○政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程

平成22年11月30日

滋賀県選挙管理委員会規程第4号

政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程をここに公布する。

政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第19条の16第1項に規定する少額領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)の開示に関し必要な事項を定める。

(開示の請求)

第2条 法第19条の16第1項の規定による開示請求は、別記様式第1号によりしなければならない。

(提出命令)

第3条 法第19条の16第5項の規定による提出命令は、別記様式第2号により通知しなければならない。

(提出期間の延長)

第4条 法第19条の16第9項の規定による提出期間の延長の通知は、別記様式第3号により通知しなければならない。

(提出しない場合の通知)

第5条 法第19条の16第16項の規定による少額領収書等の写しを提出しない旨の通知は、別記様式第4号により通知しなければならない。

(開示決定の期間の延長)

第6条 法第19条の16第13項の規定による開示決定の期間の延長は、別記様式第5号により通知しなければならない。

2 法第19条の16第14項の規定による開示決定の期間の延長は、別記様式第6号により通知しなければならない。

(開示の決定)

第7条 法第19条の16第11項および第12項の規定による開示の決定は、別記様式第7号により通知しなければならない。

(一部改正〔平成26年選管規程7号〕)

(開示に係る申出)

第8条 政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号。以下「令」という。)第11条第1項の規定による開示に係る申出は、別記様式第8号によりしなければならない。

2 令第11条第3項の規定による更なる開示に係る申出は、別記様式第9号によりしなければならない。

(不開示の決定)

第9条 法第19条の16第12項の規定による不開示の決定は、別記様式第10号により通知しなければならない。

(閲覧の方法等)

第10条 少額領収書等の写しの閲覧は、滋賀県選挙管理委員会の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

2 少額領収書等の写しは、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 少額領収書等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

(写しの交付の方法)

第11条 少額領収書等の写しに係る写しの交付は、少額領収書等の写しを複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付により行う。

(手数料の納付)

第12条 少額領収書等の写しに係る写しの交付を受ける者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)に基づく手数料を納付しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第7号)

この規程は、平成26年7月24日から施行する。

(平成28年選管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔平成26年選管規程7号〕)

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(一部改正〔平成26年選管規程7号〕)

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(一部改正〔平成26年選管規程7号〕)

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(一部改正〔平成26年選管規程7号〕)

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(一部改正〔平成26年選管規程7号〕)

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(一部改正〔平成26年選管規程7号・28年1号〕)

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(一部改正〔平成26年選管規程7号〕)

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(一部改正〔平成26年選管規程7号〕)

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(一部改正〔平成26年選管規程7号・28年1号〕)

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政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程

平成22年11月30日 選挙管理委員会規程第4号

(令和元年11月8日施行)