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、毎事業年度終了後2月以内に、規則で定める報告書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和36年条例27号〕)

(補助金の返還等)

第6条 知事は、補助金の交付を受けた社会福祉法人が補助金の使用について第4条の規定に違反したとき、または補助の条件に違反したときは、補助金の交付を取り消し、またはその全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、補助の条件その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔昭和36年条例27号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和36年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例第2条の規定により補助の対象とされた世帯更生資金貸付事業または低所得者に対する医療費貸付事業は、この条例による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例第2条の規定により補助の対象とされる同条第1項各号の相当資金に係る世帯更生資金貸付事業とみなす。

(昭和37年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成2年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成2年10月1日から適用する。

2 改正前の第2条第1項の規定により補助の対象とされた世帯更生資金貸付事業は、改正後の第2条第1項の規定により補助の対象とされる生活福祉資金貸付事業とみなす。

(平成9年条例第46号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前の第2条第1項の規定により補助の対象とされた生活福祉資金貸付事業は、改正後の第2条第1項の規定により補助の対象とされる生活福祉資金貸付事業とみなす。

(平成12年条例第108号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 改正前の第2条第1項の規定により補助の対象とされた生活福祉資金貸付事業は、改正後の第2条第1項の規定により補助の対象とされる生活福祉資金貸付事業とみなす。

(平成12年条例第109号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第2条第1項の規定により補助の対象とされた生活福祉資金貸付事業は、改正後の第2条第1項の規定により補助の対象とされる生活福祉資金貸付事業とみなす。

(平成16年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第2条第1項の規定により補助の対象とされた生活福祉資金貸付事業は、改正後の第2条第1項の規定により補助の対象とされる生活福祉資金貸付事業とみなす。

(平成18年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 改正前の第2条第1項の規定により補助の対象とされた生活福祉資金貸付事業は、改正後の第2条第1項の規定により補助の対象とされる生活福祉資金貸付事業とみなす。

(平成19年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第2条第1項の規定により補助の対象とされた生活福祉資金貸付事業は、改正後の第2条第1項の規定により補助の対象とされる生活福祉資金貸付事業とみなす。

(平成21年条例第77号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第2条第1項の規定により補助の対象とされた生活福祉資金貸付事業は、改正後の第2条第1項の規定により補助の対象とされる生活福祉資金貸付事業とみなす。

滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例

昭和30年10月10日 条例第51号

(平成21年10月16日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和30年10月10日 条例第51号
昭和32年7月1日 条例第25号
昭和35年12月19日 条例第35号
昭和36年7月10日 条例第27号
昭和37年6月15日 条例第29号
昭和48年3月30日 条例第14号
平成2年10月22日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第46号
平成10年10月13日 条例第30号
平成12年7月19日 条例第108号
平成12年7月19日 条例第109号
平成13年12月27日 条例第68号
平成15年3月20日 条例第30号
平成15年7月25日 条例第60号
平成16年8月10日 条例第35号
平成18年8月18日 条例第59号
平成19年6月28日 条例第41号
平成21年10月16日 条例第77号