○滋賀県土地開発公社事業資金貸付規則

昭和48年3月29日

滋賀県規則第13号

滋賀県土地開発公社事業資金貸付規則をここに公布する。

滋賀県土地開発公社事業資金貸付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県土地開発公社(以下「公社」という。)の円滑な運営を図り、もつて県基本構想の推進に寄与することを目的として、県が行う公社への事業資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成23年15号〕)

(貸付け)

第2条 県は、公社に対して予算の範囲内で事業資金を貸し付けるものとする。

(償還期限および利子)

第3条 貸付金の償還期限は、貸付金の貸付けを受けた日の属する会計年度の末日とする。

2 貸付金の利子は、知事が別に定める。

(違約金)

第4条 知事は、公社が前条に定める償還期限に貸付金を償還しない場合は、延滞日数に応じ貸付元金に対し年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

(償還の方法)

第5条 貸付元利金および違約金の納付については、知事の発行する納入通知書により、指定する金融機関に納付するものとする。

(申請)

第6条 公社は、第2条の規定により貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書(別記様式第1号)に収支予算書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(貸付けの決定通知)

第7条 知事は、前条第1項の貸付申請書を受理した場合において、審査のうえ適当と認めたときは、貸付金の貸付けを決定し、その旨を公社に通知するものとする。

(借用証書)

第8条 公社は、貸付金の貸付けを受けるときは、借用証書(別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の使用制限)

第9条 公社は、貸付金を事業資金以外の用途に使用してはならない。

(事業資金の経理)

第10条 公社は、事業資金に係る収入および支出について、経理を明確にしなければならない。

(報告書の提出)

第11条 公社は、貸付金を受けた会計年度終了後、3月以内に収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定の取消し等)

第12条 知事は、公社が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付けの決定の全部もしくは一部を取り消し、またはすでに貸し付けた貸付金の全部もしくは一部を償還させることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 前条の規定による報告書の提出について虚偽の報告をしたとき。

(3) 不正の手段により、貸付金の貸付けを受けたとき。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 財団法人滋賀県開発公社事業資金貸付規則(昭和36年滋賀県規則第37号)は、廃止する。

(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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滋賀県土地開発公社事業資金貸付規則

昭和48年3月29日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)