○滋賀県社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

滋賀県条例第63号

滋賀県社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。)の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準(次条および第3条において「基準」という。)について定めるものとする。

(設備および運営の向上)

第2条 婦人保護施設の設置者(以下「設置者」という。)は、基準が最低のものであることを踏まえ、基準を超えて、常に、当該婦人保護施設の設備および運営を向上させるよう努めなければならない。

2 設置者は、基準を超えて、設備を有し、または運営をしている婦人保護施設において、基準を理由として、その設備または運営を低下させないよう努めなければならない。

(設備の規模および構造ならびに運営に関する基準)

第3条 社会福祉法第65条第1項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第59号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第65号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成26年条例59号・27年65号・令和3年25号〕)

1 設置者は、健全な環境の下で、社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業をいう。以下同じ。)に関する熱意および能力を有する職員の指導により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、入所者の処遇を適切に行うよう努めること。

2 構造および設備

(1) 婦人保護施設の配置、構造および設備は、採光、換気等の入所者の保健衛生および入所者に対する危害の防止について十分考慮されたものとすること。

(2) 設置者は、居室、静養室、作業室、浴室、洗面所、便所、医務室、食堂、集会室兼談話室、相談室、洗濯室、調理室、宿直室および事務室を設けること。

(3) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、原則として4人以下とすること。

(イ) 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね4.95平方メートル以上とすること。

(ウ) 1以上の出入口は、避難上有効な廊下、広間の類または屋外に直接面して設けること。

(エ) 入所者の寝具および所持品を各人別に収納することができる設備を設けること。ただし、寝台を設ける場合にあっては、寝具を収納することができる設備を設けないことがができる。

イ 医務室には、入所者の診療に必要な医薬品、衛生材料および医療機器を備えること。

ウ 相談室は、相談の内容の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

エ 調理室の火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

オ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(4) 建物(入所者が日常生活を営むために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)または準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災に対する入所者の安全が確保されているものと認めたときは、この限りでない。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

3 職員

(1) 設置者は、婦人保護施設の長(以下「施設長」という。)、入所者を指導する職員、調理員およびその他の職員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する婦人保護施設にあっては、調理員を置かないことができる。

(2) 職員は、専ら当該婦人保護施設の職務に従事する者とすること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(3) 施設長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、婦人保護施設を運営する能力および熱意を有するものとすること。

ア 社会福祉主事の資格を有する者または社会福祉事業もしくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業に従事した期間が3年以上である者であること。

イ 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

ウ 心身ともに健全な者であること。

4 設置者は、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第49号)第14条の2に規定する給付金として支払を受けた金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下「金銭」という。)を次に掲げるところにより管理すること。

(1) 入所者に係る金銭を当該入所者のその他の財産と区分すること。

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

5 自立の支援等

(1) 就労および生活に関する指導および援助は、入所者の私生活を尊重するとともに、将来、自立した生活を営むことができるよう行うこと。

(2) 施設長は、入所者の自立を促進するため、入所者ごとに自立の促進に関する計画を作成すること。

6 給食

(1) 給食は、栄養ならびに入所者の身体的状況およびし好を考慮したものとすること。

(2) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

(3) 栄養士を置かない婦人保護施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定方法および調理の方法について保健所等の指導を受けること。

7 設置者は、入所者の起床、就寝、食事、入浴その他の日常生活に関する事項について規程を定めること。

8 設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の機会を確保すること。

9 衛生管理等

(1) 設置者は、入所者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該婦人保護施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。

(3) 設置者は、当該婦人保護施設に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

(4) 施設長は、入所者に対し、1年に2回以上、定期に健康診断を行うこと。

10 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成し、これに対して不断の注意および訓練をするよう努めること。

(2) 前号の訓練のうち、避難および消火に関する訓練は、定期的に行うこと。

(3) 設置者は、非常災害等の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を構築するよう努めること。

11 設置者は、職員、設備、会計および入所者の処遇の状況を明らかにする記録を整備すること。

12 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

13 苦情への対応

(1) 設置者は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、その行った処遇に関し、婦人相談所から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 設置者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

14 施設長は、婦人相談所、福祉事務所、都道府県警察、母子・父子福祉団体、公共職業安定所等と連携すること。

15 設置者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

滋賀県社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定め…

平成24年12月28日 条例第63号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年12月28日 条例第63号
平成26年6月11日 条例第59号
平成27年12月25日 条例第65号
令和3年4月30日 条例第25号